(第一条の二関係)
一 x類物質等
イ x類物質
(1) アクリル酸デシル
(2) アジピン酸ジノルマルヘキシル
(3) アジピン酸ジメチル
(4) アセトクロール
(5) アラクロール(濃度が九十重量パーセント以上のものに限る。)
(6) アルカン(炭素数が六から九までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が六から九までのものの混合物に限る。)
(7) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。)
(8) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が四から八までのもの及びその混合物に限る。)
(9) アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。)
(10) イソホロンジイソシアナート
(11) ウンデシルアルコール
(12) 一―ウンデセン
(13) エトキシ化タローアミン(濃度が九十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(14) エトキシ化プロポキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が十二から十六までのもの及びその混合物に限る。)
(15) 塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。)
(16) 塩化パラフィン(炭素数が十四から十七までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が五十重量パーセント以上かつ炭素数が十三以下のものの濃度が一重量パーセント未満のものに限る。)
(17) オレイルアミン
(18) オレフィン(炭素数が八から十二までのものを含む炭素数が五から十五までのものの混合物(炭素数が六以上のアルファオレフィンの混合物を除く。)に限る。)
(19) アルファオレフィン(炭素数が八から十二までのものを含む炭素数が六から十八までのものの混合物に限る。)
(20) 掘削用ブライン(亜鉛塩を含むものに限る。)
(21) クレオソート(コールタールから得られたものに限る。)
(22) 航空用アルキラート(炭素数が八のパラフィンであつて沸点が九十五度以上百二十度以下のものに限る。)
(23) コールタール
(24) コールタールピッチ
(25) 一・五・九―シクロドデカトリエン
(26) シクロヘプタン
(27) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(28) ジイソプロピルベンゼン
(29) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物
(30) 一・三―ジクロロプロペン
(31) ジクロロベンゼン
(32) 二・六―ジ―ターシャリブチルフェノール
(33) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が七から十八までのもの及びアルキル基の炭素数が七から三十五までのものの混合物(アルキル基の炭素数が七から十八までのものを含むものに限る。)に限る。)
(34) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。)
(35) ジニトロトルエン
(36) ジフェニル
(37) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
(38) ジフェニルエーテル
(39) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物
(40) n・n―ジメチルドデシルアミン
(41) ターシャリドデカンチオール
(42) 多環式芳香族化合物(環の数が二以上のもの及びその混合物に限る。)
(43) テトラメチルベンゼン
(44) テレピン油
(45) デカン酸(ネオデカン酸を除く。)
(46) デシルオキシテトラヒドロチオフェン―一・一―ジオキシド
(47) デセン
(48) トリエチルベンゼン
(49) 一・二・三―トリクロロベンゼン
(50) 一・二・四―トリクロロベンゼン
(51) トリメチルベンゼン
(52) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド
(53) ドデシルフェノール
(54) ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液
(55) ドデセン
(56) ナフタレン
(57) ノニルフェノール
(58) 白燐(黄燐を含む。)
(59) パイン油
(60) ビスフェノールaエピクロロヒドリン樹脂
(61) ビスフェノールaのジグリシジルエーテル
(62) アルファピネン
(63) ベータピネン
(64) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が七から十三までのもの(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が七から十三までのものの混合物(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く。)に限る。)
(65) フタル酸ジブチル
(66) フタル酸ブチルベンジル
(67) ブテンオリゴマー
(68) プロピレン四量体
(69) ペンタエチレンヘキサミン
(70) ミルセン
(71) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル
(72) n―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
(73) メチルターシャリペンチルエーテル
(74) メチルナフタレン
(75) n―(二―メトキシ―一―メチルエチル)―二―エチル―六―メチルクロロアセトアニリド
(76) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液
(77) ラウリン酸
(78) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パーセントを超えるものであつて、オルト異性体が〇・〇二重量パーセント未満のものに限る。)
(79) 燐酸トリイソプロピルフェニル
(80) 燐酸トリキシリル
(81) 法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からx類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からx類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ((81)を除く。)、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びにイ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第十六号を除く。)に掲げる物質から成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油とイ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は同表(第十六号を除く。)に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値以上であるもの
ホ 化学廃液(イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は第三号イ、ロ若しくはハに掲げる物質を一以上含む廃液であつて、イからニまで、次号、第三号及び別表第一の二に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。)
二 y類物質等
イ y類物質
(1) アクリルアミド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(2) アクリル酸
(3) アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体のトルエン溶液
(4) アクリル酸エチル
(5) アクリル酸二―エチルヘキシル
(6) アクリル酸二―ヒドロキシエチル
(7) アクリル酸ブチル
(8) アクリル酸メチル
(9) アクリロニトリル
(10) アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
(11) アシッドオイル(植物油、パーム油又はパーム核油の精製の際に生ずるものに限る。)
(12) アシッドオイル(大豆油、とうもろこし油及びひまわり油の精製の際に生ずるものの混合物に限る。)
(13) 亜硝酸ナトリウム溶液
(14) アジピン酸オクチルデシル
(15) アジピン酸ジイソノニル
(16) アジピン酸ジ―二―エチルヘキシル
(17) アジピン酸ジトリデシル
(18) アセトニトリル(濃度が八十重量パーセント以上八十五重量パーセント以下のものに限る。)
(19) アセトフェノン及び一―フェニルエタノールの混合物(アセトフェノンの濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(20) アセトンシアノヒドリン
(21) アニリン
(22) 亜麻仁油
(23) 二―アミノイソプロピルアルコール
(24) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(25) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が二十五重量パーセント以下のものに限る。)
(26) アリルアルコール
(27) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(28) 長鎖アルカン酸銅塩(炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
(29) アルキルアミン燐酸エステル(アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物に限る。)
(30) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が七から十六までのもの及びその混合物に限る。)
(31) 長鎖アルキルアリールスルホン酸(アルキル基の炭素数が十六から六十までのもの及びその混合物に限る。)
(32) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(33) 長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(34) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が九から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(35) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
(36) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が四から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(37) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が四から九までのもの及びその混合物に限る。)
(38) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム(アルキル基の炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(39) 長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。)
(40) 長鎖アルキルジチオカルバミドのモリブデンポリスルフィド錯体
(41) アルキルジチオチアジアゾール(アルキル基の炭素数が六から二十四までのもの及びその混合物に限る。)
(42) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が三から十四までのもの及びその混合物に限る。)
(43) アルキルジフェニルアミン
(44) アルキルスルホン酸ナトリウム塩溶液(アルキル基の炭素数が十四から十七までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十重量パーセント以上六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(45) アルキルトルエン(アルキル基の炭素数が十八以上のもの及びその混合物に限る。)
(46) アルキルトルエンスルホン酸(アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。)
(47) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。)とほう酸カルシウムとの複塩
(48) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩(アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。)
(49) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(50) 長鎖アルキルフェノール塩及び硫化フェノールの混合物
(51) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が五から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(52) アルキルフェノールポリエトキシラート(アルキル基の炭素数が七から十一までのものであつて、重合度が四から十二までのもの及びその混合物に限る。)
(53) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が三又は四のもの及びその混合物並びにアルキル基の炭素数が九以上のもの(ドデシルベンゼンを除く。)及びアルキル基の炭素数が九以上のものの混合物に限る。)
(54) アルキルベンゼンスルホン酸(アルキル基の炭素数が十一から十七までのもの及びその混合物に限る。)
(55) アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(56) アルキルベンゼンの混合物(トルエンを五十重量パーセント以上含むものに限る。)
(57) アルキルベンゼンの蒸留残留物
(58) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びアルキル基の炭素数が十二から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素数が八から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のもの、五十重量パーセントのもの又は六十重量パーセント以上のものに限る。)であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
(59) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(60) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
(61) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛
(62) アルケン酸ポリヒドロキシアルキルエステルのほう酸塩
(63) アンモニア水(濃度が二十八重量パーセント以下のものに限る。)
(64) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(65) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物
(66) イソプレン
(67) イソプロピルアミン及びその溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(68) イソプロピルエーテル
(69) イソプロピルシクロヘキサン
(70) イソホロン
(71) イソホロンジアミン
(72) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―ヒドロキシペンチル
(73) イリッペ油
(74) ウンデカン酸
(75) エタノールアミン
(76) エチリデンノルボルネン
(77) エチルアミン及びその溶液(濃度が七十二重量パーセント以下のものに限る。)
(78) エチルシクロヘキサン
(79) n―エチルシクロヘキシルアミン
(80) エチルトルエン
