廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
2021年8月4日改正分
第1条の7の6第1項第2号ロ
(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条第1項第7号ト
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条第1項第7号チ
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
変更後
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
第2条第1項第8号ロ
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条第1項第9号イ
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条第1項第10号ロ
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条第1項第11号イ
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条第1項第13号ロ
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条第1項第14号
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
追加
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第二条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
第2条の2の2第1項
(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)
追加
法第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第2条の3第1項第6号ハ
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条の3第1項第7号ロ
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第2条の3第1項第10号
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
追加
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
第2条の6第1項第2号イ
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
法第七条第五項第四号チに規定する法定代理人
変更後
法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
第2条の6第1項第2号ハ
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
法第七条第五項第四号ヌに規定する政令で定める使用人
変更後
法第七条第五項第四号ルに規定する政令で定める使用人
第2条の7第1項
(法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
法第七条の二第四項の規定による届出は、法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
変更後
法第七条の二第四項の規定による届出は、法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
第2条の7第1項第3号
(法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
変更後
法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第2条の8第1項
(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
法第七条の二第五項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
第2条の8第2項
(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
第3条第4項第6号
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。)
変更後
申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。)
第3条第5項第11号
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
変更後
申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
第3条第5項第12号
(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第五条の十一第二項第八号、第六条第二項第六号において同じ。)
変更後
申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第五条の十一第二項第八号、第六条第二項第六号において同じ。)
第4条の4第1項第4号
(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
竣
功の年月日
変更後
竣
功の年月日
第5条の4第1項第6号イ
(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
法第七条第五項第四号チに規定する法定代理人
変更後
法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
第5条の5の3第1項
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
法第九条第六項の規定による届出は、法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
移動
第10条の24第1項
変更後
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第5条の5の3第1項第5号
(法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
変更後
法第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第5条の5の3第1項
(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
法第九条第七項の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
第5条の5の3第2項
(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第5条の11第1項第6号
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
変更後
申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
第5条の11第2項第7号
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
変更後
申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
第5条の11第2項第8号
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
変更後
申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
第5条の12第2項第2号ハ
(合併又は分割の認可の申請)
法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
第5条の12第2項第3号ハ
(合併又は分割の認可の申請)
法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
第6条第1項第7号
(相続の届出)
相続人が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
変更後
相続人が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
第6条第2項第5号
(相続の届出)
法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
第6条第2項第6号
(相続の届出)
相続人が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
変更後
相続人が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
第6条の4第1項第8号
(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第6条の6の2第1項第1号ロ(3)
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
再生品の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本工業規格その他の規格等の名称及び内容
変更後
再生品の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本産業規格その他の規格等の名称及び内容
第6条の6の2第1項第7号
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が個人である場合には、住民票の写し
第6条の6の2第1項第8号
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
変更後
申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
第6条の6の2第1項第10号
(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
変更後
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
第6条の6の3第1項
(役員の変更の届出)
法第九条の八第一項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。
変更後
法第九条の八第一項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。
第6条の6の3第2項
(役員の変更の届出)
前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法第七条第五項第四号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書面を添付するものとする。
変更後
前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法第七条第五項第四号イからチまでに該当しない者であることを誓約する書面及び登記事項証明書を添付するものとする。
第6条の8第1項
(変更の届出)
法第九条の八第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
移動
第6条の21の2第1項
変更後
法第九条の九第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
第6条の8第2項第1号
(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)
法第九条の八第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
変更後
法第九条の八第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第6条の16第1項第3号
(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第6条の21の2第1項
(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)
法第九条の九第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
移動
第6条の8第1項
変更後
法第九条の八第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
第6条の21の2第2項
(変更の届出)
当該認定に係る処理の用に供する施設の変更をした場合における前項の届出書には、令第五条の九に規定する認定証及び当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
当該認定に係る処理の用に供する施設の変更をした場合における前項の届出書には、当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第6条の24の4第1項第3号
受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。
削除
追加
受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。
ただし、受け入れる一般廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の一般廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない一般廃棄物について第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
第6条の24の5第1項第8号
(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
変更後
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
第6条の24の8第3項第7号
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
変更後
申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
第6条の24の8第4項第15号
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が個人である場合には、住民票の写し
第6条の24の8第4項第16号
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
変更後
申請者が法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
第6条の24の8第4項第17号
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。第九条の二第二項第十一号、第十一条第六項第十二号、第十二条の十一の十二第二項第八号及び第十二条の十二第二項第六号において同じ。)
変更後
申請者が法第七条第五項第四号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第九条の二第二項第十一号、第十一条第六項第十二号、第十二条の十一の十二第二項第八号及び第十二条の十二第二項第六号において同じ。)
第6条の24の8第4項第18号
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
第6条の24の8第4項第19号
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第6条の24の8第4項第20号
(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
第6条の24の9第1項第1号
(変更の届出)
法第七条第五項第四号チに規定する法定代理人
変更後
法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
第6条の24の9第2項
(変更の届出)
法第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
変更後
法第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
第6条の24の9第3項第1号
(変更の届出)
法第九条の十第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
変更後
法第九条の十第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第6条の24の9第3項第2号
(変更の届出)
第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
第6条の25第1項
(一般廃棄物の輸出に係る基準)
法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。
移動
第6条の25第1項第2号イ
変更後
当該一般廃棄物が輸出の相手国において分析試験の用に供されることが確実であると認められること。
追加
法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。
第6条の25第1項第1号
(一般廃棄物の輸出に係る基準)
追加
一般廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)
当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
第6条の25第1項第2号
(一般廃棄物の輸出に係る基準)
追加
廃棄物の物理的若しくは化学的性質を評価し、又は適正な処理の方法を決定するための分析試験(以下「分析試験」という。)の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合
次のいずれにも該当すること。
第6条の25第1項第2号ロ
(一般廃棄物の輸出に係る基準)
追加
分析試験が、一般廃棄物の発生を最小化する観点からの、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する技術の開発又は体制の整備に資するものであると認められること。
第6条の25第1項第2号ハ
(一般廃棄物の輸出に係る基準)
追加
当該一般廃棄物の量が、当該分析試験に必要な最小限度のものであると認められること。
第6条の27第1項
(一体的処理の変更の認定の申請)
法第十条第一項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
移動
第8条の38の6第1項
変更後
法第十二条の七第七項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五号の四による申請書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
追加
法第十条第一項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。
第6条の27第1項第9号
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
変更後
前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処理方法
第6条の27第2項
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。
この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
変更後
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。
この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第6条の27第2項第3号
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
変更後
当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して一年(当該一般廃棄物の輸出を三年間に二回以上行おうとする者にあつては、三年)を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
第6条の27第3項
(業務規程)
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第9条の2の3第2項
変更後
前項第二号については、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。
追加
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。
第6条の27第3項第6号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
移動
第12条の12の25第3項第6号
変更後
第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び年間処理計画並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
第6条の27第3項第7号
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図
変更後
第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前三年間の処理実績
