ボイラー及び圧力容器安全規則

2020年4月20日改正分

 第1条第1項

(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

変更後


 第1条第1項第1号

(定義)

ボイラー 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。

変更後


 第1条第1項第2号

(定義)

小型ボイラー 令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。

変更後


 第1条第1項第3号

(定義)

第一種圧力容器 令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。

変更後


 第1条第1項第4号

(定義)

小型圧力容器 令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。

変更後


 第1条第1項第5号

(定義)

第二種圧力容器 令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。

変更後


 第1条第1項第6号

(定義)

最高使用圧力 蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

変更後


 第2条第1項

(伝熱面積)

令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。

変更後


 第2条第1項第1号

(伝熱面積)

水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積)

変更後


 第2条第1項第2号イ

(伝熱面積)

水管(ロからチまでに該当する水管を除く。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積

変更後


 第2条第1項第2号チ

(伝熱面積)

ベーレー式水壁にあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積

変更後


 第2条第1項第2号ト

(伝熱面積)

燃焼ガス等に触れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側面の面積の十五パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積

変更後


 第2条第1項第2号ヘ

(伝熱面積)

耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで、壁に配置してあるものにあつては管の外周の面積の二分の一の面積、その被覆物の全周が燃焼ガス等に触れるものにあつては管の外周の面積

変更後


 第2条第1項第2号ハ

(伝熱面積)

ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に触れる部分の面積に加えた面積

変更後


 第2条第1項第2号ホ

(伝熱面積)

耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側の壁面に対する投影面積

変更後


 第2条第1項第2号ロ

(伝熱面積)

ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積

変更後


 第2条第1項第2号ニ

(伝熱面積)

ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあつては、ひれの片面の面積(スパイラル状のひれにあつては、ひれの巻数を円周方向のひれの枚数として円周方向に取り付けられているひれとみなして算定した面積)の二十パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積

変更後


 第2条第1項第2号

(伝熱面積)

貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面積

変更後


 第2条第1項第3号

(伝熱面積)

貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積

変更後


 第2条第1項第4号

(伝熱面積)

電気ボイラー 電力設備容量二十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積

変更後


 第2条の2第1項

(特別特定機械等)

労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。

変更後


 第3条第2項

(製造許可)

前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

変更後


 第3条第2項第1号

(製造許可)

強度計算

変更後


 第3条第2項第2号

(製造許可)

ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数

変更後


 第3条第2項第3号

(製造許可)

工作責任者の経歴の概要

変更後


 第3条第2項第4号

(製造許可)

工作者の資格及び数

変更後


 第3条第2項第5号

(製造許可)

溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

変更後


 第4条第1項

(変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

変更後


 第5条第1項

(構造検査)

ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、同項の登録製造時等検査機関(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。

変更後


 第5条第2項

(構造検査)

溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

変更後


 第5条第3項

(構造検査)

構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

変更後


 第5条第4項

(構造検査)

登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのボイラー明細書に様式第五号による構造検査済の印を押して申請者に交付する。

変更後


 第5条第5項

(構造検査)

登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

変更後


 第6条第1項

(構造検査を受けるときの措置)

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

変更後


 第6条第1項第1号

(構造検査を受けるときの措置)

ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。

変更後


 第6条第1項第2号

(構造検査を受けるときの措置)

水圧試験の準備をすること。

変更後


 第6条第1項第3号

(構造検査を受けるときの措置)

安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

変更後


 第6条第2項

(構造検査を受けるときの措置)

都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

変更後


 第6条第2項第1号

(構造検査を受けるときの措置)

ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。

変更後


 第6条第2項第2号

(構造検査を受けるときの措置)

管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。

変更後


 第6条第2項第3号

(構造検査を受けるときの措置)

鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。

変更後


 第6条第2項第4号

(構造検査を受けるときの措置)

その他必要と認める事項

変更後


 第6条第3項

(構造検査を受けるときの措置)

構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

変更後


 第7条第2項

(溶接検査)

前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

変更後


 第7条第3項

(溶接検査)

登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、かつ、そのボイラー溶接明細書に様式第十号による溶接検査済の印を押して申請者に交付する。

変更後


 第8条第1項

(溶接検査を受けるときの措置)

溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

変更後


 第8条第1項第1号

(溶接検査を受けるときの措置)

機械的試験の試験片を作成すること。

変更後


 第8条第1項第2号

(溶接検査を受けるときの措置)

放射線検査の準備をすること。

変更後


 第8条第2項

(溶接検査を受けるときの措置)

溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

変更後


 第10条第1項

(設置届)

事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

変更後


 第10条第1項第1号

(設置届)

第十八条のボイラー室及びその周囲の状況

変更後


 第10条第1項第2号

(設置届)

ボイラー及びその配管の配置状況

変更後


 第10条第1項第3号

(設置届)

ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

変更後


 第10条第1項第4号

(設置届)

燃焼が正常に行われていることを監視するための措置

変更後


 第12条第1項

(使用検査)

次の者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

変更後


 第12条第1項第1号

(使用検査)

ボイラーを輸入した者

変更後


 第12条第1項第2号

(使用検査)

構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者

変更後


 第12条第1項第3号

(使用検査)

使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者

変更後


 第12条第3項

(使用検査)

前二項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

変更後


 第12条第4項

(使用検査)

ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

変更後


 第12条第5項

(使用検査)

登録製造時等検査機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのボイラー明細書に様式第十四号による使用検査済の印を押して申請者に交付する。

変更後


 第12条第6項

(使用検査)

登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

変更後


 第13条第1項

(使用検査を受けるときの措置)

第六条の規定は、使用検査について準用する。

変更後


 第14条第1項第1号

(落成検査)

第十八条のボイラー室

変更後


 第14条第1項第2号

(落成検査)

ボイラー及びその配管の配置状況

変更後


 第14条第1項第3号

(落成検査)

ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

変更後


 第14条第2項

(落成検査)

前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

変更後


 第15条第1項

(ボイラー検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

変更後


 第15条第2項

(ボイラー検査証)

ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

変更後


 第15条第2項第1号

(ボイラー検査証)

ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

変更後


 第15条第2項第2号

(ボイラー検査証)

ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証

変更後


 第15条第3項

(ボイラー検査証)

移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

変更後


 第16条第1項

(ボイラー据付け作業の指揮者)

事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

変更後


 第16条第1項第1号

(ボイラー据付け作業の指揮者)

作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

変更後


 第16条第1項第2号

(ボイラー据付け作業の指揮者)

据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

変更後


 第16条第1項第3号

(ボイラー据付け作業の指揮者)

安全帯(令第十三条第三項第二十八号の安全帯をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。

変更後


 第17条第1項

削除

変更後


 第22条第1項

(ボイラーの排ガスの監視措置)

事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

変更後


 第23条第1項

(就業制限)

事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。 ただし、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条に規定する場合は、この限りでない。

変更後


 第23条第2項

(就業制限)

事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

変更後


 第24条第1項

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。

変更後


 第24条第1項第1号

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特級ボイラー技士」という。)

変更後


 第24条第1項第2号

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下「一級ボイラー技士」という。)

変更後


 第24条第1項第3号

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級ボイラー技士」という。)

変更後


 第24条第1項第4号

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者

変更後


 第24条第2項

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。

変更後


 第24条第2項第1号

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

貫流ボイラーについては、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。

変更後


 第24条第2項第2号

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。

変更後


 第24条第2項第3号

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。

変更後


 第24条第2項第4号

(ボイラー取扱作業主任者の選任)

ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。

変更後


 第25条第1項

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

変更後


 第25条第1項第1号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

変更後


 第25条第1項第2号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

急激な負荷の変動を与えないように努めること。

変更後


 第25条第1項第3号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。

変更後


 第25条第1項第4号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

安全弁の機能の保持に努めること。

変更後


 第25条第1項第5号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。

変更後


 第25条第1項第6号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。

変更後


 第25条第1項第7号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

給水装置の機能の保持に努めること。

変更後


 第25条第1項第8号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。

変更後


 第25条第1項第9号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。

変更後


 第25条第1項第10号

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

変更後


 第25条第2項

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点検を三日に一回以上とすることができる。

変更後


 第25条第3項

(ボイラー取扱作業主任者の職務)

