海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
2017年1月1日更新分
別表5
第四十条関係
(第四十条関係)
|
型式承認 |
検定 |
ふん尿及び汚水処理装置 |
二四六、七〇〇円 |
一台につき 一一、〇〇〇円 |
粉砕装置 |
一五九、八〇〇円 |
一台につき 九、一〇〇円 |
オイルフェンス |
二〇七、八〇〇円 |
二十メートル又はその端数につき 一、四〇〇円 |
油処理剤 |
九八、六〇〇円 |
容器又は包装一個につき 二三〇円 |
油吸着材 |
一七〇、五〇〇円 |
容器又は包装一個につき 三九〇円 |
油ゲル化剤 |
一七〇、五〇〇円 |
容器又は包装一個につき 五七〇円 |
型式の変更の承認 |
一件につき 九、一〇〇円 |
検定合格証明書の交付 |
一通につき 一、三五〇円 |
検定合格証明書の再交付 |
一通につき 二、八五〇円 |
第1号様式 (第8条の4関係)
第1号の2様式 (第8条の5関係)
第1号の3様式 (第11条の3関係)
第1号の4様式 (第11条の3関係)
第1号の4の2様式 (第12条の2の2関係)
第1号の4の3様式 (第12条の2の4関係)
第1号の4の4様式 (第12条の2の30関係)
第1号の4の5様式 (第12条の2の41関係)
第1号の5様式(第12条の3の6関係)
第1号の5の2様式(第12条の3の8関係)
第1号の5の3様式(第12条の3の8関係)
第1号の5の4様式(第12条の3の9関係)
第1号の5の5様式(第12条の3の9関係)
第1号の6様式 (第12条の4関係)
第1号の7様式 (第12条の6関係)
第1号の8様式 (第12条の7関係)
第1号の9様式 (第12条の14関係)
第1号の9の2様式 (第12条の15関係)
第1号の9の3様式 (第12条の15関係)
第1号の9の4様式 (第12条の16関係)
第1号の10様式 (第12条の16の2関係)
第1号の11様式 (第12条の17の2関係)
第1号の12様式 (第12条の17の2関係)
第1号の13様式 (第12条の17の6の3関係)
第1号の14様式 (第12条の17の6の4関係)
第1号の15様式 (第12条の17の6の6関係)
第2号様式 (第13条関係)
第3号様式 (第13条関係)
第4号様式 (第13条関係)
第4号の2様式 (第37条の17関係)
第5号様式 (第38条関係)
第6号様式 (第38条関係)
第6号の2様式 (第38条関係)
第7号様式 (第39条関係)
第7号の2様式 (第39条関係)
第8号様式 (第40条関係)
変更後
(第四十条関係)
|
型式承認 |
検定 |
ふん尿及び汚水処理装置 |
二四六、七〇〇円 |
一台につき 一一、〇〇〇円 |
粉砕装置 |
一五九、八〇〇円 |
一台につき 九、一〇〇円 |
オイルフェンス |
二〇七、八〇〇円 |
二十メートル又はその端数につき 一、四〇〇円 |
油処理剤 |
九八、六〇〇円 |
容器又は包装一個につき 二三〇円 |
油吸着材 |
一七〇、五〇〇円 |
容器又は包装一個につき 三九〇円 |
油ゲル化剤 |
一七〇、五〇〇円 |
容器又は包装一個につき 五七〇円 |
型式の変更の承認 |
一件につき 九、一〇〇円 |
検定合格証明書の交付 |
一通につき 一、三五〇円 |
検定合格証明書の再交付 |
一通につき 二、八五〇円 |
第1号様式 (第8条の4関係)
第1号の2様式 (第8条の5関係)
第1号の3様式 (第11条の3関係)
第1号の4様式 (第11条の3関係)
第1号の4の2様式 (第12条の2の2関係)
第1号の4の3様式 (第12条の2の4関係)
第1号の4の4様式 (第12条の2の30関係)
第1号の4の5様式 (第12条の2の41関係)
第1号の4の6様式 (第12条の3の2の3関係)
第1号の4の7様式 (第12条の3の2の4関係)
第1号の5様式(第12条の3の6関係)
第1号の5の2様式(第12条の3の8関係)
第1号の5の3様式(第12条の3の8関係)
第1号の5の4様式(第12条の3の9関係)
第1号の5の5様式(第12条の3の9関係)
第1号の6様式 (第12条の4関係)
第1号の7様式 (第12条の6関係)
第1号の8様式 (第12条の7関係)
第1号の9様式 (第12条の14関係)
第1号の9の2様式 (第12条の15関係)
第1号の9の3様式 (第12条の15関係)
第1号の9の4様式 (第12条の16関係)
第1号の10様式 (第12条の16の2関係)
第1号の11様式 (第12条の17の2関係)
第1号の12様式 (第12条の17の2関係)
第1号の13様式 (第12条の17の6の3関係)
第1号の14様式 (第12条の17の6の4関係)
第1号の15様式 (第12条の17の6の6関係)
第2号様式 (第13条関係)
第3号様式 (第13条関係)
第4号様式 (第13条関係)
第4号の2様式 (第37条の17関係)
第5号様式 (第38条関係)
第6号様式 (第38条関係)
第6号の2様式 (第38条関係)
第7号様式 (第39条関係)
第7号の2様式 (第39条関係)
第8号様式 (第40条関係)
第4条第1項
(令第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の八第一項第四号 の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
船舶の区分 |
装置 |
一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶 |
油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) |
二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 |
油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
変更後
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の八第一項第四号 の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
船舶の区分 |
装置 |
一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶 |
油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) |
二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域及び北極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 |
油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
第8条の7第1項
(承認証の再交付)
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
変更後
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
第8条の8第1項第2号
(承認証の返納)
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
移動
第12条の3の2の7第1項第2号
変更後
承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
変更後
承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
移動
第12条の17の6の7第1項第2号
変更後
承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
第12条の2の43第1項
(氷の密接度)
追加
令第三条第五項 (令第四条第四項 及び第四条の二第六項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。
