高速自動車国道の区域を高速自動車国道法 (以下「法」という。)第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六 の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。
変更後
高速自動車国道の区域を高速自動車国道法 (以下「法」という。)第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の七第一項 の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。
抄
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月二八日国土交通省令第六八号)
この省令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年九月三十日)から施行する。