前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

変更後


 第26条第1項

(使用の制限)

事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

変更後


 第27条第1項

(ばい煙の防止)

事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない。

変更後


 第28条第1項

(附属品の管理)

事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

変更後


 第28条第1項第1号

(附属品の管理)

安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

変更後


 第28条第1項第2号

(附属品の管理)

過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。

変更後


 第28条第1項第3号

(附属品の管理)

逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

変更後


 第28条第1項第4号

(附属品の管理)

圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

変更後


 第28条第1項第5号

(附属品の管理)

圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

変更後


 第28条第1項第6号

(附属品の管理)

蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

変更後


 第28条第1項第7号

(附属品の管理)

燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

変更後


 第28条第1項第8号

(附属品の管理)

温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

変更後


 第28条第2項

(附属品の管理)

前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

変更後


 第29条第1項

(ボイラー室の管理等)

事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。

変更後


 第29条第1項第1号

(ボイラー室の管理等)

ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

変更後


 第29条第1項第2号

(ボイラー室の管理等)

ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。

変更後


 第29条第1項第3号

(ボイラー室の管理等)

ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。

変更後


 第29条第1項第4号

(ボイラー室の管理等)

ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。

変更後


 第29条第1項第5号

(ボイラー室の管理等)

移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。

変更後


 第29条第1項第6号

(ボイラー室の管理等)

燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修すること。

変更後


 第30条第1項

(点火)

事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。

変更後


 第30条第2項

(点火)

労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。

変更後


 第31条第1項

(吹出し)

事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

変更後


 第31条第1項第1号

(吹出し)

一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。

変更後


 第31条第1項第2号

(吹出し)

吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。

変更後


 第31条第2項

(吹出し)

労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。

変更後


 第32条第2項

(定期自主検査)

事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

変更後


 第32条第3項

(定期自主検査)

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

変更後


 第33条第1項

(補修等)

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

変更後


 第34条第1項

(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

変更後


 第34条第1項第1号

(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

ボイラー又は煙道を冷却すること。

変更後


 第34条第1項第2号

(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。

変更後


 第34条第1項第3号

(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

変更後


 第34条第1項第4号

(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。

変更後


 第35条第1項

(就業制限)

事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

変更後


 第36条第1項

削除

変更後


 第37条第1項

(ボイラー検査証の有効期間)

ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。

変更後


 第37条第2項

(ボイラー検査証の有効期間)

前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

変更後


 第38条第1項

(性能検査等)

ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)を受けなければならない。

変更後


 第39条第1項

(性能検査の申請等)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

変更後


 第41条第1項

(変更届)

事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

変更後


 第41条第1項第1号

(変更届)

胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

変更後


 第41条第1項第2号

(変更届)

附属設備

変更後


 第41条第1項第3号

(変更届)

燃焼装置

変更後


 第41条第1項第4号

(変更届)

据付基礎

変更後


 第43条第1項

(ボイラー検査証の裏書)

労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

変更後


 第44条第1項

(事業者等の変更)

設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

変更後


 第46条第1項

(使用再開検査)

使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

変更後


 第46条第2項

(使用再開検査)

前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

変更後


 第47条第1項

(ボイラー検査証の裏書)

労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。

変更後


 第48条第1項

(ボイラー検査証の返還)

事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

変更後


 第49条第2項

(製造許可)

前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

変更後


 第49条第2項第1号

(製造許可)

強度計算

変更後


 第49条第2項第2号

(製造許可)

第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数

変更後


 第49条第2項第3号

(製造許可)

工作責任者の経歴の概要

変更後


 第49条第2項第4号

(製造許可)

工作者の資格及び数

変更後


 第49条第2項第5号

(製造許可)

溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

変更後


 第50条第1項

(変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

変更後


 第51条第1項

(構造検査)

第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

変更後


 第51条第2項

(構造検査)

溶接による第一種圧力容器については、第五十三条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

変更後


 第51条第3項

(構造検査)

構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

変更後


 第51条第4項

(構造検査)

登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、かつ、その第一種圧力容器明細書に様式第五号による構造検査済の印を押して申請者に交付する。

変更後


 第52条第1項

(構造検査を受けるときの措置)

