廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

2016年10月1日更新分

 別表3

第二条の四関係

(第二条の四関係)

大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
第七条第三号、第五号及び第十三号の二に掲げる施設(第二条の四第五号ト(2)、リ(12)及びヌ(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。)
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(砒素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(砒素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号及び第四号に掲げる施設
一〇 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
一一 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設
一二 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一三 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設
一四 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設
一五 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設
一六 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
一七 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一八 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
一九 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二〇 水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二一 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設
二二 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イ及びニ、第三十七号チ、第三十八号の二、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設
二三 別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二四 別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二五 別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二六 別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二七 別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二八 別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二九 別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三〇 別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三一 別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三二 別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三三 別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三四 別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三五 別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三六 別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三七 別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三八 別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三九 別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四〇 別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四一 別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四二 別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四三 別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四四 別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四五 別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四六 別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四七 別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場


(第六条関係)

アミノ酸、核酸分解物若しくは有機酸若しくはこれらの塩類、エチルアルコール、酵素又はビタミン類(これらのうち、農産物を原料として製造され、かつ、食用又は飲用に供することができるものに限る。)の製造業の用に供する分離施設(発酵液の分離に係るものに限る。)、イースト製造業の用に供する原料処理施設及び濃縮施設、さとうきびを原料とする砂糖の製造業の用に供する濃縮施設、蒸留酒製造業の用に供する蒸留施設並びに銅アンモニアレーヨン製造業の用に供するリンターの懸濁液又は蒸煮液の脱水施設
ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウムの製造業の用に供する洗浄施設及びろ過施設


(第六条、第七条関係)
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機燐化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七 弗化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
三十三 一・四―ジオキサン

変更後


 第1条第1項第1号の2

(特別管理一般廃棄物)

追加


 第1条第1項第1号の3

(特別管理一般廃棄物)

追加


 第1条第1項第4号

(特別管理一般廃棄物)

別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号チ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)

変更後


 第1条第1項第5号

(特別管理一般廃棄物)

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号チ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)

変更後


 第1条第1項第6号

(特別管理一般廃棄物)

別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ヌ(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)

変更後


 第1条第1項第7号

(特別管理一般廃棄物)

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ヌ(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)

変更後


 第2条の4第1項第5号ヘ

(特別管理産業廃棄物)

廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)

移動

第2条の4第1項第5号ト

変更後


 第2条の4第1項第5号

(特別管理産業廃棄物)

特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)

変更後


 第2条の4第1項第5号ニ

(特別管理産業廃棄物)

追加


 第4条の2第1項第1号ヘ

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第一条第一号に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。

変更後


 第4条の2第1項第1号ホ

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第一条第一号に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。

変更後


 第6条の5第1項第1号イ

(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

感染性産業廃棄物又は廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。

変更後


 第6条の5第1項第3号ソ

(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第二条の四第五号チ(6)に掲げる廃棄物(別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。

変更後


 第6条の5第1項第3号ニ

(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第二条の四第一号に掲げる廃油及び同条第五号リ(1)から(12)までに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。

変更後


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