公害紛争の処理手続等に関する規則

2022年11月1日改正分

 第2条第1項

(代理人についての承認の申請の方式等)

弁護士又は弁護士法人である代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。

変更後


 第2条第2項

(代理人についての承認の申請の方式等)

弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とすることにつき法第二十三条の二第一項の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。

変更後


 第2条の2第1項

(事件を担当する社員の届出)

代理人となった弁護士法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なければならない。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、公布の日から施行する。

変更後


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