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

変更後


 第52条第1項第1号

(構造検査を受けるときの措置)

第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。

変更後


 第52条第1項第2号

(構造検査を受けるときの措置)

水圧試験の準備をすること。

変更後


 第52条第1項第3号

(構造検査を受けるときの措置)

安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえておくこと。

変更後


 第52条第2項

(構造検査を受けるときの措置)

都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

変更後


 第52条第2項第1号

(構造検査を受けるときの措置)

第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。

変更後


 第52条第2項第2号

(構造検査を受けるときの措置)

管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。

変更後


 第52条第2項第3号

(構造検査を受けるときの措置)

その他必要と認める事項

変更後


 第52条第3項

(構造検査を受けるときの措置)

構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

変更後


 第53条第2項

(溶接検査)

前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧力容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

変更後


 第53条第3項

(溶接検査)

登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、かつ、その第一種圧力容器溶接明細書に様式第十号による溶接検査済の印を押して申請者に交付する。

変更後


 第54条第1項

(溶接検査を受けるときの措置)

第八条の規定は、溶接検査について準用する。

変更後


 第56条第1項

(設置届)

事業者は、第一種圧力容器を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

変更後


 第57条第1項

(使用検査)

次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

変更後


 第57条第1項第1号

(使用検査)

第一種圧力容器を輸入した者

変更後


 第57条第1項第2号

(使用検査)

構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた第一種圧力容器については二年以上)設置されなかつた第一種圧力容器を設置しようとする者

変更後


 第57条第1項第3号

(使用検査)

使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者

変更後


 第57条第3項

(使用検査)

前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

変更後


 第57条第4項

(使用検査)

第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

変更後


 第57条第5項

(使用検査)

登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、かつ、その第一種圧力容器明細書に様式第十四号による使用検査済の印を押して申請者に交付する。

変更後


 第58条第1項

(使用検査を受けるときの措置)

第五十二条の規定は、使用検査について準用する。

変更後


 第59条第2項

(落成検査)

前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

変更後


 第60条第1項

(第一種圧力容器検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した第一種圧力容器又は前条第一項ただし書の第一種圧力容器について、第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

変更後


 第60条第2項

(第一種圧力容器検査証)

第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その再交付を受けなければならない。

変更後


 第60条第2項第1号

(第一種圧力容器検査証)

第一種圧力容器検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

変更後


 第60条第2項第2号

(第一種圧力容器検査証)

第一種圧力容器検査証を損傷したときは、当該第一種圧力容器検査証

変更後


 第61条第1項

(第一種圧力容器の据付位置等)

第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。

変更後


 第61条第2項

(第一種圧力容器の据付位置等)

第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。

変更後


 第62条第1項

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)

事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、一級ボイラー技士若しくは二級ボイラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。

変更後


 第62条第2項

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)

事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十七号の作業で、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受ける第一種圧力容器に係るものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる者で特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けたものに限る。)のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

変更後


 第63条第1項

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

変更後


 第63条第1項第1号

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。

変更後


 第63条第1項第2号

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

安全弁の機能の保持に努めること。

変更後


 第63条第1項第3号

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。

変更後


 第63条第1項第4号

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

変更後


 第63条第1項第5号

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

変更後


 第63条第1項第6号

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

変更後


 第64条第1項

(使用の制限)

事業者は、第一種圧力容器については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

変更後


 第65条第1項

(附属品の管理)

事業者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

変更後


 第65条第1項第1号

(附属品の管理)

安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

変更後


 第65条第1項第2号

(附属品の管理)

圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

変更後


 第65条第1項第3号

(附属品の管理)

圧力計の目もりには、当該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

変更後


 第65条第2項

(附属品の管理)

前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

変更後


 第66条第1項

(掲示)

事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者の氏名を第一種圧力容器を設置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

変更後


 第67条第1項第1号

(定期自主検査)

本体の損傷の有無

変更後


 第67条第1項第2号

(定期自主検査)

ふたの締付けボルトの摩耗の有無

変更後


 第67条第1項第3号

(定期自主検査)

管及び弁の損傷の有無

変更後


 第67条第2項

(定期自主検査)

事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

変更後


 第67条第3項

(定期自主検査)

