水質汚濁防止法施行令
2022年3月31日改正分
第2条第1項第3号
(カドミウム等の物質)
有機燐
化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
変更後
有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
第2条第1項第6号
(カドミウム等の物質)
砒
素及びその化合物
変更後
砒素及びその化合物
第3条第1項第12号
(水素イオン濃度等の項目)
窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)
変更後
窒素又は燐の含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)
第3条の3第1項第56号
(指定物質)
一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一
]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
変更後
一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
第4条の2第1項
(指定項目、指定水域及び指定地域)
法第四条の二第一項の政令で定める項目は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める水域は、当該項目ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
変更後
法第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又は燐の含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附則第2条第3項
前項に規定する者は、水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
削除
附則第5条第1項
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第十一条若しくは水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
附則第1条第1項第2号
附則第1条第1項第3号
附則第1条第1項第4号
第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第二号、第五号及び第八号(マーキュロクロム液に限る。)から第十三号まで並びに附則第四条の規定
平成三十二年十二月三十一日
削除
附則第2条第1項
第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第三号、第四号及び第六号から第八号(マーキュロクロム液を除く。)までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第2条第2項
前項に規定する特定水銀使用製品に係る法附則第三条の承認を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
削除
附則第3条第1項
第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第二号、第五号及び第八号(マーキュロクロム液に限る。)から第十三号までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、法第六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
削除
附則第3条第2項
前項に規定する特定水銀使用製品に係る次条の承認を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
削除
附則第4条第1項
法第十二条の規定の施行の日(平成三十年一月一日)から附則第一条第四号に定める日前までの間に製造され、又は輸入された前条第一項に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。
削除
附則第1条第1項
追加
この政令は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
改正法の施行の際現に改正法による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法(次項において「旧法」という。)第十二条の三第一項の規定により定められている総量削減基本方針は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に水質汚濁防止法第四条の二第一項の規定により第二条の規定による改正後の水質汚濁防止法施行令(以下「新水質汚濁防止法施行令」という。)別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項に規定する総量削減基本方針が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量削減基本方針とみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
改正法の施行の際現に旧法第十二条の三第二項の規定により読み替えられた水質汚濁防止法(以下「読替え後の水質汚濁防止法」という。)第四条の三第一項の規定により定められている総量削減計画は、施行日以後に水質汚濁防止法第四条の三第一項の規定により新水質汚濁防止法施行令別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項に規定する総量削減計画が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量削減計画とみなす。
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
改正法の施行の際現に読替え後の水質汚濁防止法第四条の五第一項の規定により定められている総量規制基準は、施行日以後に水質汚濁防止法第四条の五第一項の規定により新水質汚濁防止法施行令別表第二第三号に掲げる区域について化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量に係る同項の総量規制基準が新たに定められるまでの間は、同項の規定により定められた総量規制基準とみなす。
附則第3条第1項
追加
改正法の施行前に読替え後の水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされた届出(読替え後の水質汚濁防止法第二条第六項に規定する排出水の読替え後の水質汚濁防止法第五条第一項第八号に規定する排水系統別の汚染状態及び量に係る部分に限る。)は、水質汚濁防止法第五条第一項の規定によりされた届出とみなす。
附則第3条第2項
追加
この政令の施行により新たに水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場となった工場又は事業場であって、施行日の前日において読替え後の水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場であったものについては、水質汚濁防止法第十三条第四項の規定は、適用しない。
附則第3条第3項
追加
施行日前に開始した読替え後の水質汚濁防止法第十四条第二項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存は、水質汚濁防止法第十四条第二項の規定による汚濁負荷量の測定に係る結果の記録及び保存とみなす。
附則第3条第4項
追加
改正法の施行前に読替え後の水質汚濁防止法第十四条第三項の規定によりされた届出は、水質汚濁防止法第十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。
附則第4条第1項
追加
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。