預金保険法
2022年6月17日改正分
第2条第10項
(定義)
この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補填することをいう。
変更後
この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補塡することをいう。
第40条の2第1項第2号
(区分経理)
第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補填に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務
変更後
第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務
第58条の2第1項第2号
(課税関係)
定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補填金をいう。)
変更後
定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。)
第58条の2第1項第3号
(課税関係)
第二条第二項第三号に掲げる掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補填金をいう。)
変更後
第二条第二項第三号に掲げる掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。)
第73条第1項第2号
(課税関係)
定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補填金をいう。)
変更後
定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。)
第73条第1項第3号
(課税関係)
第二条第二項第三号に掲げる掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補填金をいう。)
変更後
第二条第二項第三号に掲げる掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。)
第99条第1項
(損失の補塡)
機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補填を行うことができる。
変更後
機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補塡を行うことができる。
附則第7条第1項第2号
(協定銀行に係る業務の特例)
協定銀行に対し、附則第十条の二の規定による損失の補填若しくは附則第十一条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
変更後
協定銀行に対し、附則第十条の二の規定による損失の補塡若しくは附則第十一条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
附則第10条第2項
(資産の買取りの委託等)
機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補填その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
変更後
機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
附則第10条第8項
(資産の買取りの委託等)
機構は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補填その他の当該措置に関する条件を定め、これを承継協定銀行に対して提示するものとする。
変更後
機構は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補塡その他の当該措置に関する条件を定め、これを承継協定銀行に対して提示するものとする。
附則第10条の2第1項
(損失の補塡)
機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補填を行うことができる。
変更後
機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補塡を行うことができる。
附則第15条の5第4項
(特定回収困難債権の買取りの委託等)
機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る特定回収困難債権の買取りの価格、第八項において準用する附則第十条の二に規定する損失の補填その他の当該委託に関する条件を定め、これを困難債権協定銀行に対して提示するものとする。
変更後
機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る特定回収困難債権の買取りの価格、第八項において準用する附則第十条の二に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを困難債権協定銀行に対して提示するものとする。
附則第21条の2第3項
(区分経理の特例等)
協定銀行は、第一項の規定による住専債権の移転を行うときは、附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、協定後勘定から特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第八条に規定する損失を補填するために必要な金額を同法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に繰り入れることができる。
変更後
協定銀行は、第一項の規定による住専債権の移転を行うときは、附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、協定後勘定から特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第八条に規定する損失を補塡するために必要な金額を同法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に繰り入れることができる。