労働安全衛生規則

2023年1月18日改正分

 第22条第1項第11号

(衛生委員会の付議事項)

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

移動

第22条第1項第12号


追加


 第24条の15第2項

特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

移動

第24条の15第3項

変更後


追加


 第33条の2第1項

追加


 第34条の2の5第2項

追加


 第34条の2の5第3項

追加


 第34条の2の7第1項

(リスクアセスメントの実施時期等)

法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び次条第一項において「調査」という。)は、次に掲げる時期に行うものとする。

変更後


 第34条の2の7第1項第1号

(リスクアセスメントの実施時期等)

令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。

変更後


 第34条の2の7第1項第2号

(リスクアセスメントの実施時期等)

調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。

変更後


 第34条の2の7第1項第3号

(リスクアセスメントの実施時期等)

前二号に掲げるもののほか、調査対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

変更後


 第34条の2の7第2項

(リスクアセスメントの実施時期等)

調査は、調査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(調査のうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。

変更後


 第34条の2の7第2項第1号

(リスクアセスメントの実施時期等)

当該調査対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該調査対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法

変更後


 第34条の2の7第2項第2号

(リスクアセスメントの実施時期等)

当該業務に従事する労働者が当該調査対象物にさらされる程度及び当該調査対象物の有害性の程度を考慮する方法

変更後


 第34条の2の8第1項

事業者は、調査を行つたときは、次に掲げる事項を、前条第二項の調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

削除


追加


 第34条の2の8第1項第1号

(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

当該調査対象物の名称

変更後


 第34条の2の8第1項第3号

当該調査の結果

削除


追加


 第34条の2の8第1項第4号

(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

変更後


 第34条の2の8第2項第1号

(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

変更後


 第34条の2の8第2項第2号

(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

書面を、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

変更後


 第34条の2の8第2項第3号

(リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

変更後


 第97条の2第1項

(疾病の報告)

追加


 第97条の2第2項

(疾病の報告)

追加


 第97条の2第2項第1号

(疾病の報告)

追加


 第97条の2第2項第2号

(疾病の報告)

追加


 第97条の2第2項第3号

(疾病の報告)

追加


 第327条第2項

(保護具)

前項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。

移動

第327条第3項

変更後


追加


 第577条の2第1項

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第2項

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第3項

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第3項第1号

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第3項第2号

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第3項第3号

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第3項第4号

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第4項

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第4項第1号

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第4項第2号

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の2第4項第3号

(ばく露の程度の低減等)

追加


 第577条の3第1項

追加


 第583条の2第1項

(騒音を発する場所の明示等)

事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

変更後


 第585条第1項

(立入禁止等)

事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

変更後


 第585条第2項

(立入禁止等)

労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。

変更後


 第592条の3第1項

(付着物の除去)

事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。

変更後


 第592条の3第2項

(付着物の除去)

追加


 第592条の4第2項

(ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)

追加


 第592条の5第3項

(保護具)

追加


 第592条の8第1項

(掲示)

追加


 第592条の8第1項第1号

(掲示)

追加


 第592条の8第1項第2号

(掲示)

追加


 第592条の8第1項第3号

(掲示)

追加


 第592条の8第1項第4号

(掲示)

追加


 第593条第2項

(呼吸用保護具等)

追加


 第594条第1項

(皮膚障害等防止用の保護具)

事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又ははき 物等適切な保護具を備えなければならない。

変更後


 第594条第2項

(皮膚障害等防止用の保護具)

追加


 第594条の2第1項

追加


 第594条の2第2項

追加


 第595条第2項

(騒音障害防止用の保護具)

事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。

移動

第595条第3項

変更後


追加


 第595条第4項

(騒音障害防止用の保護具)

追加


 第596条第1項

(保護具の数等)

事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

変更後


 第597条第1項

(労働者の使用義務)

第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

変更後


 第608条第2項

(ふく射熱からの保護)

追加


 第609条第1項

(加熱された炉の修理)

事業者は、加熱された炉の修理に際しては、適当に冷却した後でなければ、労働者をその内部に入らせてはならない。

変更後


 第662条の2第1項

(令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質)

令第九条の三第二号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。

変更後


 附則第2条第1項第2号

(廃止)

労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年/総理庁令/労働省令/第一号)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


労働安全衛生規則目次