預金保険法
2022年6月17日改正分
第126条の2第10項
(金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等は、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社又は同法第二百七十条の六の六第一項に規定する特定保険会社とみなして、同法第二編第十章及び第三百十一条の三第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
変更後
特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等は、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻
保険会社又は同法第二百七十条の六の六第一項に規定する特定保険会社とみなして、同法第二編第十章及び第三百十一条の三第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第126条の26第4項
(特定第一号措置に係る組織再編成の認可)
前三項の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「特定対象子法人等」という。)のうち、経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、前条第三項(第八項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第七項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。
この場合において、第一項中「合併」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第百二十六条の二十二第六項の決定に従い特定株式等の引受け等を行つた金融機関等に係る取得特定株式等又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併」と、「対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は」とあるのは「特定対象子法人等(第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち経営健全化計画を実施しているものが」と、第二項第一号中「組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)」とあるのは「当該経営健全化計画を当該特定対象子法人等と連名で提出した金融機関等が、当該特定対象子法人等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画」と、「承継金融機関等」という。
)であること」とあるのは「承継子法人等」という。
)を金融機関等子法人等とする金融機関等であること」と、同項第二号中「対象金融機関等(承継金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等のうち経営健全化計画を実施しているもの(承継子法人等」と、前項中「経営の合理化のための方策」とあるのは「前項第一号の経営健全化計画を連名で提出した金融機関等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
前三項の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「特定対象子法人等」という。)のうち、経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、前条第三項(第八項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第七項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。
この場合において、第一項中「合併」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第百二十六条の二十二第六項の決定に従い特定株式等の引受け等を行つた金融機関等に係る取得特定株式等又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併」と、「対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は」とあるのは「特定対象子法人等(第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち経営健全化計画を実施しているものが」と、第二項第一号中「組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)」とあるのは「当該経営健全化計画を当該特定対象子法人等と連名で提出した金融機関等が、当該特定対象子法人等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画」と、「承継金融機関等」という。)であること」とあるのは「承継子法人等」という。)を金融機関等子法人等とする金融機関等であること」と、同項第二号中「対象金融機関等(承継金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等のうち経営健全化計画を実施しているもの(承継子法人等」と、前項中「経営の合理化のための方策」とあるのは「前項第一号の経営健全化計画を連名で提出した金融機関等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第135条第3項
(課税の特例)
承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同条並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
変更後
承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地又は土地の上に存する権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
附則第6条の3第1項
(特例資産譲受人等の資産の買取り)
機構は、第六十四条第一項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破綻金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻金融機関の資産若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行つた者であつて当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項及び第五項において「特例資産譲受人」という。)から、平成十三年三月三十一日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破綻金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。
変更後
機構は、第六十四条第一項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破綻
金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻
金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻
金融機関の資産若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行つた者であつて当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項及び第五項において「特例資産譲受人」という。)から、平成十三年三月三十一日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破綻
金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。
附則第6条の3第4項
(特例資産譲受人等の資産の買取り)
内閣総理大臣及び財務大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による破綻金融機関又は救済金融機関からの資産の譲受けが、当該破綻金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であつたと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。
変更後
内閣総理大臣及び財務大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による破綻
金融機関又は救済金融機関からの資産の譲受けが、当該破綻
金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であつたと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。
附則第15条の4第7項
(再承継金融機関等に対する資金援助)
第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第二項第五号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立銀行について、同条第二項の規定は機構が資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第二項第三号に掲げる合併により設立された金融機関について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等(この項において準用する第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。
この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項及び第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号又は第六号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十七条中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第二項第五号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立銀行について、同条第二項の規定は機構が資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第二項第三号に掲げる合併により設立された金融機関について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等(この項において準用する第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項及び第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号又は第六号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十七条中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第15条の6第2項
(特定第二号措置に係る特定認定の特例等)
特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等については、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社とみなして、同法附則第一条の二の三、第一条の二の五及び第一条の二の七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
変更後
特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等については、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻
保険会社とみなして、同法附則第一条の二の三、第一条の二の五及び第一条の二の七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
附則第16条第5項
(資金援助の特例)
第六十四条第二項の規定は、第二項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。
この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破綻金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。
変更後
第六十四条第二項の規定は、第二項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。
この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破綻
金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。
附則第18条第2項
(区分経理)
機構は、特別資金援助を行うときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特例業務勘定に繰り入れるものとする。
変更後
機構は、特別資金援助を行うときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る破綻
金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特例業務勘定に繰り入れるものとする。
附則第19条の3第2項
(特例業務基金の使用等)
機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第十八条第一項第一号から第二号の二までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた特別資金援助又は譲受債権等に係る損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに破綻金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行つた附則第六条の三第一項の規定による資産の買取り(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行つた附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。
変更後
機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第十八条第一項第一号から第二号の二までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた特別資金援助又は譲受債権等に係る損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに破綻
金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行つた附則第六条の三第一項の規定による資産の買取り(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行つた附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。
附則第22条第2項
(課税の特例)
協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
変更後
協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
附則第1条第1項第1号
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定
公布の日から起算して二十日を経過した日
削除
附則第1条第1項第5号
(施行期日)
附則第1条第1項第5号リ
(施行期日)
追加
第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定
附則第1条第1項第5号イ
(施行期日)
附則第171条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第172条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則第29条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)