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

変更後


 第68条第1項

(補修等)

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

変更後


 第69条第1項

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

変更後


 第69条第1項第1号

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

第一種圧力容器を冷却すること。

変更後


 第69条第1項第2号

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。

変更後


 第69条第1項第3号

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

変更後


 第69条第1項第4号

(第一種圧力容器の内部に入るときの措置)

使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

変更後


 第70条第1項

(就業制限)

事業者は、令第二十条第五号の業務のうち第一種圧力容器の整備の業務については、ボイラー整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。

変更後


 第71条第1項

削除

変更後


 第72条第1項

(第一種圧力容器検査証の有効期間)

第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。

変更後


 第73条第1項

(性能検査等)

第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第一種圧力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。

変更後


 第74条第1項

(性能検査の申請等)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧力容器性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

変更後


 第76条第1項

(変更届)

事業者は、第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)に第一種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

変更後


 第78条第1項

(第一種圧力容器検査証の裏書)

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した第一種圧力容器(前条第一項ただし書の第一種圧力容器を含む。)について、その第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

変更後


 第79条第1項

(事業者の変更)

設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

変更後


 第81条第1項

(使用再開検査)

使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

変更後


 第81条第2項

(使用再開検査)

前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

変更後


 第82条第1項

(第一種圧力容器検査証の裏書)

労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

変更後


 第83条第1項

(第一種圧力容器検査証の返還)

事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

変更後


 第84条第1項

(検定)

第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。

変更後


 第84条第3項

(検定)

前二項の検定については、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。

変更後


 第85条第1項

削除

変更後


 第87条第1項

(圧力計の防護)

事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。

変更後


 第87条第2項

(圧力計の防護)

事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。

変更後


 第88条第1項第1号

(定期自主検査)

本体の損傷の有無

変更後


 第88条第1項第2号

(定期自主検査)

ふたの締付けボルトの摩耗の有無

変更後


 第88条第1項第3号

(定期自主検査)

管及び弁の損傷の有無

変更後


 第88条第2項

(定期自主検査)

事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

変更後


 第88条第3項

(定期自主検査)

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

変更後


 第89条第1項

(補修等)

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

変更後


 第90条第1項

削除

変更後


 第90条の2第1項

(検定)

第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。

変更後


 第92条第1項

(特別の教育)

事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

変更後


 第92条第2項

(特別の教育)

前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。

変更後


 第92条第2項第1号

(特別の教育)

ボイラーの構造に関する知識

変更後


 第92条第2項第2号

(特別の教育)

ボイラーの附属品に関する知識

変更後


 第92条第2項第3号

(特別の教育)

燃料及び燃焼に関する知識

変更後


 第92条第2項第4号

(特別の教育)

関係法令

変更後


 第92条第2項第5号

(特別の教育)

小型ボイラーの運転及び保守

変更後


 第92条第2項第6号

(特別の教育)

小型ボイラーの点検

変更後


 第92条第3項

(特別の教育)

安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

変更後


 第93条第1項

(安全弁の調整)

事業者は、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、〇・一メガパスカル(令第一条第四号ホに掲げる小型ボイラー又は同条第六号ロに掲げる小型圧力容器にあつては、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調整しなければならない。

変更後


 第94条第1項第1号

(定期自主検査)

小型ボイラーにあつては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無

変更後


 第94条第1項第2号

(定期自主検査)

小型圧力容器にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無

変更後


 第94条第2項

(定期自主検査)

事業者は、前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

変更後


 第94条第3項

(定期自主検査)

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

変更後


 第95条第1項

(補修等)

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

変更後


 第96条第1項

削除

変更後


 第97条第1項

(免許を受けることができる者)

次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

変更後


 第97条第1項第1号イ

(免許を受けることができる者)

一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの

変更後


 第97条第1項第1号

(免許を受けることができる者)

特級ボイラー技士免許

変更後


 第97条第1項第1号ロ

(免許を受けることができる者)

第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの

変更後


 第97条第1項第2号イ

(免許を受けることができる者)

二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの

変更後


 第97条第1項第2号

(免許を受けることができる者)

一級ボイラー技士免許

変更後


 第97条第1項第2号ロ

(免許を受けることができる者)