(81) 二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一・三―ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物に限る。)
(82) 二―エチル―三―プロピルアクロレイン
(83) 二―エチルヘキシルアミン
(84) エチルベンゼン
(85) エチルペンチルケトン
(86) n―エチルメチルアリルアミン
(87) エチレン及び酢酸ビニルの共重合体
(88) エチレンクロロヒドリン
(89) エチレングリコール
(90) エチレングリコールジアセタート
(91) エチレングリコールモノアセタート
(92) エチレングリコールモノアルキルエーテル
(93) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
(94) エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート
(95) エチレンシアノヒドリン
(96) エチレンジアミン
(97) エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩溶液
(98) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。)
(99) 二―エトキシ―二・二―ジメチルエタン
(100) 三―エトキシプロピオン酸エチル
(101) エピクロロヒドリン
(102) 塩化アリル
(103) 塩化アルミニウム及び塩酸の混合物
(104) 塩化第二鉄溶液
(105) 塩化ビニリデン
(106) 塩化ベンジル
(107) オクタメチルシクロテトラシロキサン
(108) オクタン酸
(109) オクチルアルコール
(110) オクチルアルデヒド
(111) オクテン
(112) オリーブ油
(113) オレイン酸
(114) オレイン酸カリウム
(115) オレフィン(炭素数が五から七まで又は十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(116) カカオ脂
(117) 過酸化水素溶液(濃度が八重量パーセントを超え七十重量パーセント以下のものに限る。)
(118) カシュウナッツシェル油(未精製のものに限る。)
(119) キシレノール
(120) キシレン
(121) キシレン及びエチルベンゼンの混合物(エチルベンゼンの濃度が十重量パーセント以上のものに限る。)
(122) 吉草酸
(123) 吉草酸及び酪酸二―メチルの混合物(吉草酸の濃度が六十四重量パーセントのものに限る。)
(124) ぎ酸
(125) ぎ酸セシウム溶液
(126) 魚油
(127) クレゾール
(128) クレゾールナトリウム塩溶液
(129) クロトンアルデヒド
(130) クロロ酢酸(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
(131) クロロスルホン酸
(132) クロロトルエン
(133) オルトクロロニトロベンゼン
(134) クロロヒドリン(粗製のものに限る。)
(135) 一―(四―クロロフェニル)―四・四―ジメチルペンタン―三―オン
(136) クロロベンゼン
(137) クロロホルム
(138) 四―クロロ―二―メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液
(139) グリオキサール溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(140) グリオキシル酸溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(141) グリセリンモノオレイン酸
(142) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る。)
(143) グルタルアルデヒド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(144) グルタル酸ジメチル
(145) けい酸ナトリウム溶液
(146) コールタールナフサソルベント
(147) こはく酸ジメチル
(148) 米ぬか油
(149) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る。)
(150) 酢酸二―エトキシエチル
(151) 酢酸シクロヘキシル
(152) 酢酸トリデシル
(153) 酢酸ノルマルオクチル
(154) 酢酸ノルマルプロピル
(155) 酢酸ビニル
(156) 酢酸ブチル
(157) 酢酸ヘキシル
(158) 酢酸ヘプチル
(159) 酢酸ベンジル
(160) 酢酸ペンチル
(161) 酢酸三―メトキシブチル
(162) サフラワー油
(163) サリチル酸メチル
(164) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
(165) 一・二―酸化ブチレン
(166) 酸化プロピレン
(167) シアバター
(168) 四塩化炭素
(169) シクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(170) シクロヘキサノール
(171) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物
(172) シクロヘキサン
(173) シクロヘキシルアミン
(174) 一・三―シクロペンタジエン二量体
(175) シクロペンタン
(176) シクロペンテン
(177) シクロペンテン、一・三―ペンタジエン及びそれらの異性体の混合物(一・三―ペンタジエンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。)
(178) 脂肪酸(炭素数が八から十まで又は十二以上のもの及びその混合物に限る。)
(179) 脂肪酸蒸留物(植物油の精製の際に生ずるものに限る。)
(180) 直鎖脂肪酸の二―エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素数が六から十八までのもの及びその混合物に限る。)
(181) 脂肪酸メチルエステル
(182) 直鎖脂肪族アルコール(炭素数が八以上のもの及びその混合物に限る。)
(183) 脂肪族アルコール(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(184) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が九から十一までのものであつて、重合度が二・五から九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三から六まで及び七以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(185) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が一から六までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(186) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が七から十九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が七から十二までのものを除く。)及びその混合物に限る。)
(187) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が二十以上のもの及びその混合物に限る。)
(188) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであつて、重合度が三から六までのもの及びその混合物に限る。)
(189) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであつて、重合度が七から十二までのもの及びその混合物に限る。)
(190) パラシメン
(191) 臭化ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント未満のものに限る。)
(192) 硝酸
(193) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液
(194) 硝酸アルキル(アルキル基の炭素数が七から九までのもの及びその混合物に限る。)
(195) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(196) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(197) ジイソブチルケトン
(198) ジイソブチレン
(199) ジイソプロピルアミン
(200) ジイソプロピルナフタレン
(201) ジエタノールアミン
(202) 二・六―ジエチルアニリン
(203) ジエチルアミノエタノール
(204) ジエチルアミン
(205) ジエチルベンゼン
(206) 一・四―ジオキサン
(207) 一・二―ジクロロエタン
(208) 二・四―ジクロロフェノール
(209) 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液
(210) 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(211) 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液
(212) 三・四―ジクロロ―一―ブテン
(213) 一・一―ジクロロプロパン
(214) 一・二―ジクロロプロパン
(215) 二・二―ジクロロプロピオン酸
(216) 一・六―ジクロロヘキサン
(217) ジクロロメタン
(218) ジシクロペンタジエン及びジシクロペンタジエン二量体の混合物(ジシクロペンタジエンの濃度が八十一重量パーセント以上八十九重量パーセント以下のものに限る。)
(219) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が十九から三十五までのもの及びその混合物に限る。)
(220) ジノルマルプロピルアミン
(221) ジフェニルアミン
(222) ジフェニルアミン及び二・二・四―トリメチルペンテンの反応生成物
(223) ジフェニルメタンジイソシアナート
(224) ジブチルアミン
(225) 一・二―ジブロモエタン
(226) ジブロモメタン
(227) ジプロピルチオカルバミン酸s―エチル
(228) ジペンテン
(229) ジメチルアミン溶液(濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(230) ジメチルエタノールアミン
(231) ジメチルオクタン酸
(232) n・n―ジメチルシクロヘキシルアミン
(233) ジメチルジスルフィド
(234) ジメチルホルムアミド
(235) ジメチルポリシロキサン
(236) ジャトロファ油
(237) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(238) 水酸化カリウム溶液
(239) 水酸化ナトリウム溶液
(240) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)の混合溶液
(241) スチレン
(242) スルホラン
(243) 石炭酸油
(244) 石油スルホン酸ナトリウム
(245) タロー
(246) タロー脂肪酸
(247) 大豆油
(248) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が五十六重量パーセント以下のものに限る。)
(249) チオ硫酸カリウム(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(250) チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩溶液
(251) テトラクロロエタン
(252) テトラクロロエチレン
(253) テトラデシルアミン及びドデシルアミンの混合物
(254) テトラデシルアルコール、デシルアルコール及びドデシルアルコールの混合物
(255) テトラヒドロナフタレン
(256) テレフタル酸ジブチル
(257) デカヒドロナフタレン
(258) デシルアルコール
(259) とうもろこし油
(260) 桐油
(261) トール油
(262) トール油脂肪酸(樹脂酸分が二十重量パーセント未満のものに限る。)
(263) トール油ピッチ
(264) トリアルキル(炭素数が十のものに限る。)酢酸グリシジル
(265) トリエチルアミン
(266) 一・三・五―トリオキサン
(267) 一・一・一―トリクロロエタン
(268) 一・一・二―トリクロロエタン
(269) トリクロロエチレン
(270) 一・一・二―トリクロロ―一・二・二―トリフルオロエタン
(271) 一・二・三―トリクロロプロパン
(272) トリデカン
(273) トリデカン酸
(274) トリメチル酢酸
(275) オルトトルイジン
(276) トルエン
(277) トルエンジアミン
(278) トルエンジイソシアナート
(279) ドデカン
(280) ドデシルアルコール
(281) ドデシルキシレン
(282) 菜種油
(283) 菜種油脂肪酸メチルエステル
(284) ナトリウムメトキシド(濃度が二十一重量パーセント以上三十重量パーセント以下のメチルアルコール溶液に限る。)
(285) ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液
(286) ニトロエタン
(287) ニトロエタン及び一―ニトロプロパンの混合物(それぞれの濃度が十五重量パーセント以上のものに限る。)
(288) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が四十重量パーセント又は八十重量パーセントのものに限る。)
(289) オルトニトロトルエン
(290) パラニトロトルエン
(291) オルトニトロフェノール
(292) 一―ニトロプロパン
(293) 二―ニトロプロパン
(294) ニトロベンゼン
(295) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液
(296) 二硫化炭素
(297) ネオデカン酸
(298) ネオデカン酸ビニル
(299) ノナン酸
(300) ノニルアルコール
(301) ノニルフェノールポリエトキシラート(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(302) ノネン
(303) ノルマルアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(304) ノルマルブチルエーテル
(305) ノルマルプロパノールアミン
(306) ノルマルプロピルアルコール
(307) ノルマルヘキサン酸
(308) 廃硫酸
(309) 発煙硫酸
(310) バレルアルデヒド
(311) パームオレイン
(312) パーム核オレイン
(313) パーム核ステアリン
(314) パーム核油
(315) パーム核油脂肪酸(蒸留物に限る。)
(316) パームステアリン
(317) パーム油
(318) パーム油脂肪酸(蒸留物に限る。)
(319) パーム油脂肪酸メチルエステル
(320) パーム油の分別物
(321) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物
(322) パラフィンワックス
(323) n―(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液
(324) ひまし油
(325) ひまわり油
(326) ビス(二―クロロイソプロピル)エーテル
(327) ビス(二―クロロエチル)エーテル
(328) ビスフェノールfのジグリシジルエーテル
(329) ビニルトルエン
(330) ピリジン
(331) 一―フェニル―一―キシリルエタン
(332) フェノール
(333) フェノールのスルホン酸アルキルエステル
(334) フタル酸ジイソオクチル
(335) フタル酸ジウンデシル
(336) フタル酸ジエチル
(337) フタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物
(338) フタル酸ジトリデシル
(339) フタル酸ジノニル
(340) フタル酸ジヘキシル
(341) フタル酸ジヘプチル
(342) フタル酸ジメチル
(343) フタル酸二―ヒドロキシエトキシエチル
(344) ふつ化けい酸水溶液(濃度が二十重量パーセント以上三十重量パーセント以下のものに限る。)
(345) 直鎖不飽和脂肪酸(炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。)
(346) フルフラール
(347) フルフリルアルコール
(348) ブチルアミン
(349) ブチルアルデヒド
(350) ガンマブチロラクトン
(351) 分解ガソリン(ベンゼンを含むものに限る。)
(352) プロピオニトリル
