自動車重量税法施行令
2022年3月31日改正分
第5条第1項
(車両総重量の計算方法等)
牽
引自動車(その自動車検査証において第五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。)及び被牽
引自動車(その自動車検査証において当該牽
引自動車のみにより牽
引されるものであることが明らかにされるものに限る。)の車両総重量は、当該牽
引自動車にあつてはその自動車検査証に記載される車両総重量から第五輪荷重を控除し牽
引重量を加えた重量とし、当該被牽
引自動車にあつてはないものとする。
変更後
牽引自動車(その自動車検査証において第五輪荷重が最大積載量と一致するものに限る。)及び被牽引自動車(その自動車検査証において当該牽引自動車のみにより牽引されるものであることが明らかにされるものに限る。)の車両総重量は、当該牽引自動車にあつてはその自動車検査証に記載される車両総重量から第五輪荷重を控除し牽引重量を加えた重量とし、当該被牽引自動車にあつてはないものとする。
第5条第3項第1号
(車両総重量の計算方法等)
「第五輪荷重」とは、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽
引自動車であつて、その一部が牽
引自動車に載せられ、かつ、当該被牽
引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽
引自動車によつてささえられる構造のものをいう。)を牽
引することを目的とする牽
引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重として当該牽
引自動車の自動車検査証に記載される重量をいう。
変更後
「第五輪荷重」とは、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつてささえられる構造のものをいう。)を牽引することを目的とする牽引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重として当該牽引自動車の自動車検査証に記載される重量をいう。
第5条第3項第2号
(車両総重量の計算方法等)
「牽
引重量」とは、原動機の性能その他牽
引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽
引自動車が最大限牽
引することができるものとして算出された重量であつて、当該牽
引自動車の自動車検査証に記載されるものをいう。
変更後
「牽引重量」とは、原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出された重量であつて、当該牽引自動車の自動車検査証に記載されるものをいう。
第6条第1項
(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)
法第八条から第十条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次の事項を記載した書類とする。
変更後
法第八条から第十条までに規定する政令で定める書類は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書類とする。
第6条第1項第1号
(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)
使用者の住所(住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第八条において同じ。)及び氏名又は名称
変更後
使用者の住所(住所がない場合には、居所又は国内の事務所等の所在地。第十条第一項第一号において同じ。)及び氏名又は名称
第6条第1項第3号ロ
(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)
道路運送車両法第六十条第一項後段(検査対象軽自動車及び二輪小型自動車の車両番号の指定)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車
当該車両番号
変更後
道路運送車両法第六十条第一項後段(新規検査)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車
当該車両番号
第6条第1項第3号
(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)
当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
変更後
当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
第6条第1項第4号
(自動車重量税印紙を貼り付ける書類)
法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合にはそれぞれ次に掲げる事項
変更後
法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項
第8条第1項
(過誤納の証明書の請求等)
法第十六条第一項の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。
移動
第10条第1項
変更後
法第十六条第一項の規定により証明書の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の国土交通大臣等に提出しなければならない。
追加
法第十条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第8条第1項第1号
(過誤納の証明書の請求等)
請求者の住所及び氏名又は名称
移動
第10条第1項第1号
変更後
請求者の住所及び氏名又は名称
追加
納付受託者(法第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが自動車重量税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
第8条第1項第2号
(過誤納の証明書の請求等)
納付した自動車重量税の額
移動
第10条第1項第2号
変更後
納付した自動車重量税の額
追加
納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
第8条第1項第3号
(過誤納の証明書の請求等)
前号の税額のうち過誤納となつた額
移動
第10条第1項第3号
変更後
前号の税額のうち過誤納となつた額
第8条第1項第4号
(過誤納の証明書の請求等)
過誤納となつた自動車重量税に係る自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
移動
第10条第1項第4号
変更後
過誤納となつた自動車重量税に係る自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項
第8条第1項第4号イ
(過誤納の証明書の請求等)
登録を受けている自動車
自動車登録番号
移動
第10条第1項第4号イ
変更後
登録を受けている自動車
自動車登録番号
第8条第1項第4号ロ
(過誤納の証明書の請求等)
車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車
当該車両番号
移動
第10条第1項第4号ロ
変更後
