追加
民事執行法第二百七条第一項又は第二項の申立てを認容する決定により命ぜられた情報の提供をした者は、報酬及び必要な費用を請求することができるものとし、その額は、最高裁判所が定めるところによる。
附則第二十八条の規定中民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第二項第一号の改正規定
労働審判法(平成十六年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
削除
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。