高速自動車国道法施行規則

2016年10月1日更新分

 第4条第1項

(立体的区域を表示する図面の縮尺)

高速自動車国道の区域を高速自動車国道法 (以下「法」という。)第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六 の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。

変更後


 附則平成28年3月31日国土交通省令第23号第1条第1項


この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年9月28日国土交通省令第68号第1条第1項

追加


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