第6条の27第3項第9号
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
その他参考となる書類又は図面
移動
第6条の27第3項第11号
追加
分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
第6条の27第3項第10号
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該一般廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
第6条の27第5項
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
分析試験の用に供する一般廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第一項各号(同項第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第二号の二の二による届出書及び第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
第6条の28第3項
(報告)
追加
一般廃棄物を輸出しようとする者(次条第二項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて一般廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る一般廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
第7条第2項第4号
(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
追加
第六条の二十七第五項に規定する一般廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
第7条の2第1項第1号
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者(特定家庭用機器再商品化法第四十九条第四項及び第五項に掲げる者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二十二条第七項から第九項までに掲げる者を除く。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)
氏名又は名称
変更後
事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者(特定家庭用機器再商品化法第四十九条第四項及び第五項に掲げる者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二十二条第七項から第九項までに掲げる者を除く。)を含み、法第十二条の七第一項の認定を受けた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)
氏名又は名称
第7条の2第1項第4号
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者
氏名又は名称及び認定番号
移動
第7条の2第1項第5号
追加
法第十二条の七第一項の認定を受けた者
名称及び認定番号(二以上の都道府県知事から同項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定番号)
第7条の2第1項第5号
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者
氏名又は名称及び認定番号
移動
第7条の2第1項第6号
第7条の2第3項第4号
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。)
第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
変更後
産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。)
第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
第7条の2第3項第6号
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者
令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証の写し
移動
第7条の2第3項第7号
追加
法第十二条の七第一項の認定を受けた者
第八条の三十八の九に規定する認定証(二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定証)の写し
第7条の2第3項第7号
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者
令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証の写し並びに運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面
移動
第7条の2第3項第8号
第7条の2第3項第8号
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者
令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証の写し
移動
第7条の2第3項第9号
第7条の2第3項第9号
(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
法第二十一条の三第三項に規定する場合において第十八条の二に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人
当該運搬が同項に規定する場合において行われる運搬であることを証する書面
移動
第7条の2第3項第10号
第7条の2の2第1項第4号
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
移動
第7条の2の2第1項第5号
追加
法第十二条の七第一項の認定を受けた者
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、名称及び認定番号(二以上の都道府県知事から同項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定番号)
第7条の2の2第1項第5号
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
移動
第7条の2の2第1項第6号
第7条の2の2第3項
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
変更後
第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本産業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本産業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上(ただし、第一項第四号の名称及び認定番号を表示する場合であつて、九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を表示できない場合は、この限りでない。)の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
第7条の8第1項第3号
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
移動
第7条の8第1項第4号
変更後
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。第七号において同じ。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
追加
廃プラスチック類の処理施設において、令第六条の十一第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物処分業者」という。)が、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八を乗じて得られる数量とする。
第7条の8第1項第4号
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
移動
第7条の8第1項第5号
第7条の8第1項第5号
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
移動
第7条の8第1項第6号
第7条の8第1項第7号
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
追加
汚泥(令第六条第三号トに規定する有機性の汚泥を除く。)、安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいい、廃プラスチック類及び第四号に規定する建設業に係る産業廃棄物を除く。)、鉱さい又はばいじんの処分又は再生を行う処理施設において、事業者(自らがその産業廃棄物の処分又は再生を行う者に限る。第三項において同じ。)又は優良産業廃棄物処分業者が、これらの廃棄物を処分又は再生のために保管する場合であつて、その保管が新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に三十五を乗じて得られる数量とする。
第7条の8第3項
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
追加
事業者又は優良産業廃棄物処分業者が、新型インフルエンザ等による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管に係る第一項第四号の規定の適用については、同号中「二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては七十)」とあるのは「四十九(アスファルト・コンクリートの破片にあつては九十一)」とする。
第8条第1項第2号ロ(2)
(産業廃棄物保管基準)
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分
当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
変更後
基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分
当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
第8条の2の2第1項第3号
(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第八条第一項(同法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
移動
第8条の2の2第1項第4号
追加
法第十二条の七第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
第8条の4の2第1項第6号ニ
(委託契約に含まれるべき事項)
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
変更後
当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
第8条の5第1項第1号
(事業者の帳簿記載事項等)
令第六条の四第一号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)とする。
変更後
令第六条の四第一号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第十二条の七第一項の認定に係る産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)とする。
第8条の5第1項第3号ハ(1)
(事業者の帳簿記載事項等)
追加
当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
第8条の5第1項第3号ハ(2)
(事業者の帳簿記載事項等)
追加
当該産業廃棄物の収集又は運搬を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該収集又は運搬を行つた事業者の名称
第8条の5第1項第3号ハ(5)
(事業者の帳簿記載事項等)
追加
積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
第8条の5第1項第3号ハ(4)
(事業者の帳簿記載事項等)
第8条の5第1項第3号イ
(事業者の帳簿記載事項等)
追加
当該認定に係る産業廃棄物の処分を自ら行う場合にあつては、当該処分される産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第8条の5第1項第3号
(事業者の帳簿記載事項等)
追加
法第十二条の七第一項の認定を受けた者にあつては、前二号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
第8条の5第1項第3号ロ
(事業者の帳簿記載事項等)
追加
当該認定に係る産業廃棄物の処分を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第8条の5第1項第3号ハ
(事業者の帳簿記載事項等)
追加
当該認定に係る産業廃棄物の収集又は運搬のみを行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)とする。
第8条の5第1項第3号ハ(3)
(事業者の帳簿記載事項等)
第8条の13の3第1項第3号
(特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第八条第一項(同法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
移動
第8条の13の3第1項第4号
追加
法第十二条の七第一項の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
第8条の17第1項第1号ハ
(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者(当該過程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
第8条の17の2第1項第11号
(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
追加
法第十二条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に関する事項
第8条の18第1項
(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
変更後
法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
第8条の18第1項第1号
(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
追加
特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第8条の18第1項第2号
(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
追加
法第十二条の七第一項の認定を受けた者にあつては、前号に掲げるもののほか、次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第8条の20第1項第5号
(産業廃棄物管理票の交付)
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
変更後
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一の五第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
第8条の21第1項第10号
(管理票の記載事項)
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の二第三号に規定する登録番号
変更後
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の五第三号に規定する登録番号
第8条の21第1項第12号
(管理票の記載事項)
追加
電子情報処理組織使用義務者が第八条の三十一の四各号のいずれかに該当して管理票を交付した場合には、その理由
第8条の25の2第1項
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
変更後
処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
第8条の27第1項
(管理票交付者の報告書)
法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
変更後
法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
第8条の28第1項第2号
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
法第十二条の三第五項又は第十二条の五第五項の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付
管理票の交付の日から百八十日
変更後
法第十二条の三第五項又は第十二条の五第六項の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付
管理票の交付の日から百八十日
第8条の31の2第1項
(情報処理センターへの登録手続)
法第十二条の五第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
移動
第8条の31の5第1項
変更後
法第十二条の五第一項及び第二項(これらの規定を法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
追加
法第十二条の五第一項の環境省令で定める産業廃棄物は、法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物(令第二条の四第五号イからハまでに掲げるものを除く。)とする。
第8条の31の2第1項第1号
(情報処理センターへの登録手続)
当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
移動
第8条の31の5第1項第1号
第8条の31の2第1項第2号
(情報処理センターへの登録手続)
引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
移動
第8条の31の5第1項第2号
第8条の31の2第1項第3号
(情報処理センターへの登録手続)
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
移動
第8条の31の5第1項第3号
第8条の31の2第1項第4号
(情報処理センターへの登録手続)
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
移動
第8条の31の5第1項第4号
第8条の31の2第1項第5号
(情報処理センターへの登録手続)
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第九号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
移動
第8条の31の5第1項第5号
第8条の31の2第1項第6号
(情報処理センターへの登録手続)
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
移動
第8条の31の5第1項第6号
変更後
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
第8条の31の3第1項
(情報処理センターによる情報の保存期間)
法第十二条の五第一項の環境省令で定める期間は、三日とする。
移動
第8条の35第1項
変更後
法第十二条の五第八項の環境省令で定める期間は、五年とする。
追加
法第十二条の五第一項の環境省令で定める事業者は、当該年度の前々年度において産業廃棄物(前条に規定するものに限る。以下この条において同じ。)の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者(当該事業場から生ずる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限る。)とする。
第8条の31の4第1項第1号
(情報処理センターに登録することが困難な場合)
追加
電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により、電子情報処理組織を使用して、法第十二条の五第一項の規定による登録、同条第三項若しくは第四項の規定による報告又は同条第五項の規定による通知をすることが困難であると認められる場合
第8条の31の4第1項第2号
(情報処理センターに登録することが困難な場合)
追加
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されている者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合
第8条の31の4第1項第3号
(情報処理センターに登録することが困難な場合)
追加
電子情報処理組織使用義務者の常勤の役員又は職員の年齢が、平成三十一年三月三十一日においていずれも六十五歳以上である場合であつて、その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていない場合
