民事訴訟費用等に関する法律

2016年10月1日更新分

 別表1

(第三条、第四条関係)
上欄 下欄
訴え(反訴を除く。)の提起 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 千円
 (二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円
 (三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 二千円
 (四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 三千円
 (五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 一万円
 (六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 一万円
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。) 一の項により算出して得た額の一・五倍の額
上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。) 一の項により算出して得た額の二倍の額
請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て 二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
請求の変更 変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額
反訴の提起 一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出 一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額
再審の訴えの提起 (1) 簡易裁判所に提起するもの 二千円
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの 四千円
八の二 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項又は第四十六条第一項の規定による申立て 四千円
和解の申立て 二千円
一〇 支払督促の申立て 請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額
一一 イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て
四千円
一一の二 イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項若しくは第百七十三条第一項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て
ニ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請
二千円
一二 破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て 二万円
一二の二 再生手続開始の申立て 一万円
一三 借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 基礎となる額が百万円までの部分 その額十万円までごとに 四百円
 (二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 その額二十万円までごとに 四百円
 (三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 その額五十万円までごとに 八百円
 (四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 その額百万円までごとに 千二百円
 (五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 その額五百万円までごとに 四千円
 (六) 基礎となる額が五十億円を超える部分 その額千万円までごとに 四千円
一三の二 借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更 変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一四 民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て 調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
 (一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 五百円
 (二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 五百円
 (三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 千円
 (四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 千二百円
 (五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 四千円
 (六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 四千円
一四の二 民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更 変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額
一五 家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) 八百円
一五の二 家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) 千二百円
一六 イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項までの規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)
ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。)
千円
一七 イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
五百円
一八 抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て (1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの 一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
(3) 民事保全法の規定による保全抗告 一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
(4) (1)から(3)まで以外のもの 千円
一九 民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て 千五百円
 この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。

変更後


 別表2

第七条関係

(第七条関係)
上欄 下欄
事件の記録の閲覧、謄写又は複製(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。) 一件につき百五十円
事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付 用紙一枚につき百五十円
事件に関する事項の証明書の交付 一件につき百五十円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円)
執行文の付与 一通につき三百円

変更後


 第2条第1項第1号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

次条の規定による手数料                  その手数料の額(第九条第三項又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)

変更後


 第2条第1項第2号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

第十一条第一項の費用                  その費用の額

変更後


 第2条第1項第3号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

執行官法 (昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料及び費用                  その手数料及び費用の額

変更後


 第2条第1項第5号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)                  前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。

変更後


 第2条第1項第6号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用                  事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額

変更後


 第2条第1項第7号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用                  当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額

変更後


 第2条第1項第8号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

第六号の訳文の翻訳料                  用紙一枚につき最高裁判所が定める額

変更後


 第2条第1項第9号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用                  通常の方法により送付した場合における実費の額

変更後


 第2条第1項第10号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用                  裁判所が相当と認める額

変更後


 第2条第1項第11号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税                  その登録免許税の額

変更後


 第2条第1項第12号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二十九条 の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用                  裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額

変更後


 第2条第1項第13号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二 の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用                  公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額

変更後


 第2条第1項第14号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用                  第七号の例により算定した費用の額

変更後


 第2条第1項第15号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用                  当該法令の規定により裁判所が定める額

変更後


 第2条第1項第16号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

差押債権者が民事執行法第五十六条第一項 (これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃                  その地代又は借賃の額

変更後


 第2条第1項第17号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

第二十八条の二第一項の費用                  同項の規定により算定した額

変更後


 第2条第1項第18号

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百八十五条 (同法 その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用                  通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額

変更後


 第3条第2項

(申立ての手数料)

次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。

変更後


 第3条第2項第3号

(申立ての手数料)

追加


 第4条第2項

(訴訟の目的の価額等)

財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。  財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。

変更後


 第9条第3項第1号

(過納手数料の還付等)

訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第四十七条第一項 若しくは第五十二条第一項 の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出                  口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ

変更後


 第9条第3項第2号

(過納手数料の還付等)

民事調停法 による調停の申立て                  却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ

変更後


 第9条第3項第4号

(過納手数料の還付等)

借地借家法第四十一条 (大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の事件の申立て、借地借家法第四十一条 の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起                  却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ

変更後


 第9条第3項第5号

(過納手数料の還付等)

上告の提起若しくは上告受理の申立て又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第七十四条第一項 の規定による再抗告若しくは同法第七十五条第一項 の規定による特別抗告の提起若しくは同法第七十七条第二項 の規定による抗告の許可の申立て                  原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ

変更後


 第30条第1項

(最高裁判所規則)

この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

変更後


 附則平成16年4月21日法律第37号第1条第1項

抄 この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成3年10月4日法律第90号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成15年8月1日法律第138号第1条第1項

変更後


 附則平成16年6月2日法律第76号第1条第1項

抄 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成元年12月22日法律第91号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成16年6月9日法律第84号第1条第1項

変更後


 附則昭和57年8月24日法律第82号第1条第1項

抄 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。

移動

附則平成16年6月18日法律第120号第1条第1項

変更後


 附則平成16年6月18日法律第124号第1条第1項

抄 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

変更後


 附則昭和47年6月3日法律第52号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成15年7月16日法律第108号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則平成15年7月16日法律第109号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則昭和54年3月31日法律第10号第1条第1項