(353) ベータプロピオラクトン
(354) プロピオンアルデヒド
(355) プロピオン酸
(356) プロピオン酸エチル
(357) プロピオン酸ノルマルブチル
(358) プロピオン酸ノルマルペンチル
(359) プロピルベンゼン
(360) プロピレン三量体
(361) 一―ヘキサデシルナフタレン及び一・四―ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物
(362) ヘキサメチレンイミン
(363) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液
(364) ヘキサメチレンジイソシアナート
(365) ヘキサン
(366) 一・六―ヘキサンジオール(蒸留物に限る。)
(367) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。)
(368) ヘプチルアルコール
(369) ベンジルアルコール
(370) ベンゼン(濃度が十重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。)
(371) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル
(372) ペテロラタム
(373) ペンタクロロエタン
(374) 一・三―ペンタジエン
(375) ペンタン
(376) 飽和脂肪酸(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(377) ホスホン酸水素ジブチル
(378) ホスホン酸水素ジメチル
(379) ホルムアミド
(380) ホルムアルデヒド溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(381) ホワイトスピリット(芳香族系成分の含有量が十五重量パーセント以上二十重量パーセント以下のものに限る。)
(382) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が十八から二十二までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液
(383) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセタート(アルキル基の炭素数が一から六までのものであつて、重合度が二から八までのもの及びその混合物に限る。)
(384) ポリイソブチレン(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(385) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液
(386) ポリエーテル(分子量が千三百五十以上のもの及びその混合物に限る。)
(387) ポリエチレンポリアミン(ペンタエチレンヘキサミンを除く。)
(388) ポリエチレンポリアミン及び流動パラフィンの混合溶液(炭素数が五から二十までの流動パラフィンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。)
(389) ポリオレフィン(分子量が三百以上のもの及びその混合物に限る。)
(390) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
(391) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(392) ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール
(393) ポリオレフィンアミノエステル塩(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
(394) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(395) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(396) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(397) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(398) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(399) ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブデン錯体
(400) ポリシロキサン
(401) ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロライド)溶液
(402) ポリブテニルこはく酸イミド
(403) ポリブテン
(404) ポリプロピレン(重合度が五以上のもの及びその混合物に限る。)
(405) ポリメチレンポリフェニルイソシアナート
(406) ポリ硫酸第二鉄溶液
(407) マンゴー核油
(408) 無水フタル酸
(409) 無水プロピオン酸
(410) 無水ポリオレフィン
(411) 無水マレイン酸
(412) メタクリル酸
(413) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
(414) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物
(415) メタクリル酸エチル
(416) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物
(417) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
(418) メタクリル酸ノニル
(419) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から十八までのもの及びその混合物に限る。)及びエチレン―プロピレン共重合体の混合物
(420) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(421) メタクリル酸メチル
(422) メタクリル樹脂の一・二―ジクロロエタン溶液
(423) メタクリロニトリル
(424) n―メチルアニリン
(425) メチルアミン溶液(濃度が四十二重量パーセント以下のものに限る。)
(426) メチルアルコール
(427) 二―メチル―六―エチルアニリン
(428) 二―メチル―五―エチルピリジン
(429) メチルシクロヘキサン
(430) メチルシクロペンタジエン二量体
(431) メチルジエタノールアミン
(432) アルファメチルスチレン
(433) 三―(メチルチオ)プロピオンアルデヒド
(434) n―メチル―二―ピロリドン
(435) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。)
(436) メチルブテノール
(437) 綿実油
(438) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が二十のものに限る。)
(439) モルホリン
(440) やし油
(441) やし油脂肪酸
(442) やし油脂肪酸メチルエステル
(443) ラード
(444) 酪酸
(445) 酪酸エチル
(446) 酪酸ブチル
(447) 酪酸メチル
(448) ラクトニトリル溶液(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
(449) 落花生油
(450) ラテックス(安定剤として一重量パーセント以下のアンモニアを含むものに限る。)
(451) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(452) 硫化アンモニウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(453) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液
(454) 硫化炭化水素(炭素数が三から八十八までのもの及びその混合物に限る。)
(455) 硫化ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(456) 硫酸
(457) 硫酸アルミニウム溶液
(458) 硫酸ジエチル
(459) 燐酸水素ジ―二―エチルヘキシル
(460) 燐酸トリトリル(オルト異性体を含むものに限る。)
(461) 燐酸トリブチル
(462) レジン油(蒸留物に限る。)
(463) ロジン
(464) ワックス(パラフィンワックスを除く。)
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からy類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からy類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第十六号を除く。以下この表において同じ。)に掲げる物質から成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(前号イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同条第二号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値の範囲内であるもの
三 z類物質等
イ z類物質
(1) アジポニトリル
(2) アセト酢酸エチル
(3) アセト酢酸メチル
(4) アセトニトリル(濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(5) アセトン
(6) アミノエチルエタノールアミン
(7) アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液
(8) n―アミノエチルピペラジン
(9) 二―(二―アミノエトキシ)エタノール
(10) 二―アミノ―二―メチル―一―プロパノール
(11) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(12) アルキルアリールスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(13) アルキルインダン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)、アルキルインデン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)の混合物
(14) アルキルフェニルプロポキシラート(アルキル基の炭素数が九から十五までのもの及びその混合物に限る。)
(15) アルミノけい酸ナトリウム
(16) 安息香酸ナトリウム
(17) 硫黄
(18) イソプロピルアルコール
(19) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―イソブトキシペンチル
(20) エチルアルコール
(21) 二―エチルブタンジニトリル及び二―メチルグルタロニトリルの混合物(二―エチルブタンジニトリルの濃度が十二重量パーセント以下のものに限る。)
(22) エチレングリコールモノフェニルエーテル
(23) エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物
(24) エトキシ化ポリエチレンイミン溶液(濃度が九十重量パーセント以下のものに限る。)
(25) 塩化アンモニウム溶液(濃度が二十五重量パーセント未満のものに限る。)
(26) 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント以上のものに限る。)
(27) 塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液
(28) 塩化コリン溶液
(29) 塩化ベンゼンスルホニル
(30) 塩化マグネシウム溶液
(31) 塩酸
(32) 塩素酸ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(33) カプロラクタム及びその溶液
(34) ぎ酸イソブチル
(35) ぎ酸カリウム溶液
(36) ぎ酸の混合物(ぎ酸ナトリウムの含有量が二十五重量パーセント以下であつて、プロピオン酸の含有量が十八重量パーセント以下のものに限る。)
(37) ぎ酸メチル
(38) くえん酸(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(39) 掘削用ブライン(塩化カルシウム、塩化ナトリウム又は臭化カルシウムを含み、亜鉛塩を含まないものに限る。)
(40) 二―クロロプロピオン酸
(41) 三―クロロプロピオン酸
(42) グリコール酸溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(43) グリシンナトリウム塩溶液
(44) グリセリン
(45) グリセリンエトキシラート及びグリセリンプロポキシラートの混合物
(46) グリセリンエトキシラート、グリセリンプロポキシラート、スクロースエトキシラート及びスクロースプロポキシラートの混合物
(47) グリセリンプロポキシラート
(48) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物(アミンの含有量が十重量パーセント未満のものに限る。)
(49) 酢酸
(50) 酢酸イソプロピル
(51) 酢酸エチル
(52) 酢酸ナトリウム溶液
(53) 酢酸ナトリウム、しゆう酸ナトリウム及びリグニン(木材から生成するものに限る。)の混合物
(54) 酢酸メチル
(55) 酸化チタン
(56) 酸化メシチル
(57) 酸素含有脂肪族炭化水素
(58) シクロヘキサノン
(59) 酒類
(60) 硝酸アンモニウム溶液(濃度が九十三重量パーセント以下のものに限る。)
(61) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液
(62) 硝酸カルシウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(63) ジアセトンアルコール
(64) ジアルキルジフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。)
(65) ジイソプロパノールアミン
(66) ジエチルエーテル
(67) ジエチレングリコール
(68) ジエチレングリコールジエチルエーテル
(69) ジエチレングリコールジブチルエーテル
(70) ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩溶液
(71) 一・一―ジクロロエタン
(72) ジプロピレングリコール
(73) n・n―ジメチルアセトアミド及びその溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(74) 二・二―ジメチルプロパン―一・三―ジオール及びその溶液
(75) 水酸化カルシウム
(76) 水酸化マグネシウム
(77) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液
(78) 炭酸エチレン
(79) 炭酸ナトリウム溶液
(80) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液(炭酸ナトリウムの濃度が三重量パーセント以下のものであつて、硫化水素ナトリウムの濃度が六重量パーセント以下のものに限る。)
(81) 炭酸プロピレン
(82) チオ硫酸アンモニウム溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。)
(83) テトラエチレングリコール
(84) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー(濃度が二十重量パーセントのエタノール溶液に限る。)
(85) テトラヒドロフラン
(86) トリアセチルグリセリン
(87) トリイソプロパノールアミン
(88) トリエタノールアミン
(89) トリエチレングリコール
(90) トリプロピレングリコール
(91) トリメチルアミン溶液(濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
(92) トリメチロールプロパンプロポキシラート
(93) ドデシルベンゼン
(94) ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合体のナトリウム塩溶液
(95) 乳酸
(96) 尿素溶液
(97) ノルマルプロピルアミン
(98) ノルマルヘプタン酸
(99) パラアルデヒド
(100) 二―ヒドロキシ―四―(メチルチオ)酪酸
(101) ビニルエチルエーテル
(102) ブチルアルコール
(103) ブチレングリコール