第8条の31の6第1項
(情報処理センターへの登録期限)
追加
法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める期間は、三日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)とする。
第8条の32第1項
(情報処理センターに登録することが困難な場合)
法第十二条の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第8条の31の4第1項
変更後
法第十二条の五第一項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
追加
法第十二条の五第一項及び第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第8条の32第1項第10号
(情報処理センターへの登録事項)
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
変更後
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
第8条の33第1項
(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
法第十二条の五第二項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
変更後
法第十二条の五第三項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
第8条の34第1項
(情報処理センターへの報告期限)
法第十二条の五第二項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日とする。
変更後
法第十二条の五第三項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日(休日等を除く。)とする。
第8条の34の2第1項
(処分受託者の情報処理センターへの報告)
処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。
変更後
処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。
第8条の34の3第1項
(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)
法第十二条の五第三項の環境省令で定める期間は、三日とする。
変更後
法第十二条の五第四項の環境省令で定める期間は、三日(休日等を除く。)とする。
第8条の34の4第1項
(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)
情報処理センターは、法第十二条の五第四項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。
変更後
情報処理センターは、法第十二条の五第五項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。
第8条の34の5第1項
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
処分受託者は、法第十二条の五第五項に規定する場合には、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
変更後
処分受託者は、法第十二条の五第六項に規定する場合には、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
第8条の34の6第1項
(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
法第十二条の五第五項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から十日とする。
変更後
法第十二条の五第六項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から十日とする。
第8条の35第1項
(通知の写しの保存期間)
法第十二条の五第七項の環境省令で定める期間は、五年とする。
移動
第10条の10の5第1項
変更後
法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第8条の36第1項
(情報処理センターによる報告)
法第十二条の五第八項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
変更後
法第十二条の五第九項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項及び第二項の規定による登録並びに同条第三項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第8条の37第1項
(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
法第十二条の五第九項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
変更後
法第十二条の五第十項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第8条の37第1項第1号
(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
法第十二条の五第二項の規定による報告
登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)
変更後
法第十二条の五第三項の規定による報告
登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)
第8条の37第1項第2号
(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
法第十二条の五第三項の規定による報告
登録の日から百八十日
変更後
法第十二条の五第四項の規定による報告
登録の日から百八十日
第8条の38第1項
(電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
変更後
電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十一項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
第8条の38の2第1項
(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
追加
法第十二条の七第一項第一号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。
第8条の38の2第1項第1号
(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
追加
当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
第8条の38の2第1項第2号
(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
第8条の38の2第1項第2号ロ
(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
追加
その役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号において同じ。)として派遣していること。
第8条の38の2第1項第2号ハ
(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
追加
当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。
第8条の38の2第1項第2号イ
(二以上の事業者の一体的な経営の基準)
追加
当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
第8条の38の3第1項
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
法第十二条の七第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第8条の38の3第1項第1号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この条から第八条の三十八の十一までにおいて同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。
第8条の38の3第1項第2号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。
第8条の38の3第1項第3号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。
第8条の38の3第1項第4号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。
第8条の38の3第1項第5号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
第8条の38の3第1項第6号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
第8条の38の3第1項第7号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
法第十四条第五項第二号イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。
第8条の38の3第1項第8号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
第8条の38の3第1項第9号ロ(1)
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
第8条の38の3第1項第9号ロ(2)
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第一項の許可(法第十五条の二の六第一項の許可を受けた場合にあつては、同項の許可)を受けたものであること。
第8条の38の3第1項第9号イ(2)
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
第8条の38の3第1項第9号イ(1)
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
第8条の38の3第1項第9号イ
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合における当該収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
第8条の38の3第1項第9号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
第8条の38の3第1項第9号ロ(3)
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
第8条の38の3第1項第10号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
追加
その他環境大臣が定める基準に適合していること。
第8条の38の4第1項
(一体的処理の認定の申請)
追加
法第十二条の七第一項の認定の申請は、当該二以上の事業者が、共同して、様式第五号の二による申請書を当該申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第8条の38の5第1項
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
法第十二条の七第二項の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第二号の議決権保有割合に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第8条の38の5第1項第1号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が保有する当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の議決権保有割合
第8条の38の5第1項第2号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは出資の額の百分の五以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の口数若しくは金額
第8条の38の5第2項
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
申請書に法第十二条の七第二項第三号の実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第8条の38の5第2項第1号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称
第8条の38の5第2項第2号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称
第8条の38の5第2項第3号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
第8条の38の5第2項第4号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第八条の三十八の二第二号に該当する場合にあつては、同条に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者がその役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣している状況
第8条の38の5第3項
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
法第十二条の七第二項第四号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第8条の38の5第3項第1号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
第8条の38の5第3項第2号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
第8条の38の5第3項第3号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域
第8条の38の5第4項
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
第8条の38の5第4項第1号ヘ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
積替え又は保管を行う場合にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
第8条の38の5第4項第1号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
第8条の38の5第4項第1号イ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第二項第二号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容
第8条の38の5第4項第1号ロ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
第8条の38の5第4項第1号ヘ(1)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
第8条の38の5第4項第1号ハ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
第8条の38の5第4項第1号ニ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
収集又は運搬を行う場合にあつては、当該収集又は運搬の用に供する施設の種類及び数量
第8条の38の5第4項第1号ホ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
処分を行う場合にあつては、当該処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力並びに処理方式(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(第十条の四第一項第四号に規定する埋立地をいう。)の面積及び埋立容量。)、構造及び設備の概要
第8条の38の5第4項第1号ヘ(4)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
第8条の38の5第4項第1号ヘ(5)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
第8条の38の5第4項第1号ト
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地
第8条の38の5第4項第1号チ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可申請をしている場合にあつては、申請年月日)
第8条の38の5第4項第1号リ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
次に掲げる産業廃棄物等の一年間の数量又は熱量
第8条の38の5第4項第1号リ(1)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類ごとの数量
第8条の38の5第4項第1号リ(2)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
第8条の38の5第4項第1号リ(4)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
第8条の38の5第4項第1号ヌ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制
第8条の38の5第4項第1号ル
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置の内容
第8条の38の5第4項第1号リ(3)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量
第8条の38の5第4項第1号ヘ(3)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
第8条の38の5第4項第1号ヘ(2)
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
第8条の38の5第4項第1号ワ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
第8条の38の5第4項第1号ヲ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、受託者と締結する委託契約の内容及び当該受託者に交付する管理票に関する事項
第8条の38の5第4項第2号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示すものを含む。)
第8条の38の5第4項第3号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者以外の全ての事業者に係る株主名簿(これに準ずるものを含む。)
第8条の38の5第4項第4号ハ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
第8条の38の5第4項第4号ト
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第8条の38の5第4項第4号ロ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
第8条の38の5第4項第4号イ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うに足りる技術的能力を説明する書類
第8条の38の5第4項第4号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第二項第二号に掲げる者が第八条の三十八の三第五号から第八号までに適合することを示す次に掲げる書類
第8条の38の5第4項第4号ニ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
法第十四条第五項第二号イからニまで及びヘに該当しない者であること並びに第八条の三十八の三第八号に適合する者であることを誓約する書面
第8条の38の5第4項第4号ホ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。ヘ及びトにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第8条の38の5第4項第4号ヘ
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第8条の38の5第4項第5号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第二項第四号に規定する業務を執行する役員の氏名及び住所並びに第八条の三十八の二に規定する当該二以上の事業者のいずれか一の事業者から派遣されていることを示す書類