車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車
当該車両番号
第8条第1項第4号ハ
(過誤納の証明書の請求等)
その他の自動車
車台番号
移動
第10条第1項第4号ハ
変更後
その他の自動車
車台番号
第8条第1項第5号ロ
(過誤納の証明書の請求等)
法第七条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる自動車
車両総重量
移動
第10条第1項第5号ロ
変更後
法第七条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる自動車
車両総重量
第8条第1項第5号
(過誤納の証明書の請求等)
前号の自動車の法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合にはそれぞれ次に掲げる事項
移動
第10条第1項第5号
変更後
前号の自動車の法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項
第8条第1項第5号イ
(過誤納の証明書の請求等)
法第七条第一項第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる自動車
車両重量
移動
第10条第1項第5号イ
変更後
法第七条第一項第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる自動車
車両重量
第8条第1項第6号
(過誤納の証明書の請求等)
納付した自動車重量税の額が過誤納となつた理由が法第十六条第一項各号に掲げる事実のうちいずれに該当するかの区分及び当該事実に該当することとなつた日
移動
第10条第1項第6号
変更後
納付した自動車重量税の額が過誤納となつた理由が法第十六条第一項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日
第8条第1項第7号
(過誤納の証明書の請求等)
過誤納となつた自動車重量税を納付した者の氏名又は名称及びその納付方法(法第十条若しくは第十二条第三項の規定により納付した自動車重量税又は第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付した自動車重量税については、その納付した収納機関の名称)
移動
第10条第1項第7号
変更後
過誤納となつた自動車重量税を納付した者の氏名又は名称及びその納付方法(法第十条若しくは第十二条第三項の規定により納付した自動車重量税又は法第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付した自動車重量税については、その納付した収納機関の名称(法第十条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨))
第8条第1項第8号
(過誤納の証明書の請求等)
当該請求に係る自動車重量税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
移動
第10条第1項第8号
変更後
当該請求に係る自動車重量税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
第8条第1項第9号
(過誤納の証明書の請求等)
その他参考となるべき事項
移動
第10条第1項第9号
変更後
その他参考となるべき事項
第8条第2項
(過誤納の証明書の請求等)
法第十六条第一項に規定する政令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。
移動
第10条第2項
変更後
法第十六条第一項に規定する政令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。
第8条第3項
(過誤納の証明書の請求等)
法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第10条第3項
変更後
法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第8条第3項第1号
(過誤納の証明書の請求等)
第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項
移動
第10条第3項第1号
変更後
第一項第四号、第五号及び第七号に掲げる事項
第8条第3項第2号
(過誤納の証明書の請求等)
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
移動
第10条第3項第2号
変更後
過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
第8条第3項第3号
(過誤納の証明書の請求等)
その他参考となるべき事項
移動
第10条第3項第3号
変更後
その他参考となるべき事項
第9条第1項
(通知)
法第十七条に規定する政令で定める事項は、自動車重量税の納付件数とし、同条の通知は、毎月、その月中において自動車検査証の交付等又は車両番号の指定をした自動車に係る自動車重量税の納付件数及び納付額並びに当該自動車重量税の法第七条第一項の自動車の区分ごとの納付件数及び納付額を記載した通知書を、翌月末日までに、財務大臣に送付することによりするものとする。
移動
第11条第1項
変更後
法第十七条に規定する政令で定める事項は、自動車重量税の納付件数とし、同条の通知は、毎月、その月中において自動車検査証の交付等又は車両番号の指定をした自動車に係る自動車重量税の納付件数及び納付額並びに当該自動車重量税の法第七条第一項の自動車の区分ごとの納付件数及び納付額を記載した通知書を、翌月末日までに、財務大臣に送付することによりするものとする。
追加
法第十条の五第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国土交通大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
第9条第1項第1号
(納付受託者の納付に係る納付期日)
追加
月の一日から十五日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税
同日の翌日から起算して七取引日(収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。次条第一項第七号において同じ。)の休日以外の日をいう。次号において同じ。)を経過する日
第9条第1項第2号
(納付受託者の納付に係る納付期日)
追加
月の十六日から末日までの期間内に納付の委託を受けた自動車重量税
同日の属する月の翌月の初日から起算して七取引日を経過する日
第10条第1項
(関係書類の保存年数)
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、第六条及び第八条第一項に規定する書類を、その受理した日から五年間保存しなければならない。
移動
第12条第1項
変更後
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、第六条及び第十条第一項に規定する書類を、その受理した日から五年間保存しなければならない。
附則第41条第1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
削除