(104) ブレーキ液基剤(ポリアルキレングリコール(アルキレングリコールの炭素数が二又は三のものであつて、重合度が二から八までのものに限る。)、ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキレングリコールの炭素数が二から十までのものであつて、アルキル基の炭素数が一から四までのものに限る。)及びそれらのほう酸エステルの混合物に限る。)
(105) ブロモクロロメタン
(106) プロピレングリコール
(107) プロピレングリコールフェニルエーテル
(108) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート
(109) プロピレングリコールモノアルキルエーテル
(110) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液(濃度が五十重量パーセントのものに限る。)
(111) ヘキサメチレンテトラミン溶液
(112) 一・六―ヘキサンジオール(蒸留物を除く。)
(113) ヘキシレングリコール
(114) ペンチルアルコール
(115) ホスホン酸トリエチル
(116) ポリアクリル酸溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(117) ポリアクリル酸ナトリウム溶液(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(118) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキル基の炭素数が一から六までのものであつて、重合度が二から八までのもの及びその混合物に限る。)
(119) ポリイソブチレンの酸無水物付加物
(120) ポリエチレングリコール
(121) ポリエチレングリコールジメチルエーテル
(122) ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が千を超えるもの及びその混合物に限る。)
(123) ポリ塩化アルミニウム溶液
(124) ポリグリセリンナトリウム塩溶液(水酸化ナトリウムの含有量が三重量パーセント未満のものに限る。)
(125) ポリプロピレングリコール
(126) ポリ燐酸アンモニウム溶液
(127) 無水こはく酸アルケニル(アルケニル基の炭素数が十六から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(128) 無水酢酸
(129) メタクリル酸及びメタクリル酸アルコキシポリ(オキシアルキレン)の共重合体のナトリウム塩水溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(130) メタクリル酸ドデシル
(131) メタクリル酸ブチル
(132) メチルイソブチルケトン
(133) メチルエチルケトン
(134) n―メチルグルカミン溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(135) メチルターシャリブチルエーテル
(136) 二―メチルピリジン
(137) 三―メチルピリジン
(138) 四―メチルピリジン
(139) メチルブチノール
(140) 二―メチル―一・三―プロパンジオール
(141) メチルプロピルケトン
(142) メチルペンチルアルコール
(143) メチルペンチルケトン
(144) 三―メチル―三―メトキシブタノール
(145) 三―メトキシ―一―ブタノール
(146) ラテックス(スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。)
(147) リグニンスルホン酸アンモニウム溶液
(148) リグニンスルホン酸カルシウム溶液
(149) リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(150) リグニンスルホン酸マグネシウム塩溶液
(151) l―リジン溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。)
(152) 硫化アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(153) 硫化脂肪(炭素数が十四から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(154) 硫化水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(155) 硫化ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(156) 硫酸アンモニウム溶液
(157) 硫酸ナトリウム溶液
(158) 燐酸
(159) 燐酸水素アンモニウム溶液
(160) 燐酸トリエチル
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からz類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からz類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第一号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質から成る混合物(別表第一の二に掲げる物質のみから成るものを除く。)及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(第一号イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同条第二号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第一号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値未満であるもの
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。
(第一条の三関係)
一 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント未満のものに限る。)
二 オレンジ果汁
三 カオリン
四 還元でん粉加水分解物
五 グリセリンエトキシラート
六 グルコース溶液
七 植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。)
八 石炭
九 ソルビトール溶液
十 炭酸カルシウム
十一 炭酸水素ナトリウム溶液(濃度が十重量パーセント未満のものに限る。)
十二 糖みつ
十三 二酸化けい素
十四 粘土
十五 マルチトール溶液
十六 水
十七 りんご果汁
十八 レシチン
十九 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質
二十 法第九条の六第三項の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質
二十一 前各号に掲げる物質のみから成る混合物
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。
別表第一の三(第一条の四関係)
一 トリクロロフルオロメタン(別名cfc―一一)
二 ジクロロジフルオロメタン(別名cfc―一二)
三 トリクロロトリフルオロエタン(別名cfc―一一三)
四 ジクロロテトラフルオロエタン(別名cfc―一一四)
五 クロロペンタフルオロエタン(別名cfc―一一五)
六 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一)
七 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一)
八 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二)
九 クロロトリフルオロメタン(別名cfc―一三)
十 ペンタクロロフルオロエタン(別名cfc―一一一)
十一 テトラクロロジフルオロエタン(別名cfc―一一二)
十二 ヘプタクロロフルオロプロパン(別名cfc―二一一)
十三 ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名cfc―二一二)
十四 ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名cfc―二一三)
十五 テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名cfc―二一四)
十六 トリクロロペンタフルオロプロパン(別名cfc―二一五)
十七 ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名cfc―二一六)
十八 クロロヘプタフルオロプロパン(別名cfc―二一七)
十九 四塩化炭素
二十 一・一・一―トリクロロエタン
二十一 ジクロロフルオロメタン(別名hcfc―二一)
二十二 クロロジフルオロメタン(別名hcfc―二二)
二十三 クロロフルオロメタン(別名hcfc―三一)
二十四 テトラクロロフルオロエタン(別名hcfc―一二一)
二十五 トリクロロジフルオロエタン(別名hcfc―一二二)
二十六 ジクロロトリフルオロエタン(別名hcfc―一二三)
二十七 クロロテトラフルオロエタン(別名hcfc―一二四)
二十八 トリクロロフルオロエタン(別名hcfc―一三一)
二十九 ジクロロジフルオロエタン(別名hcfc―一三二)
三十 クロロトリフルオロエタン(別名hcfc―一三三)
三十一 ジクロロフルオロエタン(別名hcfc―一四一)
三十二 クロロジフルオロエタン(別名hcfc―一四二)
三十三 クロロフルオロエタン(別名hcfc―一五一)
三十四 ヘキサクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二二一)
三十五 ペンタクロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二二二)
三十六 テトラクロロトリフルオロプロパン(別名hcfc―二二三)
三十七 トリクロロテトラフルオロプロパン(別名hcfc―二二四)
三十八 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名hcfc―二二五)
三十九 クロロヘキサフルオロプロパン(別名hcfc―二二六)
四十 ペンタクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二三一)
四十一 テトラクロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二三二)
四十二 トリクロロトリフルオロプロパン(別名hcfc―二三三)
四十三 ジクロロテトラフルオロプロパン(別名hcfc―二三四)
四十四 クロロペンタフルオロプロパン(別名hcfc―二三五)
四十五 テトラクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二四一)
四十六 トリクロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二四二)
四十七 ジクロロトリフルオロプロパン(別名hcfc―二四三)
四十八 クロロテトラフルオロプロパン(別名hcfc―二四四)
四十九 トリクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二五一)
五十 ジクロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二五二)
五十一 クロロトリフルオロプロパン(別名hcfc―二五三)
五十二 ジクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二六一)
五十三 クロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二六二)
五十四 クロロフルオロプロパン(別名hcfc―二七一)
五十五 ジブロモフルオロメタン
五十六 ブロモジフルオロメタン(別名hbfc―二二b一)
五十七 ブロモフルオロメタン
五十八 テトラブロモフルオロエタン
五十九 トリブロモジフルオロエタン
六十 ジブロモトリフルオロエタン
六十一 ブロモテトラフルオロエタン
六十二 トリブロモフルオロエタン
六十三 ジブロモジフルオロエタン
六十四 ブロモトリフルオロエタン
六十五 ジブロモフルオロエタン
六十六 ブロモジフルオロエタン
六十七 ブロモフルオロエタン
六十八 ヘキサブロモフルオロプロパン
六十九 ペンタブロモジフルオロプロパン
七十 テトラブロモトリフルオロプロパン
七十一 トリブロモテトラフルオロプロパン
七十二 ジブロモペンタフルオロプロパン
七十三 ブロモヘキサフルオロプロパン
七十四 ペンタブロモフルオロプロパン
七十五 テトラブロモジフルオロプロパン
七十六 トリブロモトリフルオロプロパン
七十七 ジブロモテトラフルオロプロパン
七十八 ブロモペンタフルオロプロパン
七十九 テトラブロモフルオロプロパン
八十 トリブロモジフルオロプロパン
八十一 ジブロモトリフルオロプロパン
八十二 ブロモテトラフルオロプロパン
八十三 トリブロモフルオロプロパン
八十四 ジブロモジフルオロプロパン
八十五 ブロモトリフルオロプロパン
八十六 ジブロモフルオロプロパン
八十七 ブロモジフルオロプロパン
八十八 ブロモフルオロプロパン
八十九 ブロモクロロメタン
九十 臭化メチル
(第一条の七関係)
一 アクリロニトリル
二 アセトン
三 液化石油ガス
四 液化メタンガス
五 エチルベンゼン
六 ガソリン
七 キシレン
八 クメン
九 原油
十 酢酸エチル
十一 酢酸ビニル
十二 シクロヘキサン
十三 スチレン
十四 燈油
十五 トルエン
十六 ナフサ
十七 二塩化エチレン
十八 ブタノール
十九 ヘキサン
二十 ベンゼン
二十一 ペンタン
二十二 メチルエチルケトン
二十三 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
イ 温度二十度、圧力一気圧において液体又は固体である物質であつて、海上保安庁長官が指定する日本工業規格に適合する方法により試験したときの引火点が六十度以下であるもの
ロ 温度二十度、圧気一気圧において気体である物質であつて、当該物質と空気との混合物が燃焼する状態における当該物質の最小の濃度が体積百分率十三パーセント以下であるもの又は当該混合物が燃焼する状態における当該物質の最大の濃度と最小の濃度との差が体積百分率十二パーセント以上であるもの
(第一条の八、第一条の九、第十一条の十関係)
(第一条の十一、第一条の十二関係)
(第一条の十一関係)
備考 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
一 x類物質等
イ x類物質
(1) アクリル酸デシル
(2) アジピン酸ジノルマルヘキシル
(3) アジピン酸ジメチル
(4) アセトクロール
(5) アラクロール(濃度が九十重量パーセント以上のものに限る。)
(6) アルカン(炭素数が六から九までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が六から九までのものの混合物に限る。)
(7) アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。)
(8) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が四から八までのもの及びその混合物に限る。)
(9) アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。)
(10) イソホロンジイソシアナート
(11) ウンデシルアルコール
(12) 一―ウンデセン
(13) エトキシ化タローアミン(濃度が九十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(14) エトキシ化プロポキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が十二から十六までのもの及びその混合物に限る。)
(15) 塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。)
(16) 塩化パラフィン(炭素数が十四から十七までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が五十重量パーセント以上かつ炭素数が十三以下のものの濃度が一重量パーセント未満のものに限る。)
(17) オレイルアミン
(18) オレフィン(炭素数が八から十二までのものを含む炭素数が五から十五までのものの混合物(炭素数が六以上のアルファオレフィンの混合物を除く。)に限る。)
(19) アルファオレフィン(炭素数が八から十二までのものを含む炭素数が六から十八までのものの混合物に限る。)
(20) 掘削用ブライン(亜鉛塩を含むものに限る。)
(21) クレオソート(コールタールから得られたものに限る。)
(22) 航空用アルキラート(炭素数が八のパラフィンであつて沸点が九十五度以上百二十度以下のものに限る。)