第8条の38の5第4項第6号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
当該申請に係る産業廃棄物の処分の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について許可を受けていることを証する書類
第8条の38の5第4項第7号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
前号のほか、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図その他の当該施設が第八条の三十八の三第九号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
第8条の38の5第4項第8号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
申請者が当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
第8条の38の5第4項第9号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
第八条の三十八の二第二号ハに規定する基準に適合したものであることを示す書類(第二号に掲げるものを除く。)
第8条の38の5第4項第10号
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
第8条の38の5第5項
(一体的処理の認定の申請に係る書類)
追加
前項第四号に掲げる書類のうちロ及びニに掲げるものの様式は、様式第五号の三によるものとする。
第8条の38の6第1項第1号
(一体的処理の変更の認定の申請)
追加
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
第8条の38の6第1項第2号
(一体的処理の変更の認定の申請)
第8条の38の6第1項第3号
(一体的処理の変更の認定の申請)
第8条の38の6第1項第4号
(一体的処理の変更の認定の申請)
第8条の38の6第1項第5号
(一体的処理の変更の認定の申請)
第8条の38の6第2項
(一体的処理の変更の認定の申請)
追加
前項の申請書には、第八条の三十八の九に規定する認定証及び当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
第8条の38の6第3項
(一体的処理の変更の認定の申請)
追加
法第十二条の七第七項の規定による変更の認定を受けた者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の申請書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該変更の認定を受けた後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
第8条の38の6第3項第1号
(一体的処理の変更の認定の申請)
追加
変更の認定を受けた都道府県知事及びその年月日
第8条の38の6第3項第2号
(一体的処理の変更の認定の申請)
第8条の38の6第3項第3号
(一体的処理の変更の認定の申請)
第8条の38の6第3項第4号
(一体的処理の変更の認定の申請)
第8条の38の7第1項
(変更の認定を要しない軽微な変更)
追加
法第十二条の七第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
第8条の38の7第1項第1号
(変更の認定を要しない軽微な変更)
追加
第八条の三十八の五第一項第一号に掲げる事項に係る変更(第八条の三十八の二第一号又は第二号イに該当しないこととなる場合に限る。)
第8条の38の7第1項第2号
(変更の認定を要しない軽微な変更)
追加
第八条の三十八の五第二項第三号又は第四号に掲げる事項に係る変更(第四号に掲げる事項に係る変更にあつては第八条の三十八の二第一号及び第二号ロに該当しないこととなる場合に限る。)
第8条の38の7第1項第3号
(変更の認定を要しない軽微な変更)
追加
第八条の三十八の五第三項各号に掲げる事項に係る変更
第8条の38の7第1項第4号
(変更の認定を要しない軽微な変更)
追加
第八条の三十八の五第四項第一号イ、ハ、ニからヘまで又はヌに掲げる事項に係る変更(ハに掲げる事項に係る変更にあつては当該処分に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類及び性状、ニに掲げる事項に係る変更にあつては当該収集又は運搬の用に供する施設の種類、ヘに掲げる事項に係る変更にあつては(1)から(3)までの変更に限る。)
第8条の38の8第1項
(変更の届出)
追加
法第十二条の七第九項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した様式第五号の五による届出書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第8条の38の8第1項第1号
(変更の届出)
追加
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
第8条の38の8第1項第2号
(変更の届出)
第8条の38の8第1項第3号
(変更の届出)
第8条の38の8第1項第4号
(変更の届出)
第8条の38の8第1項第5号
(変更の届出)
第8条の38の8第3項
(変更の届出)
追加
法第十二条の七第九項の規定による変更の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
第8条の38の8第3項第1号
(変更の届出)
第8条の38の8第3項第2号
(変更の届出)
第8条の38の8第3項第3号
(変更の届出)
第8条の38の8第3項第4号
(変更の届出)
第8条の38の9第1項
(一体的処理の認定証)
追加
都道府県知事は、法第十二条の七第一項の認定又は同条第七項の変更の認定をしたときは、様式第五号の六による認定証を交付しなければならない。
第8条の38の10第1項
(廃止の届出)
追加
令第六条の七の二の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第五号の五による届出書を当該廃止に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第8条の38の10第1項第1号
(廃止の届出)
追加
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
第8条の38の10第1項第2号
(廃止の届出)
第8条の38の10第1項第3号
(廃止の届出)
追加
廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
第8条の38の10第1項第4号
(廃止の届出)
第8条の38の10第1項第5号
(廃止の届出)
第8条の38の10第2項
(廃止の届出)
追加
法第十二条の七第一項の認定に係る収集、運搬又は処分の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、前条に規定する認定証を添付しなければならない。
第8条の38の10第3項
(廃止の届出)
追加
令第六条の七の二の規定による廃止の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第十二条の七第一項の認定を受け、かつ、第一項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
第8条の38の10第3項第1号
(廃止の届出)
第8条の38の10第3項第2号
(廃止の届出)
追加
廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
第8条の38の10第3項第3号
(廃止の届出)
第8条の38の10第3項第4号
(廃止の届出)
第8条の38の11第1項
(報告)
追加
法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、共同して、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、次に掲げる事項を記載した様式第五号の七による報告書を当該認定をした都道府県知事に提出しなければならない。
第8条の38の11第1項第1号
(報告)
追加
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
第8条の38の11第1項第2号
(報告)
第8条の38の11第1項第3号
(報告)
第8条の38の11第1項第3号ニ
(報告)
追加
熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量
第8条の38の11第1項第3号ハ
(報告)
追加
再生を行つた場合にあつては再生品の種類ごとの数量
第8条の38の11第1項第3号ロ
(報告)
追加
当該認定に係る処分に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
第8条の38の11第1項第3号イ
(報告)
追加
当該認定に係る収集、運搬又は処分を行つた産業廃棄物の種類ごとの数量
第8条の38の11第1項第4号
(報告)
追加
当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託した場合にあつては当該委託の内容及び委託量
第8条の39第1項第4号
(業務規程の記載事項)
その他情報処理業務に関し必要な事項
移動
第8条の39第1項第5号
第8条の44第1項第1号
(情報処理センターの帳簿記載事項)
法第十二条の五第一項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況
変更後
法第十二条の五第一項及び第二項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況
第8条の44第1項第2号
(情報処理センターの帳簿記載事項)
法第十二条の五第一項の規定による登録の状況
変更後
法第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録の状況
第8条の44第1項第3号
(情報処理センターの帳簿記載事項)
法第十二条の五第二項及び第三項の規定による報告の状況
変更後
法第十二条の五第三項及び第四項の規定による報告の状況
第9条第1項第2号
(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
移動
第10条の3第1項第2号
変更後
再生利用されることが確実であると都道府県知事(指定都市の長等の管轄区域内において業として行おうとする産業廃棄物の処分に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十号及び第十条の十五第四号において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
追加
再生利用されることが確実であると都道府県知事(当該都道府県内の一の指定都市の長等(令第二十七条に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定及び指定都市の長等の管轄区域内において積替えを行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十四号及び第十条の十一第六号において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
第9条第1項第14号
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
追加
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
第9条の2第2項第9号
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
削除
追加
申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十一号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第9条の2第2項第11号
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第9条の2第2項第12号
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第9条の2第2項第13号
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第9条の2第2項第14号
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第9条の2第2項第15号
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類
変更後
申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
第9条の2第4項
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
移動
第9条の2第6項
変更後
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
追加
第二項第十五号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
第9条の2第5項
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
申請者は、直前の事業年度(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
移動
第9条の2第7項
変更後
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
追加
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
第9条の2第6項
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
移動
第9条の2第8項
変更後
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
第9条の2第7項
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
移動
第9条の2第9項
第9条の2の2第1項
(指定)
追加
前条第四項の規定による指定(以下この条から第九条の二の八までにおいて「指定」という。)は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務(以下この条から第九条の二の七までにおいて「業務」という。)を適切かつ確実に行うことができるものであつて、次の各号に掲げる要件を全て備えるものについて行う。
第9条の2の2第1項第1号
(指定)
追加
業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
第9条の2の2第1項第2号
(指定)
追加
業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
第9条の2の2第1項第3号ロ
(指定)
追加
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第七号に規定する取締役会設置会社であり、かつ、同条第十一号に規定する会計監査人設置会社
第9条の2の2第1項第3号
(指定)
追加
法人であつて、次のいずれかに該当する者であること。
第9条の2の2第1項第3号イ
(指定)
追加
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第一号に規定する公益社団法人又は同条第二号に規定する公益財団法人
第9条の2の2第1項第4号イ
(指定)
第9条の2の2第1項第4号ニ(1)
(指定)
第9条の2の2第1項第4号ハ
(指定)
追加
廃棄物の処理を業として営む者(その子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)又は親会社等(同条第四号の二に規定する親会社等という。)が廃棄物の処理を業として営む者を含む。)
第9条の2の2第1項第4号ロ
(指定)
追加
第九条の二の七第二項の規定により指定を取り消された日から五年を経過しない者
第9条の2の2第1項第4号ニ
(指定)
追加
その役員又は令第六条の十に規定する使用人のうちに次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者があるもの
第9条の2の2第1項第4号
(指定)
第9条の2の2第1項第4号ホ
(指定)
第9条の2の2第1項第4号ニ(2)
(指定)
追加
第九条の二の七第二項の規定により指定を取り消された日に取り消された法人の役員又は令第六条の十に規定する使用人であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
第9条の2の3第1項
(業務規程)
追加
指定を受けた者は、業務の開始前に、次の事項を記載した業務の実施に関する規程(第五項及び第九条の二の七第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の承認を得なければならない。これを変更するときも同様とする。
第9条の2の3第1項第1号
(業務規程)
第9条の2の3第1項第2号
(業務規程)
第9条の2の3第1項第3号
(業務規程)
第9条の2の3第1項第4号
(業務規程)
第9条の2の3第1項第5号
(業務規程)
第9条の2の3第1項第6号
(業務規程)
追加
帳簿及び書類の管理に関する事項(廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況の記録の保持に関する事項を含む。)
第9条の2の3第1項第7号
(業務規程)
第9条の2の3第1項第8号
(業務規程)
追加
業務の適正な実施を確保するために必要な環境省に対する協力に関する事項
第9条の2の3第2項第1号
(業務規程)
追加
業務の依頼を受けた場合には、次号に掲げる理由その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく業務を実施すること。
第9条の2の3第2項第2号
(業務規程)
追加
取引関係その他の利害関係を有する者からの依頼を受けないこと。
第9条の2の3第2項第3号
(業務規程)
第9条の2の3第3項
(業務規程)
追加
第一項第三号の手数料の額は、適正なものでなければならない。
第9条の2の3第4項
(業務規程)
追加
第一項第八号については、環境大臣が業務の適正な実施を確保するために必要な限度で行う次の各号に掲げる求めに対し、これを断る正当な理由がない限り応じる旨を含めなければならない。
第9条の2の3第4項第1号
(業務規程)
追加
業務又は資産の状況についての報告を求めること。
第9条の2の3第4項第2号
(業務規程)
追加
前号の報告の内容を精査するに当たり、特に必要と認める場合又は同号の報告が著しく遅滞している場合に、指定を受けた者に通告の上、指定を受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類、その他の物件の検査を行うこと。
第9条の2の3第4項第3号
(業務規程)
追加
指定を受けた者の業務について必要な指示を行うこと。
第9条の2の3第5項
(業務規程)
追加
指定を受けた者は、第一項の承認を得た業務規程を公表しなければならない。
第9条の2の4第1項
(業務執行の決定の中立性の確保)
追加
業務に関する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。
第9条の2の4第1項第1号
(業務執行の決定の中立性の確保)
第9条の2の4第1項第2号
(業務執行の決定の中立性の確保)
追加
前号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、役員若しくは令六条の十に規定する使用人又はこれらの役員若しくは使用人の配偶者若しくは二親等内の親族
第9条の2の5第1項
(役員の選解任の届出義務)
追加
指定を受けた者は、その役員の選解任があつた場合には、遅滞なく環境大臣に届け出なければならない。
第9条の2の6第1項
(業務の休廃止)
追加
指定を受けた者は、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の一月前までにその旨を届け出なければならない。
第9条の2の7第1項
(指定の取消し)
追加
環境大臣は、前条の規定により指定を受けた者が業務の休廃止を環境大臣に申し出た場合又は指定の必要がなくなつたと認める場合には、指定を取り消すものとする。
第9条の2の7第2項
(指定の取消し)
追加
環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
第9条の2の7第2項第1号
(指定の取消し)
追加
指定を受けた者が、第九条の二の二第一号から第四号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。
第9条の2の7第2項第2号
(指定の取消し)
第9条の2の7第2項第3号
(指定の取消し)
追加
指定を受けた者が、正当な理由なく第九条の二の三第一項の承認を受けた業務規程によらないで業務を行つた場合であつて、その行状が特に悪質と認められるとき。
第9条の2の7第2項第4号
(指定の取消し)
追加
指定を受けた者が、第九条の二の四の規定に違反し、その他同条各号に掲げる者が社員総会その他の機関において議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がなされたとき。
第9条の2の7第2項第5号
(指定の取消し)
追加
指定を受けた者が、第九条の二の五の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第9条の2の7第2項第6号
