作物統計調査規則

2021年6月10日改正分

 第3条第1項

(定義)

この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き、飼肥料作物その他農林水産大臣が定める植物をいう。

変更後


 第4条第1項

(調査の種類及び区分)

調査は、面積調査、作況調査及び被害応急調査の三種類とする。

変更後


 第6条第3項

被害応急調査は、作物について重大な被害が発生したと認められる地域について行う。

削除


 第7条第6項

被害応急調査は、災害等を受けた作物の災害種類別の作付面積及び被害量について行う。

削除


 第7条第7項

(調査事項)

前各項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

移動

第7条第6項

変更後


 第8条第3項第3号

地方農政局等の長が作況標本筆及び作況基準筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地(当該作物について災害等が発生したと認められる地域内にあるものに限る。)のうちから選定したもの(以下「被害調査筆」という。)に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法

削除


 第8条第5項第3号

被害調査筆に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法

削除


 第8条第5項第4号

(調査客体及び調査方法)

地方農政局等の長が関係団体又は農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第二条第二項(第三号及び第五号を除く。)に規定する農林業経営体(第十条において「経営体」という。)のうちから選定したもの 農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法

移動

第8条第5項第3号

変更後


 第8条第6項

被害応急調査は、作物について重大な災害等が発生したと認められる地域内にある作物の栽培の用に供される土地のうちから地方農政局等の長が選定したものにおいて栽培される作物につき統計職員による実測調査の方法によつて行う。

削除


 第10条第1項

(報告の義務)

第八条第二項第二号又は第五項第四号の規定により選定された関係団体又は経営体を代表する者は、第七条第二項又は第五項に規定する調査事項について、第八条第二項第二号又は第五項第四号の規定により配布された調査票に記入して地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。

変更後


 第11条第1項

(立入検査等)

調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第七条第一項から第六項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は公布の日から施行する。

削除


追加


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