民事訴訟費用等に関する法律

2019年5月17日改正分

 第28条の3第1項

(債務者の財産に関する情報の提供に要した報酬の請求等)

追加


 附則第1条第1項第1号

附則第二十八条の規定中民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第二項第一号の改正規定 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


民事訴訟費用等に関する法律目次