自動車重量税法施行規則

2022年3月31日改正分

 第2条第1項

(車両総重量がないものとされる被<ruby>牽<rt>けん</rt></ruby>引自動車)

令第五条第一項に規定する被けん 引自動車は、次に掲げる被けん 引自動車とする。

変更後


 第2条第1項第1号

(車両総重量がないものとされる被<ruby>牽<rt>けん</rt></ruby>引自動車)

自動車検査証の車体の形状の欄に「セミトレーラ」、「バンセミトレーラ」、「ダンプセミトレーラ」又は「コンテナセミトレーラ」と記載される被けん 引自動車

変更後


 第2条第1項第2号

(車両総重量がないものとされる被<ruby>牽<rt>けん</rt></ruby>引自動車)

自動車検査証の車体の形状の欄に「ドリー付トレーラ」と記載され、かつ、当該検査証に記載されるけん 引自動車の車名及び型式が令第五条第一項に規定するけん 引自動車に係るもののみである被けん 引自動車

変更後


 第3条第1項

(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号。以下「法」という。)第十条の二に規定する財務省令で定める方法は、同条に規定する申請又は届出を行う場合に国土交通大臣等(法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)から得た納付情報により納付する方法とする。

変更後


 第4条第1項

(税額の認定通知)

法第十二条第一項に規定する通知は、当該自動車に係る次に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

移動

第15条第1項

変更後


追加


 第4条第1項第1号

(税額の認定通知)

使用者の住所(住所がない場合には、居所又は法の施行地にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地。次条において同じ。)及び氏名又は名称

移動

第15条第1項第1号

変更後


追加


 第4条第1項第2号

(税額の認定通知)

法第十二条第一項の規定により認定した自動車重量税の額

移動

第15条第1項第2号

変更後


追加


 第4条第1項第3号

(税額の認定通知)

前号の税額のうち未納の金額

移動

第15条第1項第3号

変更後


 第4条第1項第4号イ

(税額の認定通知)

登録を受けている自動車 自動車登録番号

移動

第15条第1項第4号イ

変更後


 第4条第1項第4号

(税額の認定通知)

当該自動車の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる事項

移動

第15条第1項第4号

変更後


 第4条第1項第4号ロ

(税額の認定通知)

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段(検査対象軽自動車及び二輪小型自動車の車両番号の指定)の規定により車両番号が指定されている軽自動車及び二輪の小型自動車 当該車両番号

移動

第15条第1項第4号ロ

変更後


 第4条第1項第4号ハ

(税額の認定通知)

その他の自動車 車台番号

移動

第15条第1項第4号ハ

変更後


 第4条第1項第5号イ

(税額の認定通知)

法第七条第一項第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる自動車 車両重量

移動

第15条第1項第5号イ

変更後


 第4条第1項第5号

(税額の認定通知)

法第七条第一項の区分及び当該自動車が次に掲げる自動車である場合にはそれぞれ次に掲げる事項

移動

第15条第1項第5号

変更後


 第4条第1項第5号ロ

(税額の認定通知)

法第七条第一項第二号ロ又は第三号ロに掲げる自動車 車両総重量

移動

第15条第1項第5号ロ

変更後


 第4条第1項第6号

(税額の認定通知)

その他参考となるべき事項

移動

第15条第1項第6号

変更後


 第5条第1項

(納付不足額の通知事項)

法第十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第16条第1項

変更後


追加


 第5条第1項第1号

(納付不足額の通知事項)

当該自動車の使用者の住所及び氏名又は名称

移動

第16条第1項第1号

変更後


 第5条第1項第2号

(納付不足額の通知事項)

当該自動車に係る自動車重量税の額

移動

第16条第1項第2号

変更後


 第5条第1項第3号

(納付不足額の通知事項)

前号の税額のうち未納の金額

移動

第16条第1項第3号

変更後


 第5条第1項第4号

(納付不足額の通知事項)

第二号の自動車重量税の納期限

移動

第16条第1項第4号

変更後


 第5条第1項第5号

(納付不足額の通知事項)

当該自動車についての前条第四号及び第五号に掲げる事項

移動

第16条第1項第5号

変更後


 第5条第1項第6号

(納付不足額の通知事項)

その他参考となるべき事項

移動

第16条第1項第6号

変更後


 第6条第1項

(納付受託者の指定の手続)

追加


 第6条第2項

(納付受託者の指定の手続)

追加


 第6条第3項

(納付受託者の指定の手続)

追加


 第7条第1項

(納付受託者の指定に係る公示事項)

追加


 第8条第1項

(納付受託者の名称等の変更の届出)

追加


 第9条第1項

(納付受託の手続)

追加


 第9条第2項

(納付受託の手続)

追加


 第10条第1項

(納付受託者の報告)

追加


 第11条第1項

(納付受託者に対する報告の徴求)

追加


 第12条第1項

(帳簿等の書式)

追加


 第12条第1項第1号

(帳簿等の書式)

追加


 第12条第1項第2号

(帳簿等の書式)

追加


 第13条第1項

(納付受託者の指定取消の通知)

追加


 第14条第1項

(納付の委託がされた場合の納付の確認の時期)

追加


 第16条第2項

(納付不足額の通知事項)

追加


 第16条第2項第1号

(納付不足額の通知事項)

追加


 第16条第2項第2号

(納付不足額の通知事項)

追加


 第16条第2項第3号

(納付不足額の通知事項)

追加


 第16条第2項第4号

(納付不足額の通知事項)

追加


 第16条第2項第5号

(納付不足額の通知事項)

追加


 第16条第2項第6号

(納付不足額の通知事項)

追加


 第16条第2項第7号

(納付不足額の通知事項)

追加


 附則第1条第1項

この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。

削除


追加


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