追加
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、別表第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
追加
この省令の施行の日において現に視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第十四条第一号の指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の視能訓練士学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
追加
令和七年四月一日において現に法第十四条第二号の指定を受けている学校又は視能訓練士養成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。