沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

2019年6月14日改正分

 第100条第1項

(介<ruby>輔<rt>ほ</rt> </ruby>)

介 ただし、第三項において準用する同法第七条第一項又は第二項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

変更後


 第101条第1項

(歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt> </ruby>)

歯科介 ただし、次項において準用する同法第七条第一項又は第二項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項第2号

第一条及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 平成二十九年十月一日

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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