第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの

変更後


 第97条第1項第3号

(免許を受けることができる者)

二級ボイラー技士免許

変更後


 第97条第1項第3号イ(4)

(免許を受けることができる者)

都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者

変更後


 第97条第1項第3号イ(3)

(免許を受けることができる者)

都道府県労働局長又は登録教習機関(法第七十七条第三項の登録教習機関をいう。)が行つたボイラー取扱技能講習を終了した者で、その後四月以上令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーを取り扱つた経験があるもの

変更後


 第97条第1項第3号イ(1)

(免許を受けることができる者)

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。第百一条において同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第百一条において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(第百一条第一号ロにおいて「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの

変更後


 第97条第1項第3号イ

(免許を受けることができる者)

次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの

変更後


 第97条第1項第3号イ(5)

(免許を受けることができる者)

(1)から(4)までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

変更後


 第97条第1項第3号イ(2)

(免許を受けることができる者)

ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者

変更後


 第97条第1項第3号ハ

(免許を受けることができる者)

イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

変更後


 第97条第1項第3号ロ

(免許を受けることができる者)

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者

変更後


 第98条第1項

(免許の欠格事由)

前条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

変更後


 第98条の2第1項

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。

変更後


 第98条の3第1項

(障害を補う手段等の考慮)

都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

変更後


 第99条第1項

(条件付免許)

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げる免許を与えることができる。

変更後


 第100条第1項

削除

変更後


 第101条第1項

(免許試験の受験資格)

次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。

変更後


 第101条第1項第1号ハ

(免許試験の受験資格)

イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

変更後


 第101条第1項第1号イ

(免許試験の受験資格)

一級ボイラー技士免許を受けた者

変更後


 第101条第1項第1号ロ

(免許試験の受験資格)

学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの

変更後


 第101条第1項第1号

(免許試験の受験資格)

特級ボイラー技士免許試験

変更後


 第101条第1項第2号ハ

(免許試験の受験資格)

イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

変更後


 第101条第1項第2号イ

(免許試験の受験資格)

二級ボイラー技士免許を受けた者

変更後


 第101条第1項第2号ロ

(免許試験の受験資格)

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの

変更後


 第101条第1項第2号

(免許試験の受験資格)

一級ボイラー技士免許試験

変更後


 第102条第1項

(免許試験の試験科目)

安衛則第六十九条第五号から第七号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。

変更後


 第102条第1項第1号

(免許試験の試験科目)

ボイラーの構造に関する知識

変更後


 第102条第1項第2号

(免許試験の試験科目)

ボイラーの取扱いに関する知識

変更後


 第102条第1項第3号

(免許試験の試験科目)

燃料及び燃焼に関する知識

変更後


 第102条第1項第4号

(免許試験の試験科目)

関係法令

変更後


 第102条の2第1項

(試験科目の免除)

都道府県労働局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。)について、当該合格点を得た科目を免除することができる。

変更後


 第103条第1項

(免許試験の細目)

安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、前条に規定する免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

変更後


 第104条第1項

(免許を受けることができる者)

特別ボイラー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、普通ボイラー溶接士免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第百十一条の規定により普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

変更後


 第105条第1項

(免許の欠格事由)

特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

変更後


 第105条の2第1項

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。

変更後


 第105条の3第1項

(障害を補う手段等の考慮)

都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

変更後


 第106条第1項

(条件付免許)

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を与えることができる。

変更後


 第107条第1項

(免許の有効期間)

特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。

変更後


 第107条第2項

(免許の有効期間)

都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士(以下この条において「ボイラー溶接士」という。)が、当該免許の有効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが第七条第二項若しくは第五十三条第二項の溶接検査又は第四十二条第二項若しくは第七十七条第二項の変更検査に合格している場合その他ボイラー溶接士としての技能の低下が認められない場合でなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

変更後


 第107条第3項

(免許の有効期間)

特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の有効期間の更新を受けようとする者は、その有効期間の満了前に、免許更新申請書(安衛則様式第十二号)を当該免許を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

変更後


 第108条第1項

削除

変更後


 第109条第1項

(免許試験の受験資格)

