預金保険法
2017年6月2日改正分
第131条第1項
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、特定事業譲渡等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けをいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第六項において「債務の引受け等」という。)は、当該特定事業譲渡等により救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者(第六項において「移転債権者等」という。)の承諾を得ないでこれをすることができる。
変更後
第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、特定事業譲渡等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは付保預金移転又は第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けをいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び契約上の地位の移転は、当該特定事業譲渡等により救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方の承諾を得ないでこれをすることができる。
第131条第2項
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
銀行法第三十四条及び第三十五条(これらの規定を長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等については、適用しない。
移動
第131条第3項
変更後
銀行法第三十四条及び第三十五条(これらの規定を長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等については、適用しない。
追加
民法第四百六十六条第三項及び第四百六十六条の五第一項の規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等に係る譲渡制限の意思表示(同法第四百六十六条第二項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第四項及び第七項において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。
第131条第3項
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等がされたときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等は、その日から二週間以内に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者には、各別にこれを催告しなければならない。
移動
第131条第4項
変更後
第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等がされたときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等は、その日から二週間以内に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者及び契約上の地位に係る契約の相手方は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者、譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者及び契約上の地位に係る契約の相手方には、各別にこれを催告しなければならない。
第131条第5項
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第三項の規定にかかわらず、破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法(外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等にあつては、会社法第九百三十九条第二項若しくは第四項、銀行法第四十九条の二第一項又は保険業法第二百十七条第一項若しくは第四項の規定による公告の方法。以下同じ。)によりするときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等による第三項の規定による各別の催告は、することを要しない。
移動
第131条第6項
変更後
第四項の規定にかかわらず、破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法(外国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等にあつては、会社法第九百三十九条第二項若しくは第四項、銀行法第四十九条の二第一項又は保険業法第二百十七条第一項若しくは第四項の規定による公告の方法。以下同じ。)によりするときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等による第四項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第131条第6項
移転債権者等が第三項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者等に係る債務の引受け等は当該債務の引受け等の時に遡つてその効力を失う。
ただし、第三者の権利を害することができない。
削除
第131条第7項
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
破綻金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の破綻金融機関の債務に係る債権者に限る。)又は特定破綻金融機関等の債権者(第一項に規定する第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定破綻金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第三項の期間内に異議を述べた場合において、当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者の債権につき第一項に規定する特定事業譲渡等により弁済を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者は、救済金融機関又は特定救済金融機関等に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。
移動
第131条第8項
変更後
破綻金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の破綻金融機関の債務に係る債権者に限る。)又は特定破綻金融機関等の債権者(第一項に規定する第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定破綻金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第四項の期間内に異議を述べた場合において、当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者の債権につき第一項に規定する特定事業譲渡等により弁済を受けることができないこととなつた金額があるときは、当該破綻金融機関の債権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者は、救済金融機関又は特定救済金融機関等に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。
追加
第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業譲渡等により救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に係る債権者、救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける契約上の地位に係る契約の相手方(以下この項において「移転債権者等」という。)が第四項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者等に係る当該特定事業譲渡等に係る債務の引受け、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡及び契約上の地位の移転(以下この項において「債務の引受け等」という。)は、当該債務の引受け等の時に遡つてその効力を失う。
ただし、第三者の権利を害することができない。
第131条第8項
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
救済金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に限る。)又は特定救済金融機関等の債権者(第一項に規定する第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定救済金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第三項の期間内に異議を述べたときは、当該救済金融機関又は特定救済金融機関等は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該特定事業譲渡等が当該救済金融機関の債権者又は当該特定救済金融機関等の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
移動
第131条第9項
変更後
救済金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に限る。)又は特定救済金融機関等の債権者(第一項に規定する第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外の特定救済金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第四項の期間内に異議を述べたときは、当該救済金融機関又は特定救済金融機関等は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該特定事業譲渡等が当該救済金融機関の債権者又は当該特定救済金融機関等の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第151条第1項第8号
第百三十一条第八項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。
変更後
第百三十一条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。
附則第6条の3第4項
(特例資産譲受人等の資産の買取り)
内閣総理大臣及び財務大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による破
変更後
内閣総理大臣及び財務大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による 破
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。