(23) コールタール
(24) コールタールピッチ
(25) 一・五・九―シクロドデカトリエン
(26) シクロヘプタン
(27) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(28) ジイソプロピルベンゼン
(29) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物
(30) 一・三―ジクロロプロペン
(31) ジクロロベンゼン
(32) 二・六―ジ―ターシャリブチルフェノール
(33) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が七から十八までのもの及びアルキル基の炭素数が七から三十五までのものの混合物(アルキル基の炭素数が七から十八までのものを含むものに限る。)に限る。)
(34) 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。)
(35) ジニトロトルエン
(36) ジフェニル
(37) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
(38) ジフェニルエーテル
(39) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物
(40) n・n―ジメチルドデシルアミン
(41) ターシャリドデカンチオール
(42) 多環式芳香族化合物(環の数が二以上のもの及びその混合物に限る。)
(43) テトラメチルベンゼン
(44) テレピン油
(45) デカン酸(ネオデカン酸を除く。)
(46) デシルオキシテトラヒドロチオフェン―一・一―ジオキシド
(47) デセン
(48) トリエチルベンゼン
(49) 一・二・三―トリクロロベンゼン
(50) 一・二・四―トリクロロベンゼン
(51) トリメチルベンゼン
(52) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド
(53) ドデシルフェノール
(54) ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液
(55) ドデセン
(56) ナフタレン
(57) ノニルフェノール
(58) 白燐(黄燐を含む。)
(59) パイン油
(60) ビスフェノールaエピクロロヒドリン樹脂
(61) ビスフェノールaのジグリシジルエーテル
(62) アルファピネン
(63) ベータピネン
(64) フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が七から十三までのもの(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が七から十三までのものの混合物(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く。)に限る。)
(65) フタル酸ジブチル
(66) フタル酸ブチルベンジル
(67) ブテンオリゴマー
(68) プロピレン四量体
(69) ペンタエチレンヘキサミン
(70) ミルセン
(71) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル
(72) n―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
(73) メチルターシャリペンチルエーテル
(74) メチルナフタレン
(75) n―(二―メトキシ―一―メチルエチル)―二―エチル―六―メチルクロロアセトアニリド
(76) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液
(77) ラウリン酸
(78) 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パーセントを超えるものであつて、オルト異性体が〇・〇二重量パーセント未満のものに限る。)
(79) 燐酸トリイソプロピルフェニル
(80) 燐酸トリキシリル
(81) 法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からx類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からx類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ((81)を除く。)、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びにイ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第十六号を除く。)に掲げる物質から成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油とイ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は同表(第十六号を除く。)に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値以上であるもの
ホ 化学廃液(イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は第三号イ、ロ若しくはハに掲げる物質を一以上含む廃液であつて、イからニまで、次号、第三号及び別表第一の二に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。)
二 y類物質等
イ y類物質
(1) アクリルアミド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(2) アクリル酸
(3) アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体のトルエン溶液
(4) アクリル酸エチル
(5) アクリル酸二―エチルヘキシル
(6) アクリル酸二―ヒドロキシエチル
(7) アクリル酸ブチル
(8) アクリル酸メチル
(9) アクリロニトリル
(10) アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
(11) アシッドオイル(植物油、パーム油又はパーム核油の精製の際に生ずるものに限る。)
(12) アシッドオイル(大豆油、とうもろこし油及びひまわり油の精製の際に生ずるものの混合物に限る。)
(13) 亜硝酸ナトリウム溶液
(14) アジピン酸オクチルデシル
(15) アジピン酸ジイソノニル
(16) アジピン酸ジ―二―エチルヘキシル
(17) アジピン酸ジトリデシル
(18) アセトニトリル(濃度が八十重量パーセント以上八十五重量パーセント以下のものに限る。)
(19) アセトフェノン及び一―フェニルエタノールの混合物(アセトフェノンの濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(20) アセトンシアノヒドリン
(21) アニリン
(22) 亜麻仁油
(23) 二―アミノイソプロピルアルコール
(24) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(25) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が二十五重量パーセント以下のものに限る。)
(26) アリルアルコール
(27) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(28) 長鎖アルカン酸銅塩(炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
(29) アルキルアミン燐酸エステル(アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物に限る。)
(30) アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が七から十六までのもの及びその混合物に限る。)
(31) 長鎖アルキルアリールスルホン酸(アルキル基の炭素数が十六から六十までのもの及びその混合物に限る。)
(32) 長鎖アルキルアリールスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(33) 長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(34) 長鎖アルキルアリールポリエーテル(アルキル基の炭素数が九から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(35) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
(36) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が四から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(37) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が四から九までのもの及びその混合物に限る。)
(38) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム(アルキル基の炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(39) 長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。)
(40) 長鎖アルキルジチオカルバミドのモリブデンポリスルフィド錯体
(41) アルキルジチオチアジアゾール(アルキル基の炭素数が六から二十四までのもの及びその混合物に限る。)
(42) アルキルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が三から十四までのもの及びその混合物に限る。)
(43) アルキルジフェニルアミン
(44) アルキルスルホン酸ナトリウム塩溶液(アルキル基の炭素数が十四から十七までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十重量パーセント以上六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(45) アルキルトルエン(アルキル基の炭素数が十八以上のもの及びその混合物に限る。)
(46) アルキルトルエンスルホン酸(アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。)
(47) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。)とほう酸カルシウムとの複塩
(48) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩(アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。)
(49) アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。)の芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(50) 長鎖アルキルフェノール塩及び硫化フェノールの混合物
(51) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が五から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(52) アルキルフェノールポリエトキシラート(アルキル基の炭素数が七から十一までのものであつて、重合度が四から十二までのもの及びその混合物に限る。)
(53) アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が三又は四のもの及びその混合物並びにアルキル基の炭素数が九以上のもの(ドデシルベンゼンを除く。)及びアルキル基の炭素数が九以上のものの混合物に限る。)
(54) アルキルベンゼンスルホン酸(アルキル基の炭素数が十一から十七までのもの及びその混合物に限る。)
(55) アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(56) アルキルベンゼンの混合物(トルエンを五十重量パーセント以上含むものに限る。)
(57) アルキルベンゼンの蒸留残留物
(58) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びアルキル基の炭素数が十二から十四までのものの混合物(アルキル基の炭素数が八から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のもの、五十重量パーセントのもの又は六十重量パーセント以上のものに限る。)であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
(59) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(60) アルキルポリグルコシド溶液(アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。)
(61) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛
(62) アルケン酸ポリヒドロキシアルキルエステルのほう酸塩
(63) アンモニア水(濃度が二十八重量パーセント以下のものに限る。)
(64) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(65) イソアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物
(66) イソプレン
(67) イソプロピルアミン及びその溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(68) イソプロピルエーテル
(69) イソプロピルシクロヘキサン
(70) イソホロン
(71) イソホロンジアミン
(72) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―ヒドロキシペンチル
(73) イリッペ油
(74) ウンデカン酸
(75) エタノールアミン
(76) エチリデンノルボルネン
(77) エチルアミン及びその溶液(濃度が七十二重量パーセント以下のものに限る。)
(78) エチルシクロヘキサン
(79) n―エチルシクロヘキシルアミン
(80) エチルトルエン
(81) 二―エチル―二―(ヒドロキシメチル)プロパン―一・三―ジオールアルキルエステル(アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物に限る。)
(82) 二―エチル―三―プロピルアクロレイン
(83) 二―エチルヘキシルアミン
(84) エチルベンゼン
(85) エチルペンチルケトン
(86) n―エチルメチルアリルアミン
(87) エチレン及び酢酸ビニルの共重合体
(88) エチレンクロロヒドリン
(89) エチレングリコール
(90) エチレングリコールジアセタート
(91) エチレングリコールモノアセタート
(92) エチレングリコールモノアルキルエーテル
(93) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
(94) エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート
(95) エチレンシアノヒドリン
(96) エチレンジアミン
(97) エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩溶液
(98) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。)
(99) 二―エトキシ―二・二―ジメチルエタン
(100) 三―エトキシプロピオン酸エチル
(101) エピクロロヒドリン
(102) 塩化アリル
(103) 塩化アルミニウム及び塩酸の混合物
(104) 塩化第二鉄溶液
(105) 塩化ビニリデン
(106) 塩化ベンジル
(107) オクタメチルシクロテトラシロキサン
(108) オクタン酸
(109) オクチルアルコール
(110) オクチルアルデヒド
(111) オクテン
(112) オリーブ油
(113) オレイン酸
(114) オレイン酸カリウム
(115) オレフィン(炭素数が五から七まで又は十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(116) カカオ脂
(117) 過酸化水素溶液(濃度が八重量パーセントを超え七十重量パーセント以下のものに限る。)
(118) カシュウナッツシェル油(未精製のものに限る。)
(119) キシレノール
(120) キシレン
(121) キシレン及びエチルベンゼンの混合物(エチルベンゼンの濃度が十重量パーセント以上のものに限る。)