(指定の取消し)
追加
指定を受けた者の職員がその業務に関し賄賂を収受したことその他の業務に対する信頼を失墜させ、又は指定を継続することが適当でない事実があると認められるとき。
第9条の2の8第1項
(指定の取消しの際の情報の提供)
追加
前条の規定により指定が取り消された場合には、指定を受けていた者は、環境大臣が指定する者(環境大臣が指定する者が指定されていない場合には、環境大臣)に対し、その保持する廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況に関する情報を提供するものとする。
第9条の3第1項第1号ハ
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し
変更後
法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第十項の規定による認定の取消し
第9条の3第1項第1号イ
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令
変更後
法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項(法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(法第十九条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令
第9条の3第1項第1号
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
変更後
従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
第9条の3第1項第2号
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
変更後
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
第9条の3第1項第5号
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の十以上であること。
変更後
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が零以上であること。
第9条の3第1項第6号
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
移動
第9条の3第1項第7号
第9条の3第1項第6号ロ
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
追加
前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「営業利益金額等」という。)が零を超えること。
第9条の3第1項第6号
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
追加
申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
第9条の3第1項第6号イ
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
追加
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
第9条の3第1項第7号
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
移動
第9条の3第1項第8号
第9条の3第1項第8号
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
移動
第9条の3第1項第9号
第10条の2第1項
(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号(令第六条の九第二号に掲げる者にあつては、様式第七号の二)による許可証を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号(優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様式第七号の二)による許可証を交付しなければならない。
第10条の3第1項第2号
再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
削除
第10条の3第1項第10号
(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
追加
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
第10条の4第2項第9号
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類
変更後
申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
第10条の4第3項
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、前項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
移動
第10条の4第5項
変更後
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、第二項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
追加
前項第九号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
第10条の4第4項
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
申請者は、直前の事業年度(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
移動
第10条の4第6項
変更後
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
追加
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
第10条の4第5項
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
移動
第10条の4第7項
変更後
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
第10条の4第6項
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
移動
第10条の4第8項
第10条の4第9項
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
追加
第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、第三項の規定による指定について準用する。
第10条の4の2第1項第1号
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
変更後
従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
第10条の4の2第1項第2号
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
変更後
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
第10条の4の2第1項第5号
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
移動
第10条の4の2第1項第6号イ
変更後
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
追加
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
第10条の4の2第1項第6号
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
移動
第10条の4の2第1項第7号
追加
申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
第10条の4の2第1項第6号ロ
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
追加
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
第10条の4の2第1項第7号
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
法人税等を滞納していないこと。
移動
第10条の4の2第1項第8号
第10条の4の2第1項第8号
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
移動
第10条の4の2第1項第9号
第10条の6第1項
(産業廃棄物処分業の許可証)
都道府県知事は、法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九号(令第六条の十一第二号に掲げる者にあつては、様式第九号の二)による許可証を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九号(優良産業廃棄物処分業者にあつては、様式第九号の二)による許可証を交付しなければならない。
第10条の6の2第1項第2号
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分がその事業の範囲に含まれないこととなつたこと。
変更後
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
第10条の6の2第1項第3号
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
移動
第10条の18の2第1項第2号
変更後
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
第10条の6の2第1項第4号
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
移動
第10条の6の2第1項第3号
第10条の6の2第1項第5号
(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
移動
第10条の6の2第1項第4号
変更後
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
追加
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
第10条の9第2項
(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)から第七項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第四項中「次条各号」とあるのは「第九条の三各号」と、同条第五項中「(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第六項中「この項」とあるのは「第九条の二第六項」と、同条第七項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
変更後
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)、第三項及び第六項から第九項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第九条の三各号」と、同条第七項中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と、同条第九項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
第10条の9第3項
(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の四第二項(第九号に係る部分を除く。)から第六項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項中「次条各号」とあるのは「第十条の四の二各号」と、同条第四項中「(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第五項中「この項」とあるのは「第十条の四第五項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
変更後
第十条の四第二項(第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の四の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
第10条の10第3項第1号
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
変更後
第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第10条の10第3項第2号
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
変更後
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第一項第二号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第一項第二号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
第10条の10の3第1項
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
移動
第10条の18の2第1項第4号
変更後
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
第10条の10の3第1項第3号
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
変更後
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第10条の10の3第1項
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第10条の10の3第2項
(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
第10条の10の4第1項
(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)
追加
法第十四条の二第四項の規定による通知は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第10条の10の4第1項第1号
(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)
追加
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
第10条の10の4第1項第2号
(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)
追加
産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容
第10条の10の6第1項
(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
追加
法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第10条の10の6第1項第1号
(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
追加
許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
第10条の10の6第1項第2号
(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
第10条の10の7第1項
(通知の写しの保存期間)
追加
法第十四条の三の二第四項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
第10条の11第1項第6号
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
追加
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の十五第四号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
第10条の12第2項
第九条の二第二項から第七項までの規定は、前項の申請書について準用する。
この場合において、同条第二項第十五号中「令第六条の九第二号」とあるのは「令第六条の十三第二号」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第五項中「令第六条の九第二号」とあるのは「令第六条の十三第二号」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第六項中「この項」とあるのは「第九条の二第六項」と読み替えるものとする。
削除
追加
第九条の二第二項から第九項まで及び第九条の二の二から第九条の二の八までの規定は、前項の申請書について準用する。
この場合において、第九条の二第二項第十五号中「令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第六条の十三第二号に掲げる者」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と読み替えるものとする。
第10条の12の2第1項第1号
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
変更後
従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
第10条の12の2第1項第5号
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
移動
第10条の12の2第1項第6号イ
変更後
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
追加
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
第10条の12の2第1項第6号
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
移動
第10条の12の2第1項第7号
追加
申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
第10条の12の2第1項第6号ロ
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
追加
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
第10条の12の2第1項第7号
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
法人税等を滞納していないこと。
移動
第10条の12の2第1項第8号
第10条の12の2第1項第8号
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
移動
第10条の12の2第1項第9号
第10条の15第1項第4号
(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
追加
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
第10条の16第2項
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第六項までの規定は、前項の申請書について準用する。
この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「令第六条の十一第二号」とあるのは「令第六条の十四第二号」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第四項中「令第六条の十一第二号」とあるのは「令第六条の十四第二号」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第五項中「この項」とあるのは「第十条の四第五項」と、同条第六項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
変更後
第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第九項までの規定は、前項の申請書について準用する。
この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十六の二第二号」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第六条の十四第二号に掲げる者」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
第10条の16の2第1項第1号
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。
変更後
従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
