高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

2018年7月6日改正分

 第38条第6項

(業務等)

前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第三十条、第三十七条第一項第八号並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

変更後


 附則第6条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第35条第1項

変更後


 附則第5条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

移動

附則第12条第1項

変更後


 附則第10条第1項

(罰則に関する経過措置)

附則第六条及び第七条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第29条第1項

変更後


 附則第11条第1項

(政令への委任)

附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第30条第1項

変更後


 附則第2条第1項

政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

削除


 附則第3条第1項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第3条第2項

政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。

削除


 附則第3条第3項

政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。

削除


 附則第4条第1項

(労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第七条において「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

移動

附則第6条第1項

変更後


 附則第7条第1項

施行日において現に旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第二項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

削除


 附則第7条第2項

前項のシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、同項の期間において、第四条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第三項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の八第一項の規定による廃止の届出をしたものとみなす。

削除


 附則第8条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則第34条第1項

変更後


 附則第9条第1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第2条第1項

(時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(中小事業主に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(中小事業主に関する経過措置)

追加


 附則第3条第3項

(中小事業主に関する経過措置)

追加


 附則第3条第4項

(中小事業主に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(年次有給休暇に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(面接指導に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)

追加


 附則第7条第2項

(派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(派遣先への通知に関する経過措置)

追加


 附則第8条第2項

(派遣先への通知に関する経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(衛生委員会等の決議に関する経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

追加


 附則第11条第2項

(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

追加


 附則第11条第3項

(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

追加


 附則第12条第2項

(検討)

追加


 附則第12条第3項

(検討)

追加


高年齢者等の雇用の安定等に関する法律目次