児童手当法
2022年6月17日改正分
附則第2条第4項
(特例給付)
第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
移動
附則第2条第5項
変更後
第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
追加
第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第八条から第十一条まで、第十二条第一項、第十三条から第二十二条まで(第十八条第一項、第二項及び第六項を除く。)、第二十三条から第二十九条まで(第二十六条第二項を除く。)並びに第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。
この場合において、第十八条第三項中「被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」とあるのは「費用」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第二条第四項において準用する第八条第一項の規定により行う公務員でない者に対する附則第二条第一項の給付に要する費用についてはその三分の二に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者の別」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)の別」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第2条第5項
(特例給付)
第一項の給付に係る第二十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の二」とあるのは「第二十二条」と、「第二十九条」とあるのは「第二十九条(これらの規定を附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
移動
附則第2条第6項
変更後
第一項の給付に係る第二十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の二」とあるのは「第二十二条」と、「第二十九条」とあるのは「第二十九条(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
附則第2条第6項
(特例給付)
第一項から第四項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
附則第2条第7項
変更後
第一項から第五項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第2条第7項
(特例給付)
偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
移動
附則第2条第8項
変更後
偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
附則第1条第1項第6号
附則第2条第1項
政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
削除
附則第3条第1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び平成二十四年九月三十日までの間に同法第六条の認定の請求をした者であって施行日以後に同条の認定を受けたもの(同法附則第三条の規定の適用を受けたものに限る。)が、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定(以下この条及び次条において「児童手当の支給認定」という。)があったものとみなす。
この場合において、その児童手当の支給認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
削除
附則第38条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第141条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第4号イ(1)
附則第123条第1項
附則第123条第2項
附則第123条第3項
(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
前条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童手当法第五条第一項の規定は、平成三十一年六月以後の月分の同法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
変更後
前条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童手当法第五条第一項の規定は、令和元年六月以後の月分の同法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則第123条第4項
附則第140条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定
公布の日
削除
附則第1条第1項第2号
追加
第二条並びに附則第三条及び第四条の規定
令和四年六月一日
附則第2条第1項
(検討)
追加
政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
附則第3条第1項
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の児童手当法附則第二条第一項の規定は、令和四年六月以後の月分の同項の給付の支給について適用し、同年五月以前の月分の第二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。
附則第38条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)