公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

2016年10月1日更新分

 別表1

別表 (第三条関係)
事業の区分 国の負担割合
第二条第三項第一号の下水道の設置又は改築の事業 二分の一
第二条第三項第二号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業 二分の一
第二条第三項第三号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合
第二条第三項第四号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業 二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合

変更後


 第7条第1項

(政令への委任)

公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法 (昭和四十五年法律第百三十三号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第三条の規定により国が負担し又は補助することとなる額の算定及び交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

変更後


 附則平成17年6月22日法律第70号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則昭和60年5月18日法律第37号第1条第1項

変更後


 附則昭和60年5月18日法律第37号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則昭和61年5月8日法律第46号第1条第1項

変更後


 附則昭和56年3月31日法律第4号第1条第1項

抄 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

削除


 附則第1条第1項

附 則 抄 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成11年7月16日法律第87号第1条第1項

抄 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

削除


 附則平成10年6月12日法律第101号第1条第1項

抄 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

移動

附則昭和56年3月31日法律第4号第1条第1項

変更後


 附則平成5年11月19日法律第92号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

削除


 附則平成5年3月31日法律第8号第1条第1項

抄 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

移動

附則平成18年6月21日法律第80号第1条第1項

変更後


抄 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

移動

附則平成10年6月12日法律第101号第1条第1項

変更後


 附則平成3年3月30日法律第15号第1条第1項

附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号) この法律は、平成三年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成3年3月30日法律第9号第1条第1項

附 則 (平成三年三月三〇日法律第九号) この法律は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成元年4月10日法律第22号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則平成19年7月6日法律第111号第1条第1項

変更後


 附則昭和62年6月2日法律第43号第1条第1項

抄 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

変更後


 附則昭和61年5月8日法律第46号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

移動

附則平成5年11月19日法律第92号第1条第1項

変更後


 附則平成17年10月21日法律第102号第1条第1項

抄 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成17年5月18日法律第42号第1条第1項

抄 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成15年5月16日法律第43号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成14年7月31日法律第98号第1条第1項

抄 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成13年3月30日法律第10号第1条第1項

附 則 (平成一三年三月三〇日法律第一〇号) この法律は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成12年5月31日法律第99号第1条第1項

抄 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

移動

附則平成2年6月27日法律第50号第1条第1項

変更後


 附則平成12年5月31日法律第98号第1条第1項

抄 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

移動

附則平成12年5月31日法律第99号第1条第1項

変更後


抄 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項

抄 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

変更後


 附則平成18年6月21日法律第80号第1条第1項

抄 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

移動

附則平成11年7月16日法律第87号第1条第1項

変更後


 附則平成18年3月31日法律第18号第1条第1項

抄 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成2年6月27日法律第50号第1条第1項

抄 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

移動

附則平成5年3月31日法律第8号第1条第1項

変更後


 附則平成11年7月16日法律第105号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成17年6月22日法律第70号第1条第1項

変更後


 附則平成23年8月30日法律第105号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


抄 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

移動

附則平成19年4月23日法律第30号第1条第1項

変更後


 附則平成23年3月31日法律第3号第1条第1項

抄 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成4年5月6日法律第39号第1条第1項

抄 この法律は、平成四年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年6月22日法律第70号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成元年4月10日法律第22号第1条第1項

変更後


 附則平成19年7月6日法律第109号第1条第1項

追加


 附則平成17年5月18日法律第42号第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条及び附則第五条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第六条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日

変更後


 附則平成19年7月6日法律第109号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成19年4月23日法律第30号第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則平成3年3月30日法律第15号第1条第2項

この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

変更後


 附則平成元年4月10日法律第22号第1条第2項

(施行期日等)

この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

変更後


 附則平成5年3月31日法律第8号第1条第2項

(施行期日等)

この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和61年5月8日法律第46号第1条第2項

この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和60年5月18日法律第37号第1条第3項

(施行期日等)

この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

変更後


 附則平成23年3月31日法律第3号第2条第1項

(経過措置)

この法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項第二号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては旧法の規定、同項第二号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる公害防止対策事業で旧法第三条の規定の適用を受けるものについて必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であって平成二十二年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たものについては旧法第五条の規定は、なおその効力を有する。

変更後


 附則平成18年3月31日法律第18号第3条第1項第15号

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)

変更後


 附則第7条第1項

(昭和六十一年度から平成四年度までの特例)

別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。

変更後


 附則平成15年5月16日法律第43号第28条第1項

(政令への委任)

附則第三条から第五条まで、第七条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則平成14年7月31日法律第98号第39条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

変更後


 附則平成23年8月30日法律第105号第100条第1項

(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)を除く。以下この条において同じ。)による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条第二項に規定する地方債は、前条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条の規定の適用については、同法第四条第二項に規定する地方債とみなす。

変更後


 附則平成17年10月21日法律第102号第117条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成11年7月16日法律第87号第252条第1項

(検討)

政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

変更後


公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律目次