附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一〇号) この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和55年5月26日法律第61号第1条第1項

抄 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

移動

附則昭和55年5月17日法律第50号第1条第1項

変更後


 附則昭和55年5月17日法律第50号第1条第1項

抄 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

移動

附則昭和55年5月26日法律第61号第1条第1項

変更後


 附則昭和55年5月17日法律第51号第1条第1項

抄 この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。

移動

附則昭和57年8月24日法律第82号第1条第1項

変更後


 附則昭和63年12月30日法律第108号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

変更後


 附則平成25年12月11日法律第96号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成17年6月29日法律第75号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成13年4月13日法律第31号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

移動

附則平成19年7月11日法律第113号第1条第1項

変更後


 附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項

抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成8年6月26日法律第110号第1条第1項

抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成17年6月29日法律第75号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成15年7月16日法律第109号第1条第1項

変更後


 附則昭和54年3月30日法律第5号第1条第1項

附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

変更後


 附則昭和50年12月27日法律第94号第1条第1項

抄 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

変更後


 附則平成10年6月15日法律第107号第1条第1項

抄 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成16年11月17日法律第140号第1条第1項

抄 この法律は平成十七年一月一日から施行する。

移動

附則昭和55年5月17日法律第51号第1条第1項

変更後


 附則平成16年12月3日法律第152号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成17年6月29日法律第75号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成15年7月16日法律第108号第1条第1項

変更後


抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成15年8月1日法律第134号第1条第1項

変更後


 附則平成23年5月25日法律第53号第1条第1項

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成25年6月19日法律第48号第1条第1項

抄 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

変更後


 附則平成25年6月26日法律第61号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成25年7月3日法律第72号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

移動

附則平成16年5月12日法律第45号第1条第1項

変更後


 附則平成11年12月22日法律第225号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則平成17年6月29日法律第75号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成3年10月4日法律第90号第1条第1項

変更後


 附則平成3年5月15日法律第73号第1条第1項

抄 この法律は、平成三年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成25年7月3日法律第72号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

移動

附則平成元年12月22日法律第91号第1条第1項

変更後


 附則平成8年6月21日法律第95号第1条第1項

抄 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成4年6月5日法律第72号第1条第1項

附 則 (平成四年六月五日法律第七二号) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成3年10月4日法律第90号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成8年6月26日法律第108号第1条第1項

変更後


抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

移動

附則平成11年12月22日法律第225号第1条第1項

変更後


 附則平成11年12月17日法律第158号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

変更後


 附則平成10年10月16日法律第128号第1条第1項

附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号) この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

変更後


 附則平成19年7月11日法律第113号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

移動

附則平成12年11月29日法律第129号第1条第1項

変更後


 附則平成14年7月31日法律第100号第1条第1項

附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成13年4月13日法律第31号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

変更後


 附則平成16年6月18日法律第120号第1条第1項

抄 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

移動

附則平成16年11月17日法律第140号第1条第1項

変更後


 附則平成12年11月29日法律第129号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則平成8年6月26日法律第108号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則昭和50年12月27日法律第95号第1条第1項

抄 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

変更後


 附則平成14年12月13日法律第155号第1条第1項

抄 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成15年7月25日法律第128号第1条第1項

抄 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成15年8月1日法律第134号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則平成15年8月1日法律第138号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項

附 則 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

変更後


 附則平成16年5月12日法律第45号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則平成16年6月9日法律第84号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則平成13年4月13日法律第31号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

移動

附則平成25年7月3日法律第72号第1条第1項

変更後


 附則平成10年10月16日法律第128号第1条第2項

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和57年8月24日法律第82号第1条第2項

(経過措置)

この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和54年3月31日法律第10号第1条第2項

この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和63年12月30日法律第108号第1条第2項第2号

(施行期日等)

附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日

変更後


 附則昭和55年5月26日法律第61号第1条第3項

(経過措置)

民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十四年法律第五号)附則第二項の規定により同法第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によるものとされた旧法別表第一の上欄に掲げる申立てに係る手数料の額は、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の三倍の額とする。

変更後


 附則昭和54年3月30日法律第5号第1条第4項

(経過措置)

この法律の施行後に申し立てられた民事執行の事件に係るこの法律の施行前に生じた第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第二条第十三号及び第十四号に掲げる費用については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成8年6月26日法律第108号第1条第5項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

変更後


 附則平成16年6月18日法律第120号第2条第1項

(経過措置の原則)

この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

変更後


 附則平成16年6月18日法律第124号第2条第1項

(経過措置)

この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

変更後


 附則平成14年12月13日法律第155号第3条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成14年7月31日法律第100号第3条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則平成15年7月25日法律第128号第5条第2項

(第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)

新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成16年6月2日法律第76号第14条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則平成15年8月1日法律第138号第20条第1項

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日が司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)の規定の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律別表第一の八の二の項の規定の適用については、同項中「四千円」とあるのは、「三千円」とする。

変更後


 附則平成11年12月22日法律第225号第26条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成16年12月3日法律第152号第40条第1項

(政令への委任)

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則平成16年6月9日法律第84号第50条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

変更後


 附則平成10年6月15日法律第107号第191条第2項

(検討)

政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

変更後


民事訴訟費用等に関する法律目次