(122) 吉草酸
(123) 吉草酸及び酪酸二―メチルの混合物(吉草酸の濃度が六十四重量パーセントのものに限る。)
(124) ぎ酸
(125) ぎ酸セシウム溶液
(126) 魚油
(127) クレゾール
(128) クレゾールナトリウム塩溶液
(129) クロトンアルデヒド
(130) クロロ酢酸(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
(131) クロロスルホン酸
(132) クロロトルエン
(133) オルトクロロニトロベンゼン
(134) クロロヒドリン(粗製のものに限る。)
(135) 一―(四―クロロフェニル)―四・四―ジメチルペンタン―三―オン
(136) クロロベンゼン
(137) クロロホルム
(138) 四―クロロ―二―メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液
(139) グリオキサール溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(140) グリオキシル酸溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(141) グリセリンモノオレイン酸
(142) グリホサート溶液(界面活性剤を含まないものに限る。)
(143) グルタルアルデヒド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(144) グルタル酸ジメチル
(145) けい酸ナトリウム溶液
(146) コールタールナフサソルベント
(147) こはく酸ジメチル
(148) 米ぬか油
(149) 混酸(硝酸及び硫酸の混合物に限る。)
(150) 酢酸二―エトキシエチル
(151) 酢酸シクロヘキシル
(152) 酢酸トリデシル
(153) 酢酸ノルマルオクチル
(154) 酢酸ノルマルプロピル
(155) 酢酸ビニル
(156) 酢酸ブチル
(157) 酢酸ヘキシル
(158) 酢酸ヘプチル
(159) 酢酸ベンジル
(160) 酢酸ペンチル
(161) 酢酸三―メトキシブチル
(162) サフラワー油
(163) サリチル酸メチル
(164) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物(酸化エチレンの濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
(165) 一・二―酸化ブチレン
(166) 酸化プロピレン
(167) シアバター
(168) 四塩化炭素
(169) シクロアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(170) シクロヘキサノール
(171) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物
(172) シクロヘキサン
(173) シクロヘキシルアミン
(174) 一・三―シクロペンタジエン二量体
(175) シクロペンタン
(176) シクロペンテン
(177) シクロペンテン、一・三―ペンタジエン及びそれらの異性体の混合物(一・三―ペンタジエンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。)
(178) 脂肪酸(炭素数が八から十まで又は十二以上のもの及びその混合物に限る。)
(179) 脂肪酸蒸留物(植物油の精製の際に生ずるものに限る。)
(180) 直鎖脂肪酸の二―エチルヘキシルエステル(直鎖脂肪酸の炭素数が六から十八までのもの及びその混合物に限る。)
(181) 脂肪酸メチルエステル
(182) 直鎖脂肪族アルコール(炭素数が八以上のもの及びその混合物に限る。)
(183) 脂肪族アルコール(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(184) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が九から十一までのものであつて、重合度が二・五から九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三から六まで及び七以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(185) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が一から六までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が三以上のものを除く。)及びその混合物に限る。)
(186) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が七から十九までのもの(セコンダリアルコールであつて重合度が七から十二までのものを除く。)及びその混合物に限る。)
(187) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて、重合度が二十以上のもの及びその混合物に限る。)
(188) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであつて、重合度が三から六までのもの及びその混合物に限る。)
(189) 脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであつて、重合度が七から十二までのもの及びその混合物に限る。)
(190) パラシメン
(191) 臭化ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント未満のものに限る。)
(192) 硝酸
(193) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液
(194) 硝酸アルキル(アルキル基の炭素数が七から九までのもの及びその混合物に限る。)
(195) 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(196) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(197) ジイソブチルケトン
(198) ジイソブチレン
(199) ジイソプロピルアミン
(200) ジイソプロピルナフタレン
(201) ジエタノールアミン
(202) 二・六―ジエチルアニリン
(203) ジエチルアミノエタノール
(204) ジエチルアミン
(205) ジエチルベンゼン
(206) 一・四―ジオキサン
(207) 一・二―ジクロロエタン
(208) 二・四―ジクロロフェノール
(209) 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液
(210) 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(211) 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液
(212) 三・四―ジクロロ―一―ブテン
(213) 一・一―ジクロロプロパン
(214) 一・二―ジクロロプロパン
(215) 二・二―ジクロロプロピオン酸
(216) 一・六―ジクロロヘキサン
(217) ジクロロメタン
(218) ジシクロペンタジエン及びジシクロペンタジエン二量体の混合物(ジシクロペンタジエンの濃度が八十一重量パーセント以上八十九重量パーセント以下のものに限る。)
(219) ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が十九から三十五までのもの及びその混合物に限る。)
(220) ジノルマルプロピルアミン
(221) ジフェニルアミン
(222) ジフェニルアミン及び二・二・四―トリメチルペンテンの反応生成物
(223) ジフェニルメタンジイソシアナート
(224) ジブチルアミン
(225) 一・二―ジブロモエタン
(226) ジブロモメタン
(227) ジプロピルチオカルバミン酸s―エチル
(228) ジペンテン
(229) ジメチルアミン溶液(濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。)
(230) ジメチルエタノールアミン
(231) ジメチルオクタン酸
(232) n・n―ジメチルシクロヘキシルアミン
(233) ジメチルジスルフィド
(234) ジメチルホルムアミド
(235) ジメチルポリシロキサン
(236) ジャトロファ油
(237) 重クロム酸ナトリウム溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(238) 水酸化カリウム溶液
(239) 水酸化ナトリウム溶液
(240) 水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)の混合溶液
(241) スチレン
(242) スルホラン
(243) 石炭酸油
(244) 石油スルホン酸ナトリウム
(245) タロー
(246) タロー脂肪酸
(247) 大豆油
(248) チオシアン酸ナトリウム溶液(濃度が五十六重量パーセント以下のものに限る。)
(249) チオ硫酸カリウム(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(250) チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩溶液
(251) テトラクロロエタン
(252) テトラクロロエチレン
(253) テトラデシルアミン及びドデシルアミンの混合物
(254) テトラデシルアルコール、デシルアルコール及びドデシルアルコールの混合物
(255) テトラヒドロナフタレン
(256) テレフタル酸ジブチル
(257) デカヒドロナフタレン
(258) デシルアルコール
(259) とうもろこし油
(260) 桐油
(261) トール油
(262) トール油脂肪酸(樹脂酸分が二十重量パーセント未満のものに限る。)
(263) トール油ピッチ
(264) トリアルキル(炭素数が十のものに限る。)酢酸グリシジル
(265) トリエチルアミン
(266) 一・三・五―トリオキサン
(267) 一・一・一―トリクロロエタン
(268) 一・一・二―トリクロロエタン
(269) トリクロロエチレン
(270) 一・一・二―トリクロロ―一・二・二―トリフルオロエタン
(271) 一・二・三―トリクロロプロパン
(272) トリデカン
(273) トリデカン酸
(274) トリメチル酢酸
(275) オルトトルイジン
(276) トルエン
(277) トルエンジアミン
(278) トルエンジイソシアナート
(279) ドデカン
(280) ドデシルアルコール
(281) ドデシルキシレン
(282) 菜種油
(283) 菜種油脂肪酸メチルエステル
(284) ナトリウムメトキシド(濃度が二十一重量パーセント以上三十重量パーセント以下のメチルアルコール溶液に限る。)
(285) ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液
(286) ニトロエタン
(287) ニトロエタン及び一―ニトロプロパンの混合物(それぞれの濃度が十五重量パーセント以上のものに限る。)
(288) ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が四十重量パーセント又は八十重量パーセントのものに限る。)
(289) オルトニトロトルエン
(290) パラニトロトルエン
(291) オルトニトロフェノール
(292) 一―ニトロプロパン
(293) 二―ニトロプロパン
(294) ニトロベンゼン
(295) 尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液
(296) 二硫化炭素
(297) ネオデカン酸
(298) ネオデカン酸ビニル
(299) ノナン酸
(300) ノニルアルコール
(301) ノニルフェノールポリエトキシラート(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(302) ノネン
(303) ノルマルアルカン(炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。)
(304) ノルマルブチルエーテル
(305) ノルマルプロパノールアミン
(306) ノルマルプロピルアルコール
(307) ノルマルヘキサン酸
(308) 廃硫酸
(309) 発煙硫酸
(310) バレルアルデヒド
(311) パームオレイン
(312) パーム核オレイン
(313) パーム核ステアリン
(314) パーム核油
(315) パーム核油脂肪酸(蒸留物に限る。)
(316) パームステアリン
(317) パーム油
(318) パーム油脂肪酸(蒸留物に限る。)
(319) パーム油脂肪酸メチルエステル
(320) パーム油の分別物
(321) パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物
(322) パラフィンワックス
(323) n―(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液
(324) ひまし油
(325) ひまわり油
(326) ビス(二―クロロイソプロピル)エーテル
(327) ビス(二―クロロエチル)エーテル
(328) ビスフェノールfのジグリシジルエーテル
(329) ビニルトルエン
(330) ピリジン
(331) 一―フェニル―一―キシリルエタン
(332) フェノール
(333) フェノールのスルホン酸アルキルエステル
(334) フタル酸ジイソオクチル
(335) フタル酸ジウンデシル
(336) フタル酸ジエチル
(337) フタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物
(338) フタル酸ジトリデシル
(339) フタル酸ジノニル
(340) フタル酸ジヘキシル
(341) フタル酸ジヘプチル
(342) フタル酸ジメチル
(343) フタル酸二―ヒドロキシエトキシエチル
(344) ふつ化けい酸水溶液(濃度が二十重量パーセント以上三十重量パーセント以下のものに限る。)
(345) 直鎖不飽和脂肪酸(炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。)
(346) フルフラール
(347) フルフリルアルコール
(348) ブチルアミン
(349) ブチルアルデヒド
(350) ガンマブチロラクトン
(351) 分解ガソリン(ベンゼンを含むものに限る。)
(352) プロピオニトリル
(353) ベータプロピオラクトン
(354) プロピオンアルデヒド
(355) プロピオン酸
(356) プロピオン酸エチル
(357) プロピオン酸ノルマルブチル
(358) プロピオン酸ノルマルペンチル
(359) プロピルベンゼン
(360) プロピレン三量体
(361) 一―ヘキサデシルナフタレン及び一・四―ビス(ヘキサデシル)ナフタレンの混合物
(362) ヘキサメチレンイミン
(363) ヘキサメチレンジアミン及びその溶液
(364) ヘキサメチレンジイソシアナート
(365) ヘキサン
(366) 一・六―ヘキサンジオール(蒸留物に限る。)
(367) ヘキシルアルコール(メチルペンチルアルコールを除く。)
(368) ヘプチルアルコール
(369) ベンジルアルコール
(370) ベンゼン(濃度が十重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。)
(371) ベンゼントリカルボン酸トリオクチル
(372) ペテロラタム
(373) ペンタクロロエタン
(374) 一・三―ペンタジエン
(375) ペンタン
(376) 飽和脂肪酸(炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。)
(377) ホスホン酸水素ジブチル
(378) ホスホン酸水素ジメチル
(379) ホルムアミド
(380) ホルムアルデヒド溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(381) ホワイトスピリット(芳香族系成分の含有量が十五重量パーセント以上二十重量パーセント以下のものに限る。)
(382) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が十八から二十二までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液
(383) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセタート(アルキル基の炭素数が一から六までのものであつて、重合度が二から八までのもの及びその混合物に限る。)
(384) ポリイソブチレン(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(385) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液
