使用済燃料の再処理の事業に関する規則

2016年10月1日更新分

 第8条第1項

(記録)

法第四十七条 の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 記録すべき場合 保存期間
一 再処理施設の検査記録    
 イ 法第四十六条第一項の規定による使用前検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 ロ 法第四十六条の二の三第一項の規定による施設定期検査の結果 検査の都度 同一事項に関する次の検査のときまでの期間
 ハ 第十二条の規定による施設定期自主検査の結果 検査の都度 施設定期自主検査終了後五年が経過するまでの期間
二 放射線管理記録    
 イ 再処理設備(法第五十条の五第二項の認可を受けた場合を除く。)、核燃料物質の貯蔵施設(法第五十条の五第二項の認可を受け、全ての核燃料物質及び使用済燃料を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設(法第五十条の五第二項の認可を受け、全ての使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体及びガラス固化体を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)等の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 毎日操作中一回。ただし、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合における核燃料物質の貯蔵施設及び放射性廃棄物の廃棄施設の記録にあつては毎日一回とし、これら以外の施設の記録にあつては毎週一回とする。 十年間
 ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 十年間
 ハ 放射性廃棄物の海洋放出口又は海洋放出監視設備における放射性物質の種類別の一日間及び三月間についての量及び平均濃度 一日間の平均濃度及び量にあつては毎日一回、三月間の平均濃度及び量にあつては三月ごとに一回 十年間
 ニ 管理区域及び周辺監視区域における外部放射線に係る一週間の線量当量並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎週一回 十年間
 ホ 海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具その他の保安規定で定める物に係る放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度 三月ごとに一回 第七項に定める期間
 ヘ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を再処理事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により再処理事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 第五項に定める期間
 ト 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第五項に定める期間
 チ 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量 その都度 第五項に定める期間
 リ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばく経歴 その者が当該業務に就く時 第五項に定める期間
 ヌ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 運搬の都度 一年間
 ル 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 廃棄の都度 第七項に定める期間
 ヲ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 封入又は固型化の都度 第七項に定める期間
三 操作記録(法第五十条の五第二項の認可を受けたものを除く。)    
 イ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量及び挿入の日時 挿入の都度 一年間
 ロ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度、圧力及び流量 連続して 一年間
 ハ 再処理施設の操作開始及び操作停止の時刻 開始及び停止の都度 一年間
 ニ 警報装置から発せられた警報の内容 その都度 一年間
 ホ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻 操作の開始及び交代の都度 一年間
四 保守記録    
 イ 再処理施設の巡視及び点検の状況(法第五十条の五第二項の認可を受けた場合においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名 毎日一回。ただし、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合であつて全て使用済燃料、核燃料物質、使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体及びガラス固化体が再処理施設から搬出されたときは毎週一回とする。 一年間
 ロ 再処理施設の修理の状況及びその担当者の氏名 修理の都度 一年間
五 再処理施設の事故記録    
 イ 事故の発生及び復旧の時 その都度 第七項に定める期間
 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 その都度 第七項に定める期間
 ハ 事故の原因 その都度 第七項に定める期間
 ニ 事故後の処置 その都度 第七項に定める期間
六 気象記録    
 イ 風向及び風速 連続して 十年間
 ロ 降雨量 連続して 十年間
 ハ 大気温度 連続して 十年間
七 保安教育の記録    
 イ 保安教育の実施計画 策定の都度 三年間
 ロ 保安教育の実施日時及び項目 実施の都度 三年間
 ハ 保安教育を受けた者の氏名 実施の都度 三年間
八 第八条の三の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間
九 第十六条の二の規定による再処理施設の定期的な評価の結果    
 イ 第十六条の二第一項第一号に掲げる評価の結果 評価の都度 第七項に定める期間
 ロ 第十六条の二第一項第二号に掲げる計画 計画策定の都度 第七項に定める期間
十 第十六条の三に規定する防護措置の記録    
 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 毎日一回 一年間
 ロ 第十六条の三第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 発行の都度 五年間
 ハ 第十六条の三第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 点検の都度又は毎日一回 一年間
 ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 毎日一回 一年間
 ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 点検の都度 一年間
 ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 点検又は保守の都度 一年間
 ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 教育又は訓練の実施の都度 五年間
 チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 指定の都度 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間
 リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 評価又は改善の都度 五年間
十一 法第五十条の四の二第一項に規定する再処理施設の安全性の向上のための評価の結果 評価の都度 第七項に定める期間
十二 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる再処理施設の設備の名称 法第五十条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 第七項に定める期間
十三 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録    
 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録    
  (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果 調査の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 調査の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果 選択の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果 評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録    
  (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (2) 放射能濃度の測定結果 測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果 測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
  (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
 ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間

変更後


 第16条の3第2項第1号

(防護措置)

特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。

変更後


 第16条の3第2項第5号イ

(防護措置)

業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。

変更後


 第16条の3第2項第15号ハ

(防護措置)

追加


 第16条の3第2項第20号ホ

(防護措置)

追加


 第16条の3第2項第21号ホ

(防護措置)

追加


 第16条の3第2項第25号

(防護措置)

特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。

変更後


 第16条の3第2項第26号ハ

(防護措置)

追加


 第16条の3第2項第26号ニ

(防護措置)

追加


 第16条の3第2項第26号

(防護措置)

追加


 第16条の3第2項第26号イ

(防護措置)

追加


 第16条の3第2項第26号ロ

(防護措置)

追加


 第16条の3第3項

(防護措置)

第一項の表第七号から第十四号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十六号から第十九号まで及び同項第二十二号から第二十七号までの規定を準用する。この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十六号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。

変更後


 第19条第1項第5号

(核物質防護規定)

防護区域に係る出入管理に関すること。

変更後


 第19条第1項第16号

(核物質防護規定)

妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第十六条の三第二項第二十六号(同条第三項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。

変更後


 附則平成27年8月31日原子力規制委員会規則第6号第1条第1項

附 則 (平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第4項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第5項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第6項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第7項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月21日原子力規制委員会規則第10号第2条第8項

(経過措置)

追加


使用済燃料の再処理の事業に関する規則目次