自動車重量譲与税法
2020年3月31日改正分
第1条第1項
(自動車重量譲与税)
自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県に対して譲与するものとする。
変更後
自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県に対して譲与するものとする。
第2条第1項
(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
自動車重量譲与税の三百四十八分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按
分して譲与するものとする。
変更後
自動車重量譲与税の三百五十七分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按
分して譲与するものとする。
第2条の2第1項
(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
自動車重量譲与税の三百四十八分の十五に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十五条第一項又は第三項の規定により自動車税を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百六十二条の規定により自動車税を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。
変更後
自動車重量譲与税の三百五十七分の二十四に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十六条第一項若しくは第三項又は第百四十七条第一項若しくは第二項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百七十七条の十七の規定により自動車税の種別割を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。
第3条第1項
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百四十八分の三百三十三に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百四十八分の十五に相当する額を譲与する。
変更後
自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百五十七分の三百三十三に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の三百五十七分の二十四に相当する額を譲与する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
変更後
附則第二十四条の規定
公布の日
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
変更後
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
附則第1条第1項第5号の4
(施行期日)
追加
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
令和元年十月一日
附則第1条第1項第8号
(施行期日)
第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定及び第八条並びに附則第十二条第一項及び第二十四条の規定
平成三十四年四月一日
変更後
第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定及び第八条並びに附則第十二条第一項及び第二十四条の規定
令和四年四月一日
附則第1条第1項第9号
(施行期日)
第六条及び第九条並びに附則第二十二条、第二十五条及び第三十条第三項の規定
平成四十六年四月一日
変更後
第六条及び第九条並びに附則第二十二条、第二十五条及び第三十条第三項の規定
令和十六年四月一日
附則第1条第1項第10号
(施行期日)
第十条及び附則第二十六条の規定
平成四十七年四月一日
変更後
第十条及び附則第二十六条の規定
令和十七年四月一日
附則第23条第2項
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成三十一年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
変更後
平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
附則第23条第3項
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
六月
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
」とあるのは、「
十一月
平成三十一年四月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
」とする。
変更後
平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
六月
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
」とあるのは、「
十一月
平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
」とする。
附則第23条第4項
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(平成三十一年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
変更後
平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
附則第23条第5項
(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成三十一年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
六月
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とあるのは、「
十一月
平成三十一年四月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とする。
変更後
平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
六月
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
十一月
当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とあるのは、「
十一月
平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とする。
附則第24条第1項
追加
第八条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項及び第三項において「令和四年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
附則第24条第2項
追加
令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百四十八分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「令和四年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
附則第24条第3項
追加
令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百二十二分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「令和四年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。