子ども・子育て支援法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令

2023年3月31日改正分

 附則第1条第1項

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 ただし、第二十条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

変更後


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