(386) ポリエーテル(分子量が千三百五十以上のもの及びその混合物に限る。)
(387) ポリエチレンポリアミン(ペンタエチレンヘキサミンを除く。)
(388) ポリエチレンポリアミン及び流動パラフィンの混合溶液(炭素数が五から二十までの流動パラフィンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。)
(389) ポリオレフィン(分子量が三百以上のもの及びその混合物に限る。)
(390) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
(391) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(392) ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール
(393) ポリオレフィンアミノエステル塩(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
(394) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(395) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液
(396) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(397) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(398) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(399) ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブデン錯体
(400) ポリシロキサン
(401) ポリ(ジアリルジメチルアンモニウムクロライド)溶液
(402) ポリブテニルこはく酸イミド
(403) ポリブテン
(404) ポリプロピレン(重合度が五以上のもの及びその混合物に限る。)
(405) ポリメチレンポリフェニルイソシアナート
(406) ポリ硫酸第二鉄溶液
(407) マンゴー核油
(408) 無水フタル酸
(409) 無水プロピオン酸
(410) 無水ポリオレフィン
(411) 無水マレイン酸
(412) メタクリル酸
(413) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
(414) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物
(415) メタクリル酸エチル
(416) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物
(417) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
(418) メタクリル酸ノニル
(419) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から十八までのもの及びその混合物に限る。)及びエチレン―プロピレン共重合体の混合物
(420) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(421) メタクリル酸メチル
(422) メタクリル樹脂の一・二―ジクロロエタン溶液
(423) メタクリロニトリル
(424) n―メチルアニリン
(425) メチルアミン溶液(濃度が四十二重量パーセント以下のものに限る。)
(426) メチルアルコール
(427) 二―メチル―六―エチルアニリン
(428) 二―メチル―五―エチルピリジン
(429) メチルシクロヘキサン
(430) メチルシクロペンタジエン二量体
(431) メチルジエタノールアミン
(432) アルファメチルスチレン
(433) 三―(メチルチオ)プロピオンアルデヒド
(434) n―メチル―二―ピロリドン
(435) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。)
(436) メチルブテノール
(437) 綿実油
(438) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が二十のものに限る。)
(439) モルホリン
(440) やし油
(441) やし油脂肪酸
(442) やし油脂肪酸メチルエステル
(443) ラード
(444) 酪酸
(445) 酪酸エチル
(446) 酪酸ブチル
(447) 酪酸メチル
(448) ラクトニトリル溶液(濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。)
(449) 落花生油
(450) ラテックス(安定剤として一重量パーセント以下のアンモニアを含むものに限る。)
(451) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩(アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(452) 硫化アンモニウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(453) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液
(454) 硫化炭化水素(炭素数が三から八十八までのもの及びその混合物に限る。)
(455) 硫化ナトリウム溶液(濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
(456) 硫酸
(457) 硫酸アルミニウム溶液
(458) 硫酸ジエチル
(459) 燐酸水素ジ―二―エチルヘキシル
(460) 燐酸トリトリル(オルト異性体を含むものに限る。)
(461) 燐酸トリブチル
(462) レジン油(蒸留物に限る。)
(463) ロジン
(464) ワックス(パラフィンワックスを除く。)
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からy類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からy類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第十六号を除く。以下この表において同じ。)に掲げる物質から成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(前号イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同条第二号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値の範囲内であるもの
三 z類物質等
イ z類物質
(1) アジポニトリル
(2) アセト酢酸エチル
(3) アセト酢酸メチル
(4) アセトニトリル(濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る。)
(5) アセトン
(6) アミノエチルエタノールアミン
(7) アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液
(8) n―アミノエチルピペラジン
(9) 二―(二―アミノエトキシ)エタノール
(10) 二―アミノ―二―メチル―一―プロパノール
(11) 亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(12) アルキルアリールスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
(13) アルキルインダン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)、アルキルインデン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)及びアルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。)の混合物
(14) アルキルフェニルプロポキシラート(アルキル基の炭素数が九から十五までのもの及びその混合物に限る。)
(15) アルミノけい酸ナトリウム
(16) 安息香酸ナトリウム
(17) 硫黄
(18) イソプロピルアルコール
(19) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―イソブトキシペンチル
(20) エチルアルコール
(21) 二―エチルブタンジニトリル及び二―メチルグルタロニトリルの混合物(二―エチルブタンジニトリルの濃度が十二重量パーセント以下のものに限る。)
(22) エチレングリコールモノフェニルエーテル
(23) エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物
(24) エトキシ化ポリエチレンイミン溶液(濃度が九十重量パーセント以下のものに限る。)
(25) 塩化アンモニウム溶液(濃度が二十五重量パーセント未満のものに限る。)
(26) 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント以上のものに限る。)
(27) 塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液
(28) 塩化コリン溶液
(29) 塩化ベンゼンスルホニル
(30) 塩化マグネシウム溶液
(31) 塩酸
(32) 塩素酸ナトリウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(33) カプロラクタム及びその溶液
(34) ぎ酸イソブチル
(35) ぎ酸カリウム溶液
(36) ぎ酸の混合物(ぎ酸ナトリウムの含有量が二十五重量パーセント以下であつて、プロピオン酸の含有量が十八重量パーセント以下のものに限る。)
(37) ぎ酸メチル
(38) くえん酸(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(39) 掘削用ブライン(塩化カルシウム、塩化ナトリウム又は臭化カルシウムを含み、亜鉛塩を含まないものに限る。)
(40) 二―クロロプロピオン酸
(41) 三―クロロプロピオン酸
(42) グリコール酸溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(43) グリシンナトリウム塩溶液
(44) グリセリン
(45) グリセリンエトキシラート及びグリセリンプロポキシラートの混合物
(46) グリセリンエトキシラート、グリセリンプロポキシラート、スクロースエトキシラート及びスクロースプロポキシラートの混合物
(47) グリセリンプロポキシラート
(48) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物(アミンの含有量が十重量パーセント未満のものに限る。)
(49) 酢酸
(50) 酢酸イソプロピル
(51) 酢酸エチル
(52) 酢酸ナトリウム溶液
(53) 酢酸ナトリウム、しゆう酸ナトリウム及びリグニン(木材から生成するものに限る。)の混合物
(54) 酢酸メチル
(55) 酸化チタン
(56) 酸化メシチル
(57) 酸素含有脂肪族炭化水素
(58) シクロヘキサノン
(59) 酒類
(60) 硝酸アンモニウム溶液(濃度が九十三重量パーセント以下のものに限る。)
(61) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液
(62) 硝酸カルシウム溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
(63) ジアセトンアルコール
(64) ジアルキルジフェニルアミン(アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。)
(65) ジイソプロパノールアミン
(66) ジエチルエーテル
(67) ジエチレングリコール
(68) ジエチレングリコールジエチルエーテル
(69) ジエチレングリコールジブチルエーテル
(70) ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩溶液
(71) 一・一―ジクロロエタン
(72) ジプロピレングリコール
(73) n・n―ジメチルアセトアミド及びその溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(74) 二・二―ジメチルプロパン―一・三―ジオール及びその溶液
(75) 水酸化カルシウム
(76) 水酸化マグネシウム
(77) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液
(78) 炭酸エチレン
(79) 炭酸ナトリウム溶液
(80) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液(炭酸ナトリウムの濃度が三重量パーセント以下のものであつて、硫化水素ナトリウムの濃度が六重量パーセント以下のものに限る。)
(81) 炭酸プロピレン
(82) チオ硫酸アンモニウム溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。)
(83) テトラエチレングリコール
(84) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー(濃度が二十重量パーセントのエタノール溶液に限る。)
(85) テトラヒドロフラン
(86) トリアセチルグリセリン
(87) トリイソプロパノールアミン
(88) トリエタノールアミン
(89) トリエチレングリコール
(90) トリプロピレングリコール
(91) トリメチルアミン溶液(濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。)
(92) トリメチロールプロパンプロポキシラート
(93) ドデシルベンゼン
(94) ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合体のナトリウム塩溶液
(95) 乳酸
(96) 尿素溶液
(97) ノルマルプロピルアミン
(98) ノルマルヘプタン酸
(99) パラアルデヒド
(100) 二―ヒドロキシ―四―(メチルチオ)酪酸
(101) ビニルエチルエーテル
(102) ブチルアルコール
(103) ブチレングリコール
(104) ブレーキ液基剤(ポリアルキレングリコール(アルキレングリコールの炭素数が二又は三のものであつて、重合度が二から八までのものに限る。)、ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキレングリコールの炭素数が二から十までのものであつて、アルキル基の炭素数が一から四までのものに限る。)及びそれらのほう酸エステルの混合物に限る。)
(105) ブロモクロロメタン
(106) プロピレングリコール
(107) プロピレングリコールフェニルエーテル
(108) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート
(109) プロピレングリコールモノアルキルエーテル
(110) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液(濃度が五十重量パーセントのものに限る。)
(111) ヘキサメチレンテトラミン溶液
(112) 一・六―ヘキサンジオール(蒸留物を除く。)
(113) ヘキシレングリコール
(114) ペンチルアルコール
(115) ホスホン酸トリエチル
(116) ポリアクリル酸溶液(濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。)
(117) ポリアクリル酸ナトリウム溶液(重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。)
(118) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル(アルキル基の炭素数が一から六までのものであつて、重合度が二から八までのもの及びその混合物に限る。)
(119) ポリイソブチレンの酸無水物付加物
(120) ポリエチレングリコール
(121) ポリエチレングリコールジメチルエーテル
(122) ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が千を超えるもの及びその混合物に限る。)
(123) ポリ塩化アルミニウム溶液
(124) ポリグリセリンナトリウム塩溶液(水酸化ナトリウムの含有量が三重量パーセント未満のものに限る。)
(125) ポリプロピレングリコール
(126) ポリ燐酸アンモニウム溶液
(127) 無水こはく酸アルケニル(アルケニル基の炭素数が十六から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(128) 無水酢酸
