児童手当法

2018年6月8日改正分

 第3条第3項第4号

(定義)

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)若しくは同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)に限る。)

変更後


 第4条第1項第4号

(支給要件)

十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者

変更後


 第23条第1項

(時効)

児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

変更後


 第23条第2項

(時効)

児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第23条第3項

(時効)

第十四条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 第24条第1項

(期間の計算)

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

変更後


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第七条の規定 平成二十九年四月一日

移動

附則第1条第1項第4号

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第4号

次に掲げる規定 平成三十年一月一日

削除


 附則第1条第1項第4号イ(1)

(施行期日)

追加


 附則第123条第1項

(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第123条第2項

(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第123条第4項

(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第140条第1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第141条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第24条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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