水質汚濁防止法施行令

2022年3月31日改正分

 第2条第1項第3号

(カドミウム等の物質)

有機りん 化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

変更後


 第2条第1項第6号

(カドミウム等の物質)

素及びその化合物

変更後


 第3条第1項第12号

(水素イオン濃度等の項目)

窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)

変更後


 第3条の3第1項第56号

(指定物質)

一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・三・七 ]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)

変更後


 第4条の2第1項

(指定項目、指定水域及び指定地域)

法第四条の二第一項の政令で定める項目は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める水域は、当該項目ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

変更後


 附則第2条第3項

前項に規定する者は、水質汚濁防止法第九条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について特別措置法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたものとみなす。

削除


 附則第5条第1項

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第十一条若しくは水質汚濁防止法第八条の規定による命令又は同法第九条第一項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第1項第1号

次条の規定 平成二十九年七月一日

削除


 附則第1条第1項第2号

削除


 附則第1条第1項第3号

附則第三条の規定 平成三十二年七月一日

削除


 附則第1条第1項第4号

第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第二号、第五号及び第八号(マーキュロクロム液に限る。)から第十三号まで並びに附則第四条の規定 平成三十二年十二月三十一日

削除


 附則第2条第1項

第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第三号、第四号及び第六号から第八号(マーキュロクロム液を除く。)までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

削除


 附則第2条第2項

前項に規定する特定水銀使用製品に係る法附則第三条の承認を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

削除


 附則第3条第1項

第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第二号、第五号及び第八号(マーキュロクロム液に限る。)から第十三号までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、法第六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

削除


 附則第3条第2項

前項に規定する特定水銀使用製品に係る次条の承認を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

削除


 附則第4条第1項

法第十二条の規定の施行の日(平成三十年一月一日)から附則第一条第四号に定める日前までの間に製造され、又は輸入された前条第一項に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第3条第2項

追加


 附則第3条第3項

追加


 附則第3条第4項

追加


 附則第4条第1項

追加


水質汚濁防止法施行令目次