(129) メタクリル酸及びメタクリル酸アルコキシポリ(オキシアルキレン)の共重合体のナトリウム塩水溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(130) メタクリル酸ドデシル
(131) メタクリル酸ブチル
(132) メチルイソブチルケトン
(133) メチルエチルケトン
(134) n―メチルグルカミン溶液(濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。)
(135) メチルターシャリブチルエーテル
(136) 二―メチルピリジン
(137) 三―メチルピリジン
(138) 四―メチルピリジン
(139) メチルブチノール
(140) 二―メチル―一・三―プロパンジオール
(141) メチルプロピルケトン
(142) メチルペンチルアルコール
(143) メチルペンチルケトン
(144) 三―メチル―三―メトキシブタノール
(145) 三―メトキシ―一―ブタノール
(146) ラテックス(スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。)
(147) リグニンスルホン酸アンモニウム溶液
(148) リグニンスルホン酸カルシウム溶液
(149) リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液
(150) リグニンスルホン酸マグネシウム塩溶液
(151) l―リジン溶液(濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。)
(152) 硫化アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限る。)
(153) 硫化脂肪(炭素数が十四から二十までのもの及びその混合物に限る。)
(154) 硫化水素ナトリウム溶液(濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。)
(155) 硫化ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
(156) 硫酸アンモニウム溶液
(157) 硫酸ナトリウム溶液
(158) 燐酸
(159) 燐酸水素アンモニウム溶液
(160) 燐酸トリエチル
ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からz類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からz類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第一号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質から成る混合物(別表第一の二に掲げる物質のみから成るものを除く。)及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(第一号イ(81)に掲げる油性混合物を除き、同条第二号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第一号イ((81)を除く。)、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限る。)であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値未満であるもの
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。
(第一条の三関係)
一 塩化カリウム溶液(濃度が二十六重量パーセント未満のものに限る。)
二 オレンジ果汁
三 カオリン
四 還元でん粉加水分解物
五 グリセリンエトキシラート
六 グルコース溶液
七 植物性たんぱく質溶液(加水分解したものに限る。)
八 石炭
九 ソルビトール溶液
十 炭酸カルシウム
十一 炭酸水素ナトリウム溶液(濃度が十重量パーセント未満のものに限る。)
十二 糖みつ
十三 二酸化けい素
十四 粘土
十五 マルチトール溶液
十六 水
十七 りんご果汁
十八 レシチン
十九 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質
二十 法第九条の六第三項の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質
二十一 前各号に掲げる物質のみから成る混合物
備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。
別表第一の三(第一条の四関係)
一 トリクロロフルオロメタン(別名cfc―一一)
二 ジクロロジフルオロメタン(別名cfc―一二)
三 トリクロロトリフルオロエタン(別名cfc―一一三)
四 ジクロロテトラフルオロエタン(別名cfc―一一四)
五 クロロペンタフルオロエタン(別名cfc―一一五)
六 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一)
七 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一)
八 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二)
九 クロロトリフルオロメタン(別名cfc―一三)
十 ペンタクロロフルオロエタン(別名cfc―一一一)
十一 テトラクロロジフルオロエタン(別名cfc―一一二)
十二 ヘプタクロロフルオロプロパン(別名cfc―二一一)
十三 ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名cfc―二一二)
十四 ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名cfc―二一三)
十五 テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名cfc―二一四)
十六 トリクロロペンタフルオロプロパン(別名cfc―二一五)
十七 ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名cfc―二一六)
十八 クロロヘプタフルオロプロパン(別名cfc―二一七)
十九 四塩化炭素
二十 一・一・一―トリクロロエタン
二十一 ジクロロフルオロメタン(別名hcfc―二一)
二十二 クロロジフルオロメタン(別名hcfc―二二)
二十三 クロロフルオロメタン(別名hcfc―三一)
二十四 テトラクロロフルオロエタン(別名hcfc―一二一)
二十五 トリクロロジフルオロエタン(別名hcfc―一二二)
二十六 ジクロロトリフルオロエタン(別名hcfc―一二三)
二十七 クロロテトラフルオロエタン(別名hcfc―一二四)
二十八 トリクロロフルオロエタン(別名hcfc―一三一)
二十九 ジクロロジフルオロエタン(別名hcfc―一三二)
三十 クロロトリフルオロエタン(別名hcfc―一三三)
三十一 ジクロロフルオロエタン(別名hcfc―一四一)
三十二 クロロジフルオロエタン(別名hcfc―一四二)
三十三 クロロフルオロエタン(別名hcfc―一五一)
三十四 ヘキサクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二二一)
三十五 ペンタクロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二二二)
三十六 テトラクロロトリフルオロプロパン(別名hcfc―二二三)
三十七 トリクロロテトラフルオロプロパン(別名hcfc―二二四)
三十八 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名hcfc―二二五)
三十九 クロロヘキサフルオロプロパン(別名hcfc―二二六)
四十 ペンタクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二三一)
四十一 テトラクロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二三二)
四十二 トリクロロトリフルオロプロパン(別名hcfc―二三三)
四十三 ジクロロテトラフルオロプロパン(別名hcfc―二三四)
四十四 クロロペンタフルオロプロパン(別名hcfc―二三五)
四十五 テトラクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二四一)
四十六 トリクロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二四二)
四十七 ジクロロトリフルオロプロパン(別名hcfc―二四三)
四十八 クロロテトラフルオロプロパン(別名hcfc―二四四)
四十九 トリクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二五一)
五十 ジクロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二五二)
五十一 クロロトリフルオロプロパン(別名hcfc―二五三)
五十二 ジクロロフルオロプロパン(別名hcfc―二六一)
五十三 クロロジフルオロプロパン(別名hcfc―二六二)
五十四 クロロフルオロプロパン(別名hcfc―二七一)
五十五 ジブロモフルオロメタン
五十六 ブロモジフルオロメタン(別名hbfc―二二b一)
五十七 ブロモフルオロメタン
五十八 テトラブロモフルオロエタン
五十九 トリブロモジフルオロエタン
六十 ジブロモトリフルオロエタン
六十一 ブロモテトラフルオロエタン
六十二 トリブロモフルオロエタン
六十三 ジブロモジフルオロエタン
六十四 ブロモトリフルオロエタン
六十五 ジブロモフルオロエタン
六十六 ブロモジフルオロエタン
六十七 ブロモフルオロエタン
六十八 ヘキサブロモフルオロプロパン
六十九 ペンタブロモジフルオロプロパン
七十 テトラブロモトリフルオロプロパン
七十一 トリブロモテトラフルオロプロパン
七十二 ジブロモペンタフルオロプロパン
七十三 ブロモヘキサフルオロプロパン
七十四 ペンタブロモフルオロプロパン
七十五 テトラブロモジフルオロプロパン
七十六 トリブロモトリフルオロプロパン
七十七 ジブロモテトラフルオロプロパン
七十八 ブロモペンタフルオロプロパン
七十九 テトラブロモフルオロプロパン
八十 トリブロモジフルオロプロパン
八十一 ジブロモトリフルオロプロパン
八十二 ブロモテトラフルオロプロパン
八十三 トリブロモフルオロプロパン
八十四 ジブロモジフルオロプロパン
八十五 ブロモトリフルオロプロパン
八十六 ジブロモフルオロプロパン
八十七 ブロモジフルオロプロパン
八十八 ブロモフルオロプロパン
八十九 ブロモクロロメタン
九十 臭化メチル
(第一条の七関係)
一 アクリロニトリル
二 アセトン
三 液化石油ガス
四 液化メタンガス
五 エチルベンゼン
六 ガソリン
七 キシレン
八 クメン
九 原油
十 酢酸エチル
十一 酢酸ビニル
十二 シクロヘキサン
十三 スチレン
十四 燈油
十五 トルエン
十六 ナフサ
十七 二塩化エチレン
十八 ブタノール
十九 ヘキサン
二十 ベンゼン
二十一 ペンタン
二十二 メチルエチルケトン
二十三 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
イ 温度二十度、圧力一気圧において液体又は固体である物質であつて、海上保安庁長官が指定する日本工業規格に適合する方法により試験したときの引火点が六十度以下であるもの
ロ 温度二十度、圧気一気圧において気体である物質であつて、当該物質と空気との混合物が燃焼する状態における当該物質の最小の濃度が体積百分率十三パーセント以下であるもの又は当該混合物が燃焼する状態における当該物質の最大の濃度と最小の濃度との差が体積百分率十二パーセント以上であるもの
(第一条の八、第一条の九、第十一条の十関係)
海域名 | 海域の範囲 |
地中海海域 | 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域 |
バルティック海海域 | ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域 |
黒海海域 | 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域 |
南極海域 | 南緯六十度以南の海域 |
北西ヨーロッパ海域 | 北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九〇度に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域 |
ガルフ海域 | 北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域 |
南アフリカ南部海域 | 南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域 |
(第一条の十一、第一条の十二関係)
有害液体物質の区分 | 事前処理の方法に関する基準 |
一 別表第一第一号に掲げるx類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの | 次に掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。 イ 当該物質の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。 ロ イの方法により当該物質の除去が完了した後、(1)又は(2)に掲げる要件に適合する方法(別表第一第一号ホに掲げる物質を排出しようとする場合にあつては、(2)に掲げる方法に限る。)により洗浄水を除去すること。 (1) 洗浄水中に含まれる当該物質の濃度が一キログラム当たり一グラム以下になるまで貨物艙を十分に洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。 (2) 貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。 |
二 別表第一第二号に掲げるy類物質等又は同表第三号に掲げるz類物質等であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの | イ又はロに掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されていた貨物艙について事前処理を行うこと。 イ 当該物質(国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものに限る。)の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて当該貨物艙の底部及び関連管系内に残留する当該物質を除去すること。 ロ 当該物質の取卸しが完了した後、貨物艙を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物艙から除去すること。 |
(第一条の十一関係)
有害液体物質の区分 | 排出海域に関する基準 | 排出方法に関する基準 |
一 別表第一の六各号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(次号に掲げるものを除く。) | すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域を除く。) | イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。 イ 当該船舶の航行中(引かれ船等にあつては対水速度四ノット、その他の船舶にあつては対水速度七ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。 ロ 海面下に排出すること。 ハ 有害液体物質排出防止設備のうち環境省令で定める装置を用いて環境省令で定める排出率(単位時間当たりの排出量をいう。以下同じ。)以下の排出率で排出すること。 |
二 別表第一の六第二号の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げる方法により事前処理が行われた貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に初めて洗浄水又は水バラストとして加えられた水との混合物である有害液体物質(当該残留する有害液体物質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。) | すべての国の領海の基線からその外側十二海里以遠であつて水深二十五メートル以上の海域(南極海域を除く。) | 排出方法は、限定しない。 |
三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質 | 南極海域以外の海域 | 排出方法は限定しない。 |
備考 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。