第10条の16の2第1項第5号
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
移動
第10条の16の2第1項第6号イ
変更後
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
追加
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
第10条の16の2第1項第6号
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
移動
第10条の16の2第1項第7号
追加
申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
第10条の16の2第1項第6号ロ
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
追加
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
第10条の16の2第1項第7号
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
法人税等を滞納していないこと。
移動
第10条の16の2第1項第8号
第10条の16の2第1項第8号
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
移動
第10条の16の2第1項第9号
第10条の18の2第1項第2号
(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分がその事業の範囲に含まれないこととなつたこと。
移動
第10条の24の3第1項第2号
変更後
特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容
第10条の18の2第1項第3号
(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
変更後
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
第10条の18の2第1項第4号
事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
削除
第10条の18の2第1項第5号
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
移動
第10条の24第1項第3号
変更後
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
追加
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つたこと。
第10条の22第2項
(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)から第七項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第四項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第五項中「(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第六項中「この項」とあるのは「第九条の二第六項」と、同条第七項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
変更後
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)、第三項及び第六項から第九項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第六項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第七項中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第九条の二第八項」と、同条第九項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
第10条の22第3項
(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)から第六項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第四項中「(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第五項中「この項」とあるのは「第十条の四第五項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)から第六項まで」と読み替えるものとする。
変更後
第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。
第10条の23第3項第1号
(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第一項第一号に掲げる事項の変更の届出の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
変更後
第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第10条の23第3項第2号
(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
変更後
第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第一項第二号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第一項第二号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
第10条の24第1項
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
移動
第12条の11の3第1項第5号
変更後
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
第10条の24第1項第3号
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
削除
第10条の24の2第1項
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による届出は、同項の者が第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第10条の24の2第2項
(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
第10条の24の3第1項
(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
追加
法第十四条の五第四項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第10条の24の3第1項第1号
(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
追加
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
第10条の24の5第1項
(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
追加
法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第三項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
第10条の24の5第1項第1号
(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
追加
許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
第10条の24の5第1項第2号
(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)
第10条の24の6第1項
(通知の写しの保存期間)
追加
第十条の十の七の規定は、法第十四条の六において準用する法第十四条の三の二第四項において準用する第十四条の二第五項の規定による期間について準用する。
第11条第6項第10号
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
削除
追加
申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十二号から第十五号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第11条第6項第12号
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第11条第6項第13号
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第11条第6項第14号
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第11条第6項第15号
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第11条第8項
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
変更後
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第八項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
第12条の2第5項第1号イ
燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
変更後
燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
第12条の2第5項第1号ロ
燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
変更後
燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
第12条の4第1項第4号
(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
竣
功の年月日
変更後
竣
功の年月日
第12条の7第5項第1号
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上に保つこと。
変更後
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上に保つこと。
第12条の7の16第1項第4号の3
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
追加
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物
第12条の7の16第1項第4号の4
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
追加
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
第12条の7の16第2項
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
前項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
移動
第12条の7の16第3項
変更後
第一項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
追加
非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、令第七条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。
第12条の7の17第1項第9号
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
追加
前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
第12条の7の17第3項第2号ハ
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第二条の三第一号、第二号、第四号又は第六号に該当する者であることを示す書類
変更後
第二条の三第一号、第二号、第四号、第六号又は第十号に該当する者であることを示す書類
第12条の7の17第4項第7号
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
追加
前条第二項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
第12条の10の2第2項第1号
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
法第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
変更後
法第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第四号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第12条の10の2第2項第4号
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
変更後
前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(前条第六号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。前条第六号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
第12条の11の3第1項
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
変更後
法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による届出は、同項の者が、第二条の八第一項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第12条の11の3第1項第5号
法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
削除
第12条の11の3第2項
(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)
追加
都道府県知事は、前項の届出があった場合において、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
第12条の11の12第2項第6号
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
削除
追加
申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第八号から第十一号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の11の12第2項第8号
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の11の12第2項第9号
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の11の12第2項第10号
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第12条の11の12第2項第11号
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の11の13第2項第2号ニ
役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
削除
第12条の11の13第2項第2号ホ
(合併又は分割の認可の申請)
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第12条の11の13第2項第2号ヘ
(合併又は分割の認可の申請)
令第六条の十に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
令第六条の十に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の11の13第2項第2号ニ
(合併又は分割の認可の申請)
追加
役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。ホ及びヘにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の12第2項第2号
住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
削除
追加
住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号イに係るものに限る。第六号及び第七号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の12第2項第6号
(相続の届出)
相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の12第2項第7号
(相続の届出)
相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第12条の12の7第1項
(準用)
第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、第六条の六中「第六条の四第四号及び前条第二号」とあるのは「第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号」と、第六条の六の二第一号及び第二号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第八号中「法第七条第五項第四号イからヌまで」とあるのは「法第十四条第五項第二号イからヘまで」と、同条第十一号中「第六条の四第六号」とあるのは「第十二条の十二の五第六号」と、同条第二十一号中「第六条の二」とあるのは「第十二条の十二の二」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の七第二項第一号中「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の七の二第一号中「第六条の六の二第一号」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号」と、「法第九条の八第六項」とあるのは「法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項」と、第六条の八第二項第一号中「法第九条の八第二項第一号」とあるのは「法第十五条の四の二第二項第一号」と、第六条の八第二項第二号中「前条」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する前条」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の九第三号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の十第二項中「法第九条の八第一項」とあるのは「法第十五条の四の二第一項」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の十二中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
変更後
第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第12条の12の16第1項第3号
(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。
移動
第8条の38の3第1項第9号ロ
変更後
当該申請に係る産業廃棄物の処分を行う場合における当該処分の用に供する施設については、次によること。
追加
受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。
ただし、受け入れる産業廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の産業廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない産業廃棄物について第十二条の十二の十四の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
第12条の12の20第3項
(変更の届出)
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第8条の38の8第2項
変更後
前項の届出書には、当該変更に係る第八条の三十八の五第四項各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
追加
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する廃棄物の輸入の許可を受けようとする場合にあつては、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。
第12条の12の20第3項第4号