特別ボイラー溶接士免許試験は、普通ボイラー溶接士免許を受けた後、一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。

変更後


 第109条第2項

(免許試験の受験資格)

普通ボイラー溶接士免許試験は、一年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。

変更後


 第110条第1項

(免許試験の試験科目)

特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。

変更後


 第110条第2項

(免許試験の試験科目)

学科試験は、次の科目について行なう。

変更後


 第110条第2項第1号

(免許試験の試験科目)

ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識

変更後


 第110条第2項第2号

(免許試験の試験科目)

ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識

変更後


 第110条第2項第3号

(免許試験の試験科目)

溶接施行方法の概要に関する知識

変更後


 第110条第2項第4号

(免許試験の試験科目)

溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識

変更後


 第110条第2項第5号

(免許試験の試験科目)

溶接部の検査方法の概要に関する知識

変更後


 第110条第2項第6号

(免許試験の試験科目)

溶接機器の取扱方法に関する知識

変更後


 第110条第2項第7号

(免許試験の試験科目)

溶接作業の安全に関する知識

変更後


 第110条第2項第8号

(免許試験の試験科目)

関係法令

変更後


 第110条第3項

(免許試験の試験科目)

実技試験は、突合せ溶接について行なう。

変更後


 第111条第1項

(試験科目の免除)

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。

変更後


 第112条第1項

(免許試験の細目)

安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

変更後


 第113条第1項

(免許を受けることができる者)

ボイラー整備士免許は、次の各号のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したものに対して、都道府県労働局長が与えるものとする。

変更後


 第113条第1項第1号

(免許を受けることができる者)

令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者

変更後


 第113条第1項第2号

(免許を受けることができる者)

ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをいう。)の整備の業務又は第一種圧力容器(令第六条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者

変更後


 第113条第1項第3号

(免許を受けることができる者)

第九十七条第三号ロに掲げる者

変更後


 第114条第1項

(免許の欠格事由)

ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

変更後


 第114条の2第1項

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品の分解等を適切に行うことができない者とする。

変更後


 第114条の3第1項

(障害を補う手段等の考慮)

都道府県労働局長は、ボイラー整備士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

変更後


 第114条の4第1項

(条件付免許)

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、ボイラー整備士免許を与えることができる。

変更後


 第115条第1項

削除

変更後


 第116条第1項

(免許試験の試験科目)

ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。

変更後


 第116条第1項第1号

(免許試験の試験科目)

ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識

変更後


 第116条第1項第2号

(免許試験の試験科目)

ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識

変更後


 第116条第1項第3号

(免許試験の試験科目)

ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識

変更後


 第116条第1項第4号

(免許試験の試験科目)

関係法令

変更後


 第117条第1項

(試験科目の免除)

都道府県労働局長は、ボイラー技士及び第九十七条第三号ロに掲げる者については、前条第一号に掲げる試験科目を免除することができる。

変更後


 第118条第1項

(免許試験の細目)

安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、ボイラー整備士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

変更後


 第119条第1項

特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

変更後


 第119条第1項第1号

電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者

変更後


 第119条第1項第2号

高圧ガス保安法第二十九条第一項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者

変更後


 第119条第1項第3号

ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者

変更後


 第119条第2項

特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許に係る法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、安衛則第六十六条に規定する場合のほか、前項各号に掲げる者が、電気事業法第四十四条第四項、高圧ガス保安法第三十条又はガス事業法第二十七条の規定により経済産業大臣又は都道府県知事から当該免状の返納を命ぜられたときとする。

変更後


 第120条第1項

削除

変更後


 第121条第1項

削除

変更後


 第122条第1項

(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。

変更後


 第122条第1項第1号

(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

ボイラーの構造に関する知識

変更後


 第122条第1項第2号

(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

ボイラーの取扱いに関する知識

変更後


 第122条第1項第3号

(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

点火及び燃焼に関する知識

変更後


 第122条第1項第4号

(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

点検及び異常時の処置に関する知識

変更後


 第122条第1項第5号

(ボイラー取扱技能講習の講習科目)

関係法令

変更後


 第122条の2第1項

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格)

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備(配管を除く。)の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。

