高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

2016年9月1日更新分

 第38条第3項

(業務等)

前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項 に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項 に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第二条 に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項 の規定による許可とみなして、同法第五条の二 から第五条の七 まで、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の六から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章 の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十二条の三第一項 中「第三十条第一項 の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。

変更後


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