建設業者である積立式宅地建物販売業者が行なう積立式宅地建物販売について民法(明治二十九年法律第八十九号)の請負に関する規定が適用される場合においては、その目的物の
変更後
建設業者である積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売について民法(明治二十九年法律第八十九号)の請負に関する規定が適用される場合においては、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適合を担保すべき責任に関し、同法第六百三十七条第一項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年に満たない特約をしてはならない。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。