視能訓練士法施行令

2022年2月9日改正分

 第4条第2項

(登録の消除)

視能訓練士が死亡し、又は失そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

変更後


 第11条第1項

前条第一項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十六条において同じ。)を経由して行わなければならない。

削除


追加


 第12条第1項

(変更の承認又は届出)

第十条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。 この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

変更後


 第12条第2項

(変更の承認又は届出)

指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。 この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

変更後


 第13条第1項

(報告)

指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。 この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

変更後


 第16条第1項

(指定取消しの申請)

指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。 この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

変更後


 第20条第1項

(事務の区分)

第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十一条後段、第十二条第一項後段及び第二項後段、第十三条第一項後段並びに第十六条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

変更後


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