自動車重量譲与税法施行規則

2022年1月14日改正分

 附則第1条第5項

(経過措置)

福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する平成三十年度から令和三年度までの各年度分の自動車重量譲与税の算定に係る第三条第六項本文及び第七項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、同条第六項ただし書及び第八項の規定は、適用しない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


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