預金保険法施行規則

2023年2月3日改正分

 第24条の2第1項

(決済債権者)

法第六十九条の四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、法第百二十六条の二第二項第一号に規定する外国銀行支店及び農林中央金庫とする。

変更後


 附則第3条第1項第1号

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

譲受債権等(法附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号、次号及び附則第三条の三第八号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定銀行が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号、次号及び附則第三条の三第八号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。以下同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(合併による承継若しくは事業の譲受けの際付された帳簿価額又は資産の買取りの対価の額をいう。以下この条及び附則第三条の三(同条第三号及び第四号を除く。)において同じ。)を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該譲受金銭債権の取得価額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条第1項第2号

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

譲受債権等である土地等(以下この条並びに附則第三条の三第三号及び第八号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について協定銀行が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び附則第三条の三第三号において同じ。)が当該譲受土地等の取得価額(整理回収業務(法附則第七条第一項に規定する整理回収業務をいう。以下同じ。)の用に供する譲受債権等である建物にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第三条の三第三号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受土地等の取得価額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条第1項第3号

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

譲受土地等以外の譲受債権等(以下この号及び附則第三条の三第四号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額(整理回収業務の用に供する譲受資産にあつては、その償却費の額の累積額を控除した額。附則第三条の三第四号において同じ。)を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受資産の取得価額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条第1項第4号

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

譲受債権等である有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。)、金銭信託の受益権並びに消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第九条第一項第一号から第三号まで及び第二項に規定するもの(以下この号及び附則第三条の三第五号において「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該譲受有価証券等の取得価額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条第1項第5号

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

譲受債権等である保証債務(以下「引受保証債務」という。)の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額(合併による承継又は事業の譲受けによる引受けの際その引受けの対価として評価した額をいう。次号及び附則第三条の三第六号において同じ。)との合計額が当該履行をした金額を上回つたこと。 当該合計額と当該履行をした金額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条第1項第6号

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

協定銀行が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部を履行したことその他の理由により、当該引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。 当該引受保証債務の引受け額に相当する金額

変更後


 附則第3条第1項第7号

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

譲受金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行つたこと。 当該戻入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額

変更後


 附則第3条第1項第8号

(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)

譲受債権等から果実が生じたこと。 当該果実に相当する金額

変更後


 附則第3条の2第1項第1号

(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)

次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた譲受金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額

変更後


 附則第3条の2第1項第2号

(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)

次条第六号に該当して損失の生じた引受保証債務につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。 当該弁済を受けた金額に相当する金額

変更後


 附則第3条の3第1項第1号

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

譲受金銭債権について弁済を受けた金額が当該譲受金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条の3第1項第2号

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。 当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額

変更後


 附則第3条の3第1項第3号

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条の3第1項第4号

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回つたこと。 当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条の3第1項第5号

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回つたこと。 当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条の3第1項第6号

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

引受保証債務の履行をした場合において、協定銀行が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該引受保証債務の引受け額との合計額が当該履行をした金額を下回つたこと(当該引受保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該履行をした金額と当該合計額との差額に相当する金額

変更後


 附則第3条の3第1項第7号

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

譲受金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行つたこと。 当該繰入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額

変更後


 附則第3条の3第1項第8号

(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)

整理回収業務を行うための費用として使用した金額(整理回収業務の用に供する資産の償却費の額を含むものとし、譲受土地等及び譲受金銭債権又は引受保証債務の履行により取得した求償権に係る代物弁済により取得した土地等に係る資本的支出の額を除く。)があるとき。 当該使用した金額に相当する金額

変更後


 附則第1条第1項

この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

削除


追加


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