自動車重量税法

2022年3月31日改正分

 第2条第1項第1号

(定義)

自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。

変更後


 第6条第2項

(納税地)

第十四条の規定により徴収すべき自動車重量税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

変更後


 第10条の2第1項

自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る申請又は届出を行う場合には、自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を、第八条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。

削除


追加


 第10条の3第1項

(納付受託者に対する納付の委託)

追加


 第10条の3第2項

(納付受託者に対する納付の委託)

追加


 第10条の4第1項

(納付受託者)

追加


 第10条の4第2項

(納付受託者)

追加


 第10条の4第3項

(納付受託者)

追加


 第10条の4第4項

(納付受託者)

追加


 第10条の5第1項

(納付受託者の納付)

追加


 第10条の5第2項

(納付受託者の納付)

追加


 第10条の6第1項

(納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第10条の6第2項

(納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第10条の6第3項

(納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第10条の6第4項

(納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第10条の6第5項

(納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第10条の7第1項

(納付受託者の指定の取消し)

追加


 第10条の7第1項第1号

(納付受託者の指定の取消し)

追加


 第10条の7第1項第2号

(納付受託者の指定の取消し)

追加


 第10条の7第1項第3号

(納付受託者の指定の取消し)

追加


 第10条の7第1項第4号

(納付受託者の指定の取消し)

追加


 第10条の7第2項

(納付受託者の指定の取消し)

追加


 第11条第1項

(納付の確認)

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なうときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。 この場合において、当該納付が第八条、第九条又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。

変更後


 第12条第1項

(税額の認定)

国土交通大臣等は、第八条若しくは第九条に規定する書類にはり付けられた自動車重量税印紙又は第十条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額若しくは第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。

変更後


 第13条第1項

(納付不足額の通知)

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで又は前条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

変更後


 第13条第3項

(納付不足額の通知)

追加


 第14条第2項

(税務署長による徴収)

税務署長は、前項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。

移動

第14条第4項

変更後


追加


 第14条第3項

(税務署長による徴収)

追加


 第16条第1項

(過誤納の確認等)

自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた日から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。

変更後


 第16条第1項第1号

(過誤納の確認等)

自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめたとき。 当該納付した自動車重量税の額

変更後


 第16条第1項第2号

(過誤納の確認等)

過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたとき(国税通則法第七十五条第一項第三号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)。 当該過大に納付した自動車重量税の額

変更後


 第16条第2項

(過誤納の確認等)

国土交通大臣等は、前項第二号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。

変更後


 第16条第4項

(過誤納の確認等)

自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があつたものとみなす。 ただし、第二号に規定する自動車重量税に係る過誤納金のうち同号に掲げる日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。 )及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定 昭和五十八年七月一日

変更後


 附則第23条第1項

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

削除


 附則第24条第1項

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

削除


 附則第25条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第30条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第211条第1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第104条第1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


 附則第99条第1項

(政令への委任)

追加


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