第12条の3第2項
(令別表第二の国土交通省令で定める装置)
令別表第二第一号の表第二号及び第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。
変更後
令別表第二第一号の表第二号及び第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第二号の表第四号及び第五号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。
第12条の3第3項
(令別表第二の国土交通省令で定める装置)
令別表第二第一号の表第三号及び第二号の表第三号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。)とする。
変更後
令別表第二第一号の表第三号及び第二号の表第六号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。)とする。
第12条の3の2の2第1項
(令別表第二の国土交通省令で定める船舶)
追加
令別表第二第二号の表第四号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶及び旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)とする。
第12条の3の2の2第2項
(令別表第二の国土交通省令で定める船舶)
追加
令別表第二第二号の表第五号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶であつて、試験、研究、調査その他の活動(氷の密接度が十分の一以上である海域において行われるものに限る。)に従事している船舶とする。
第12条の3の2の3第1項
(令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)
追加
令別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第12条の3の2の3第2項
(令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)
追加
前項の承認申請書は、第一号の四の六様式によるものとする。
第12条の3の2の3第3項
(令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)
追加
国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
第12条の3の2の4第1項
(承認証の交付)
追加
国土交通大臣は、令別表第二第二号の表第五号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
第12条の3の2の4第2項
(承認証の交付)
追加
前項の承認証は、第一号の四の七様式によるものとする。
第12条の3の2の5第1項
(特定船舶)
令別表第三備考第一号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第七号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号 に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
移動
第12条の3の2の11第1項
変更後
令別表第三備考第一号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号 に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
追加
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第12条の3の2の6第1項
(承認証の再交付)
追加
第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。
第12条の3の2の6第2項
(承認証の再交付)
追加
国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
第12条の3の2の7第1項
(承認証の返納)
追加
第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を国土交通大臣に返納しなければならない。
第12条の3の2の7第1項第1号
(承認証の返納)
追加
承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
第12条の3の10第1項
(排出確認済証の再交付)
排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、又はき損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。
変更後
排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。
第12条の3の10第3項
(排出確認済証の再交付)
排出確認済証を滅失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、滅失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。
変更後
排出確認済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。
第12条の11第1項
(登録済証の再交付)
法第十一条 の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、又はき損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
変更後
法第十一条 の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
第12条の12第1項第3号
(登録済証の返納)
登録済証を滅失したことにより登録済証の再交付を受けた後その滅失した登録済証を発見したとき。
変更後
登録済証を紛失したことにより登録済証の再交付を受けた後その紛失した登録済証を発見したとき。
第12条の17の6の6第1項
(承認証の再交付)
第十二条の十七の六の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
変更後
第十二条の十七の六の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
第12条の17の6の6第3項
(承認証の再交付)
第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の四第一項の承認証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
変更後
第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の四第一項の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
第12条の17の6の6第4項
(承認証の再交付)
第十二条の十七の六の四第一項の承認証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した承認証は、その効力を失うものとする。
変更後
第十二条の十七の六の四第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。
第12条の17の6の7第1項第2号
(相当原動機証書の返納)
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
移動
附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第8条第1項第3号