(廃棄物の輸入の許可の申請等)
第一項第九号に規定する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更後
第一項第十号に規定する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
第12条の12の20第3項第8号
(廃棄物の輸入の許可の申請等)
追加
分析試験の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
第12条の12の20第3項第9号
(廃棄物の輸入の許可の申請等)
追加
分析試験の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
第12条の12の20第3項第10号
(廃棄物の輸入の許可の申請等)
第12条の12の20第5項
(廃棄物の輸入の許可の申請等)
追加
分析試験の用に供する廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸入しようとする者は、第一項各号に掲げる事項を記載した様式第二十九号の三による届出書及び第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
第12条の12の21第1項
(報告)
法第十五条の四の五第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の三による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。
変更後
法第十五条の四の五第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の四による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。
第12条の12の21第3項
(報告)
追加
廃棄物を輸入しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の許可を受けて廃棄物を輸入した者は、当該輸入に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸入に係る廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
第12条の12の22第1項第3号
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十四条第一項の規定に基づき、同法第二条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
変更後
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十七条第一項の規定に基づき、同法第二条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
第12条の12の22第1項第5号
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
追加
第十二条の十二の二十第五項に規定する廃棄物を輸入しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第六号及び第七号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
第12条の12の22第1項第6号
(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
追加
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十四条第一項及び第十五条第一項の認定を受けた者(これらの認定に係る廃棄物を輸入しようとする場合に限る。)
第12条の12の23第1項
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。
変更後
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。
第12条の12の23第1項第1号
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
追加
産業廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)
当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
第12条の12の23第1項第2号ハ
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
追加
当該産業廃棄物の量が、当該分析試験に必要な最小限度のものであること。
第12条の12の23第1項第2号
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
追加
分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合
次のいずれにも該当すること。
第12条の12の23第1項第2号ロ
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
追加
分析試験が、産業廃棄物の発生を最小化する観点からの、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する技術の開発又は体制の整備に資するものであると認められること。
第12条の12の23第1項第2号イ
(産業廃棄物の輸出に係る基準)
追加
当該産業廃棄物が輸出の相手国において分析試験の用に供されることが確実であると認められること。
第12条の12の24第1項
(通知の写しの保存期間)
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村とする。
移動
第10条の24の4第1項
変更後
法第十四条の五第五項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。
追加
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村並びに産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を、当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者とする。
第12条の12の25第1項
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
変更後
法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。
第12条の12の25第1項第9号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
変更後
前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処理方法
第12条の12の25第2項
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の産業廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、産業廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。
この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
変更後
前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の産業廃棄物(分析試験の用に供するものを除く。)の輸出を一年間に二回以上行おうとする者又は三年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第三号において同じ。)は、産業廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。
この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第12条の12の25第2項第3号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
当該産業廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
変更後
当該産業廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して一年(当該産業廃棄物の輸出を三年間に二回以上行おうとする者にあつては、三年)を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)
第12条の12の25第3項
(有害使用済機器の保管等の届出)
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第13条の3第2項
変更後
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
追加
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。
第12条の12の25第3項第6号
(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
移動
第6条の27第3項第6号
変更後
第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の年間処理計画並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
第12条の12の25第3項第7号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図
変更後
第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前三年間の処理実績
第12条の12の25第3項第9号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
その他参考となる書類又は図面
移動
第12条の12の25第3項第11号
追加
分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
第12条の12の25第3項第10号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
分析試験の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該産業廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
第12条の12の25第5項
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
分析試験の用に供する産業廃棄物(その重量が二十五キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第一項各号(同項第八号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第三十一号の二による届出書及び第三項各号(同項第四号、第五号(第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
第12条の12の25第6項
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一の三による届出書を環境大臣に提出することができる。
第12条の12の25第6項第1号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第12条の12の25第6項第2号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
第12条の12の25第6項第3号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
当該産業廃棄物の数量(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
第12条の12の25第6項第4号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
第12条の12の25第6項第5号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
当該産業廃棄物が仮に陸揚げされた年月日及び輸出予定年月
第12条の12の25第6項第6号
(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
追加
当該産業廃棄物の返還を行う理由及び輸出の相手国における当該産業廃棄物の輸入者との返還に係る調整状況の概要
第12条の12の26第3項
(報告)
追加
産業廃棄物を輸出しようとする者(次条第一号から第四号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて産業廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
第12条の12の27第1項第5号
(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)
追加
第十二条の十二の二十五第五項に規定する産業廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第四号、第五号(同条第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
第12条の12の27第1項第6号
(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)
追加
第十二条の十二の二十五第六項に規定する産業廃棄物を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書を環境大臣に提出した者(当該産業廃棄物を返還するために輸出しようとする場合に限る。)
第12条の42第1項第3号
(指定有害廃棄物を収納する容器の構造)
日本工業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。
変更後
日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。
第13条の2第1項
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
法第十七条の二第一項の環境省令で定める者は、有害使用済機器の保管(当該保管と併せて行う処分又は再生を含む。第一号及び第五号において同じ。)を業として行おうとする者(次のいずれかに該当する場合に限る。)とする。
第13条の2第1項第1号ヨ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ム
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第三項の認定
第13条の2第1項第1号ラ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定を受けている者からの委託(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
第13条の2第1項第1号ナ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定
第13条の2第1項第1号ツ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
特定家庭用機器再商品化法第二十三条第一項の認定
第13条の2第1項第1号ソ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号レ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号タ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号カ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ワ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ヲ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ル
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号リ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号チ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ト
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ヘ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ホ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ニ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ハ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ロ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号イ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
令第十六条の二各号に掲げる機器が廃棄物となつたものの処理(有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとするときは、それぞれ当該廃棄物の保管、処分又は再生)に係る次に掲げる許可、認定、委託又は指定(以下この号において「許可等」という。)を受け、かつ、当該許可等に係る事業場において有害使用済機器の保管を業として行おうとする場合
第13条の2第1項第1号ヌ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第1号ネ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
特定家庭用機器再商品化法第二十三条第一項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
第13条の2第1項第1号ウ
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第三項の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る同法第十一条第四項第一号の認定計画に従つて行われる場合に限る。)
第13条の2第1項第2号
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第3号
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第4号
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
第13条の2第1項第5号
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
有害使用済機器の保管の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあつては、各事業場)の敷地面積が百平方メートルを超えないものを設置する場合
第13条の2第1項第6号
(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
追加
有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であつて、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき
第13条の3第1項
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
法第十七条の二第一項前段の規定による届出は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の二による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第13条の3第1項第1号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第13条の3第1項第2号
(有害使用済機器の保管等の届出)
第13条の3第1項第3号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
事務所及び事業場の所在地並びに事業場の敷地面積
第13条の3第1項第4号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
保管の場所の所在地及び面積並びに保管する有害使用済機器の品目、保管量及び保管の高さ
第13条の3第1項第5号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
第十三条の六の規定による高さのうち最高のもの
第13条の3第1項第6号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
処分又は再生を行う場合にあつては、当該処分又は再生に係る事業場の所在地及び処分又は再生を行う有害使用済機器の品目
第13条の3第1項第7号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
