預金保険法施行令
2023年5月26日改正分
第6条の2第1項第2号
(利息等)
定期積金契約に係る給付補填金(法第五十八条の二第一項第二号に規定する給付補填金をいう。)
変更後
定期積金契約に係る給付補塡金(法第五十八条の二第一項第二号に規定する給付補塡金をいう。)
第6条の2第1項第3号
(利息等)
掛金契約に係る給付補填金(法第五十八条の二第一項第三号に規定する給付補填金をいう。)
変更後
掛金契約に係る給付補塡金(法第五十八条の二第一項第三号に規定する給付補塡金をいう。)
第25条の2第1項
(優先出資の発行による登記の特例)
法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百五条第四項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の規定による決定に従つた優先出資の発行であることを証する書面」とする。
変更後
法第百七条の四第二項の規定により金融機関が法第百五条第四項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百五条第四項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
第27条第1項第9号
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
法第百二十六条の三十七において準用する法第九十九条の規定による損失の補填に係る業務に係る費用の金額及びその明細
変更後
法第百二十六条の三十七において準用する法第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務に係る費用の金額及びその明細
第41条第1項
(財務局長等への権限の委任)
法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(前条の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち次に掲げるものは、金融機関等(法第三十五条第一項の規定による委託を受けた同項に規定する金融機関代理業者を含む。次項及び第三項において同じ。)の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所。以下この条並びに次条第一項及び第三項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
変更後
法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(前条の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち次に掲げるものは、金融機関等(法第三十五条第一項に規定する金融機関代理業者及び同項に規定する電子決済等取扱業者等を含む。次項及び第三項において同じ。)の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所。以下この条並びに次条第一項及び第三項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第41条第1項第1号
(財務局長等への権限の委任)
法第五十八条の三第二項の規定による命令(法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者に関するものに限る。)
変更後
法第五十八条の三第三項の規定による命令(法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者に関するものに限る。)
第41条第1項第2号
(財務局長等への権限の委任)
法第百三十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第百三十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
附則第6条第1項第1号
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
特定資産(法附則第二十一条第二項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び次条第六号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について機構が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び次条第六号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。次条第三号及び第四号を除き、以下同じ。)を上回つたこと。
当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
変更後
特定資産(法附則第二十一条第二項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について、弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この条及び次条第六号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について機構が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この条及び次条第六号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額(買取りの対価の額をいう。次条第三号及び第四号を除き、以下同じ。)を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
附則第6条第1項第2号
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
特定資産である土地等(以下「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。次条第三号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する特定資産である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。同号において同じ。)を上回つたこと。
当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
変更後
特定資産である土地等(以下「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について機構が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。次条第三号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する特定資産である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。同号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
附則第6条第1項第3号
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
買取土地等以外の特定資産(以下「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する買取資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。次条第四号において同じ。)を上回つたこと。
当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する金額
変更後
買取土地等以外の特定資産(以下「買取資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額(特定資産に係る機構の業務の用に供する買取資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。次条第四号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取資産の取得価額との差額に相当する金額
附則第6条第1項第4号
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
特定資産である有価証券その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回つたこと。
当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
変更後
特定資産である有価証券その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
附則第6条第1項第5号
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
特定資産から果実が生じたこと。
当該果実に相当する金額
変更後
特定資産から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額
附則第6条第1項第6号
(特定資産に係る利益の事由及び金額)
次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。
当該弁済を受けた金額に相当する金額
変更後
次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた特定資産につき、弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額
附則第6条の2第1項第1号
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。
当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
変更後
買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
附則第6条の2第1項第2号
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。
当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
変更後
買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
附則第6条の2第1項第3号
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。
当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
変更後
買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
附則第6条の2第1項第4号
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額を下回つたこと。
当該買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
変更後
買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取資産の取得価額を下回つたこと。 当該買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
附則第6条の2第1項第5号
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。
当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
変更後
買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
附則第6条の2第1項第6号
(特定資産につき損失の生じた事由及び金額)
特定資産に係る業務を行うための費用として使用した金額(特定資産に係る業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、買取土地等及び買取金銭債権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。
当該使用した金額に相当する金額
変更後
特定資産に係る業務を行うための費用として使用した金額(特定資産に係る業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、買取土地等及び買取金銭債権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。 当該使用した金額に相当する金額
附則第1条第1項
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
削除
追加
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。