変更後
相当原動機証書を紛失したことにより相当原動機証書の再交付を受けた後、その紛失した相当原動機証書を発見したとき。
第37条の15第2項
(粉砕設備等)
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 (昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条 から第十条 まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項 の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号 |
法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の二又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定 |
第二十七条の見出し、第七号様式 |
登録検定機関 |
粉砕設備等登録検定機関 |
第二十七条 |
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。) |
法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。) |
「登録検定機関」と読み替えて |
「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて |
第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項 |
第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式 |
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則 |
変更後
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 (昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条 から第十条 まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項 の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号 |
法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の八又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定 |
第二十七条の見出し、第七号様式 |
登録検定機関 |
粉砕設備等登録検定機関 |
第二十七条 |
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。) |
法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。) |
「登録検定機関」と読み替えて |
「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて |
第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項 |
第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式 |
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則 |
第37条の17第1項第1号ハ
(海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)
海洋汚染物質がコンテナ(危規則第五条の五 に規定するコンテナをいう。以下同じ。)及びポータブルタンク(危規則第二条第二号の五 に規定するポータブルタンクをいう。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナ及びポータブルタンクは、四側面すべてに標札が付されているもの(当該海洋汚染物質が内容積が三千リットル未満のポータブルタンクに収納されている場合には、相対する二側面に標札が付されているもの)であること。
変更後
海洋汚染物質がコンテナ(危規則第五条の五 に規定するコンテナをいう。以下同じ。)及びポータブルタンク(危規則第二条第二号の五 に規定するポータブルタンクをいう。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナ及びポータブルタンクは、四側面すべてに標札が付されているもの(当該海洋汚染物質が内容積が三千リットル以下のポータブルタンクに収納されている場合には、相対する二側面に標札が付されているもの)であること。
附則平成28年3月31日国土交通省令第38号第1条第1項
附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則平成28年12月28日国土交通省令第89号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日国土交通省令第八九号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年12月28日国土交通省令第89号第1条第2項
(経過措置)
追加
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第二第二号の表第四号上欄に規定するふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶には、平成二十八年十二月三十一日以前に建造され又は建造に着手された船舶は、含まれないものとする。
附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第6条第1項
(相当原動機証書の再交付)
改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、又はき損した場合は、相当原動機証書再交付申請書(附則第三号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
変更後
改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、相当原動機証書再交付申請書(附則第三号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第6条第2項
(相当原動機証書の再交付)
相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書(き損した場合に限る。)及び相当手引書を添付しなければならない。
変更後
相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書(毀損した場合に限る。)及び相当手引書を添付しなければならない。
附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第6条第3項
(相当原動機証書の再交付)
相当原動機証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。
変更後
相当原動機証書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失うものとする。
附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第8条第1項第3号
相当原動機証書を滅失したことにより相当原動機証書の再交付を受けた後、その滅失した相当原動機証書を発見したとき。
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