民事訴訟費用等に関する法律

2022年5月25日改正分

 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日

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附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第20条第1項

この法律の施行の日が司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)の規定の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律別表第一の八の二の項の規定の適用については、同項中「四千円」とあるのは、「三千円」とする。

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 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第20条第1項

(政令への委任)

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 附則第1条第1項

この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、次条並びに附則第六条及び第十五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

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 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


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