廃棄物処理令第二条の四第五号 チ(6)、第七号及び第十号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
変更後
廃棄物処理令第二条の四第五号 リ(6)、第七号及び第十号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。
廃石綿等(廃棄物処理令第二条の四第五号 ヘに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号 トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号 ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号 ルの規定の例により排出する場合は、この限りでない。
変更後
廃石綿等(廃棄物処理令第二条の四第五号 トに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号 トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号 ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号 ルの規定の例により排出する場合は、この限りでない。