労働安全衛生規則
2023年1月18日改正分
第22条第1項第11号
(衛生委員会の付議事項)
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
移動
第22条第1項第12号
追加
第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。
第24条の15第2項
特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。
移動
第24条の15第3項
変更後
特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、第一項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。
追加
特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。
第33条の2第1項
追加
事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。
第34条の2の5第2項
追加
法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。
第34条の2の5第3項
追加
前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。
第34条の2の7第1項
(リスクアセスメントの実施時期等)
法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び次条第一項において「調査」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。
変更後
法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。
第34条の2の7第1項第1号
(リスクアセスメントの実施時期等)
令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
変更後
リスクアセスメントをしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
第34条の2の7第1項第2号
(リスクアセスメントの実施時期等)
調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
変更後
リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
第34条の2の7第1項第3号
(リスクアセスメントの実施時期等)
前二号に掲げるもののほか、調査対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
変更後
前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
第34条の2の7第2項
(リスクアセスメントの実施時期等)
調査は、調査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(調査のうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
変更後
リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
第34条の2の7第2項第1号
(リスクアセスメントの実施時期等)
当該調査対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該調査対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
変更後
当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
第34条の2の7第2項第2号
(リスクアセスメントの実施時期等)
当該業務に従事する労働者が当該調査対象物にさらされる程度及び当該調査対象物の有害性の程度を考慮する方法
変更後
当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法
第34条の2の8第1項
事業者は、調査を行つたときは、次に掲げる事項を、前条第二項の調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
削除
追加
事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
第34条の2の8第1項第1号
(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)
当該調査対象物の名称
変更後
当該リスクアセスメント対象物の名称
第34条の2の8第1項第3号
第34条の2の8第1項第4号
(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)
当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
変更後
当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
第34条の2の8第2項第1号
(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)
当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
変更後
当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
第34条の2の8第2項第2号
(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)
書面を、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
変更後
書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
第34条の2の8第2項第3号
(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
変更後
磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第97条の2第1項
(疾病の報告)
追加
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
第97条の2第2項
(疾病の報告)
追加
事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第97条の2第2項第1号
(疾病の報告)
追加
がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
第97条の2第2項第2号
(疾病の報告)
追加
がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
第97条の2第2項第3号
(疾病の報告)
第327条第2項
(保護具)
前項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。
移動
第327条第3項
変更後
第一項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。
第577条の2第1項
(ばく露の程度の低減等)
追加
事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
第577条の2第2項
(ばく露の程度の低減等)
追加
事業者は、前項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。
第577条の2第3項
(ばく露の程度の低減等)
追加
事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
第577条の2第3項第1号
(ばく露の程度の低減等)
第577条の2第3項第2号
(ばく露の程度の低減等)
追加
リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況
第577条の2第3項第3号
(ばく露の程度の低減等)
追加
労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
第577条の2第3項第4号
(ばく露の程度の低減等)
第577条の2第4項
(ばく露の程度の低減等)
追加
前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
第577条の2第4項第1号
(ばく露の程度の低減等)
追加
当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
第577条の2第4項第2号
(ばく露の程度の低減等)
追加
書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
第577条の2第4項第3号
(ばく露の程度の低減等)
追加
磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第577条の3第1項
追加
事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。
第583条の2第1項
(騒音を発する場所の明示等)
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
変更後
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
第585条第1項
(立入禁止等)
事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
変更後
事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第585条第2項
(立入禁止等)
労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。
変更後
前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。
第592条の3第1項
(付着物の除去)
事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。
変更後
事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。
第592条の3第2項
(付着物の除去)
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させなければならない。
第592条の4第2項
(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。
ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
第592条の5第3項
(保護具)
追加
事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。
第592条の8第1項
(掲示)
追加
事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
第592条の8第1項第1号
(掲示)
追加
第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨
第592条の8第1項第2号
(掲示)
追加
ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
第592条の8第1項第3号
(掲示)
第592条の8第1項第4号
(掲示)
追加
第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う場合においては適切な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
第593条第2項
(呼吸用保護具等)
追加
事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第594条第1項
(皮膚障害等防止用の保護具)
事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履
物等適切な保護具を備えなければならない。
変更後
事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。
第594条第2項
(皮膚障害等防止用の保護具)
追加
事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第594条の2第1項
追加
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。
第594条の2第2項
追加
事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。
第595条第2項
(騒音障害防止用の保護具)
事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
移動
第595条第3項
変更後
事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
追加
事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第595条第4項
(騒音障害防止用の保護具)
追加
事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。
第596条第1項
(保護具の数等)
事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
変更後
事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
第597条第1項
(労働者の使用義務)
第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
変更後
第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
第608条第2項
(ふく射熱からの保護)
追加
事業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。
ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、この限りでない。
第609条第1項
(加熱された炉の修理)
事業者は、加熱された炉の修理に際しては、適当に冷却した後でなければ、労働者をその内部に入らせてはならない。
変更後
事業者は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
第662条の2第1項
(令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)
令第九条の三第二号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。
変更後
令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。
附則第2条第1項第2号
(廃止)
労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年/総理庁令/労働省令/第一号)
変更後
労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年総理庁令・労働省令第一号)
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。