変更後


 第123条第1項

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

変更後


 第123条第1項第1号

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

第一種圧力容器の構造に関する知識

変更後


 第123条第1項第2号

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

第一種圧力容器の取扱いに関する知識

変更後


 第123条第1項第3号

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

危険物及び化学反応に関する知識

変更後


 第123条第1項第4号

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

関係法令

変更後


 第123条第2項

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

変更後


 第123条第2項第1号

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識

変更後


 第123条第2項第2号

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識

変更後


 第123条第2項第3号

(化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

関係法令

変更後


 第124条第1項

(技能講習の細目)

安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

変更後


 第125条第1項

次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。

変更後


 第125条第1項第1号

ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの 第二条の二から第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十六条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五条まで、第八十八条から第九十一条まで及び第九十四条から第九十六条まで

変更後


 第125条第1項第2号

高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五条まで、第八十八条から第九十条の二まで及び第九十四条から第九十六条まで

変更後


 第125条第1項第3号

ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第八十五条まで、第八十八条から第九十条の二まで及び第九十四条から第九十六条まで

変更後


 第125条第1項第4号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける第一種圧力容器 第五十一条、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十七条、第六十八条及び第七十一条から第八十三条まで

変更後


 第125条第1項第5号

第二種圧力容器で、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の適用を受ける鉄道の車両に装置されたもの、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の適用を受ける鉄道事業の用に供される車両に装置されたもの、軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受ける軌道の車両に装置されたもの又は道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の適用を受ける自動車に装置されたもの 第八十五条及び第九十条

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第6条第2項

第六十四条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第二条第五項の第一種圧力容器については、適用しない。

変更後


 附則第6条第3項

前二項の規定は、これらの項の第一種圧力容器又はその部分が第六十四条の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該第一種圧力容器又はその部分については、適用しない。

変更後


 附則第7条第2項

第二十六条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第三条第五項の貫流ボイラーについては、適用しない。

変更後


 附則第7条第3項

前二項の規定は、これらの項の貫流ボイラー又はその部分が第二十六条の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。

変更後


 附則第10条第1項

(ボイラー整備士免許に関する経過措置)

都道府県労働基準局長は、昭和四十八年六月三十日までの間は、旧ボイラ則第百四条の八から第百四条の十一までの規定によるボイラ整備講習を修了した者又は都道府県労働基準局長が指定するボイラー整備講習で旧ボイラ則第百四条の八から第百四条の十一までの規定の例により行なわれるものを修了した者に対し、その者の申請により、ボイラー整備士免許を与えることができる。

変更後


 附則第10条第2項

(ボイラー整備士免許に関する経過措置)

前項の規定によりボイラー整備士免許を受けようとする者は、その者が受講した同項の講習を指定した都道府県労働基準局長に旧ボイラ則第百四条の六の規定の例によるボイラー整備士免許申請書を提出しなければならない。

変更後


 附則第10条第3項

(ボイラー整備士免許に関する経過措置)

前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として三百円を、その額に相当する額の収入印紙を当該申請書にはつて納付しなければならない。

変更後


 附則第5条第2項

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)

事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

変更後


 附則第1条第1項第2号

(経過措置)

移動

附則第1条第2項第1号

変更後


 附則第1条第1項第3号

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定 昭和五十一年一月一日

変更後


 附則第8条第1項

(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正に伴う経過措置)

平成五年一月一日前に特級ボイラー技士免許試験を受けた者に対する改正後のボイラー及び圧力容器安全規則第百二条の二の規定の適用については、同条中「前条各号に掲げる科目の試験」とあるのは、「前条各号に掲げる科目の試験(平成五年一月一日以後に行われる試験に限る。)」とする。

変更後


 附則第9条第1項

(罰則に関する経過措置)

この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第5条第1項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定 平成九年四月一日

変更後


 附則第1条第2項

(罰則の適用に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第13条第1項

変更後


 附則第4条第1項

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

変更後


 附則第6条第1項

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

変更後


 附則第7条第1項

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

変更後


 附則第11条第1項

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

変更後


 附則第12条第1項

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

変更後


 附則第13条第1項

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第4項

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

変更後


 附則第3条第1項

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第2項第2号

(経過措置)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

変更後


 附則第2条第2項

(経過措置)

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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