第13条の3第1項第8号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
届出をしようとする者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
第13条の3第2項第1号
(有害使用済機器の保管等の届出)
第13条の3第2項第2号
(有害使用済機器の保管等の届出)
第13条の3第2項第3号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
第13条の3第2項第4号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
届出をしようとする者が第二号に掲げる事業場及び前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所及び施設を使用する権原を有すること)を証する書類
第13条の3第2項第5号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴つて生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
第13条の3第2項第6号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写し
第13条の3第2項第7号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
届出をしようとする者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第13条の3第2項第8号
(有害使用済機器の保管等の届出)
追加
届出をしようとする者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し
第13条の4第1項
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
追加
法第十七条の二第一項後段の規定による変更の届出は、当該変更の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の三による届出書を提出して行うものとする。
ただし、次項又は第三項の規定により前条第二項第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類を添付して行う場合にあつては、この限りでない。
第13条の4第1項第1号
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第13条の4第1項第2号
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
追加
法第十七条の二第一項前段の規定による届出を行つた年月日
第13条の4第1項第3号
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
第13条の4第1項第4号
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
第13条の4第1項第5号
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
第13条の4第2項
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
追加
前条第一項第二号から第七号までに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る場所又は施設に関する同条第二項第一号から第五号までに規定する書類及び図面を添付するものとする。
第13条の4第3項
(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
追加
前条第一項第一号又は第八号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る者に関する同条第二項第六号から第八号までに規定する書類を添付するものとする。
第13条の5第1項
(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
追加
令第十六条の三第一号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
第13条の5第1項第1号
(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
追加
有害使用済機器の処分又は再生を行う場合にあつては、有害使用済機器の保管の場所である旨に加えて、有害使用済機器の処分又は再生の場所である旨
第13条の5第1項第2号
(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
第13条の5第1項第3号
(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
第13条の5第1項第4号
(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
追加
屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの
第13条の6第1項
(有害使用済機器の保管の高さ)
追加
令第十六条の三第一号ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
第13条の6第1項第1号
(有害使用済機器の保管の高さ)
追加
保管の場所の囲いに保管する有害使用済機器の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)
当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾
配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの
第13条の6第1項第2号
(有害使用済機器の保管の高さ)
追加
保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。)
直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに、次のイに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、イ又はロに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は五メートルのうちいずれか低いもの
第13条の6第1項第2号ロ
(有害使用済機器の保管の高さ)
第13条の6第1項第2号イ
(有害使用済機器の保管の高さ)
追加
地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
第13条の6第1項第3号イ
(有害使用済機器の保管の高さ)
追加
当該保管の場所の当該三方以外の方向から、事業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの二分の一に相当する高さ
第13条の6第1項第3号ロ
(有害使用済機器の保管の高さ)
第13条の6第1項第3号
(有害使用済機器の保管の高さ)
追加
保管の場所の三方の囲いに直接負荷部分がある場合
次のイからハまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ
第13条の6第1項第3号ハ
(有害使用済機器の保管の高さ)
第13条の7第1項
(有害使用済機器の保管に係る飛散防止等のための措置)
追加
令第十六条の三第一号ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、その保管を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。
第13条の8第1項
(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
追加
令第十六条の三第一号ニの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
第13条の8第1項第1号
(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
追加
有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること。
第13条の8第1項第2号
(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
追加
有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
第13条の8第1項第3号
(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
追加
有害使用済機器の一の保管の単位の面積を二百平方メートル以下とすること。
第13条の8第1項第4号
(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
追加
隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は、二メートル以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)。
第13条の8第1項第5号
(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
第13条の9第1項
(有害使用済機器の処分又は再生に係る飛散防止等のための措置)
追加
令第十六条の三第二号イ(2)の規定による環境省令で定める措置は、その処分又は再生を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。
第13条の10第1項
(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
追加
令第十六条の三第二号ハの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりする。
第13条の10第1項第1号
(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
追加
有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生すること。
第13条の10第1項第2号
(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
追加
有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
第13条の10第1項第3号
(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
第13条の10の2第1項
(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)
追加
法第十七条の二第三項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第13条の10の2第1項第1号
(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)
第13条の10の2第1項第2号
(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)
第13条の10の2第1項第3号
(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)
第13条の11第1項
(廃止の届出)
追加
令第十六条の四の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号の四による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
第13条の11第1項第1号
(廃止の届出)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第13条の11第1項第2号
(廃止の届出)
追加
法第十七条の二第一項前段の規定による届出を行つた年月日
第13条の11第1項第3号
(廃止の届出)
第13条の11第1項第4号
(廃止の届出)
第13条の11第1項第5号
(廃止の届出)
第13条の12第1項
(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)
追加
有害使用済機器保管等業者は、帳簿を備え、有害使用済機器の保管、処分又は再生について次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
第13条の12第2項
(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)
追加
前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
第13条の12第3項
(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)
追加
有害使用済機器保管等業者は、第一項の帳簿を、次に掲げるところにより保存しなければならない。
第13条の12第3項第1号
(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)
第13条の12第3項第2号
(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)
追加
帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。
第15条の7の2第1項
(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)
法第十九条の十第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第15条の7の4第1項
変更後
法第十九条の十一第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
追加
法第十九条の十第一項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第15条の7の2第1項第1号
(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)
講ずべき支障の除去等の措置の内容
移動
第15条の7の4第1項第1号
第15条の7の3第1項
追加
法第十九条の十第二項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第15条の7の3第1項第1号
第15条の7の3第1項第2号
第15条の7の3第1項第3号
第15条の7の4第1項第2号
(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)
第15条の7の4第1項第3号
(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)
第15条の8第1項
(届出台帳の調製等)
法第十九条の十一第一項の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
変更後
法第十九条の十二第一項の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
第16条第1項第2号
(環境衛生指導員の資格)
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該過程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
変更後
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
第20条第1項第2号
(権限の委任)
法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第六条の二十七第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十条第一項の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
変更後
法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第六条の二十七第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
第20条第1項第3号
(権限の委任)
第六条の二十七第四項及び第六条の二十八第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
変更後
第六条の二十七第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
第20条第1項第4号
(権限の委任)
第八条の三の二第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第6号
追加
第六条の二十八第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
第20条第1項第5号
(権限の委任)
法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第五項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)
移動
第20条第1項第7号
第20条第1項第6号
(権限の委任)
法第十五条の四の五第一項及び第四項に規定する権限(法第十五条の四の五第一項の許可に係る第十二条の十二の二十第一項第二号、第五号及び第九号から第十一号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の五第一項の許可に係る当該事項と同一である場合に限る。)
移動
第20条第1項第8号
変更後
法第十五条の四の五第一項及び第四項に規定する権限(法第十五条の四の五第一項の許可に係る第十二条の十二の二十第一項第二号、第五号及び第九号から第十一号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の五第一項の許可に係る当該事項と同等である場合に限る。)
第20条第1項第7号
(権限の委任)
第十二条の十二の二十第四項及び第十二条の十二の二十一第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第9号
変更後
第十二条の十二の二十第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
第20条第1項第8号
(権限の委任)
法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第十二条の十二の二十五第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
移動
第20条第1項第12号
変更後
法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第十二条の十二の二十五第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
第20条第1項第9号
(権限の委任)
第十二条の十二の二十五第四項及び第十二条の十二の二十六第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第13号
変更後
第十二条の十二の二十五第四項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
第20条第1項第10号
(権限の委任)
法第十八条第二項に規定する権限
移動
第20条第1項第16号
追加
第十二条の十二の二十一第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸入の届出に係るものに限る。)
第20条第1項第11号
(権限の委任)
法第十九条第二項に規定する権限
移動
第20条第1項第17号
第20条第1項第12号
(権限の委任)
法第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第18号
第20条第1項第13号
(権限の委任)
法第十九条の八第一項から第四項までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第19号
第20条第1項第14号
(権限の委任)
法第二十四条の三第一項に規定する権限
移動
第20条第1項第20号
追加
第十二条の十二の二十六第一項及び第三項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
第20条第1項第15号
(権限の委任)
追加
第十二条の十二の二十五第五項及び第六項に規定する権限
附則第1条第1項
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第二条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第七条の二第三項第四号、第八条の十七の二、第八条の二十、第八条の二十一、第八条の二十五の二及び第八条の二十八の改正規定、同令第八条の三十一の次に三条を加える改正規定、同令第八条の三十一の二、第八条の三十一の三、第八条の三十二、第八条の三十三、第八条の三十四、第八条の三十四の二、第八条の三十四の三、第八条の三十四の四、第八条の三十四の五、第八条の三十四の六、第八条の三十五、第八条の三十六、第八条の三十七、第八条の三十八(「電子情報処理組織使用事業者」を「電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者」に、「法第十二条の五第十項」を「法第十二条の五第十一項」に改める部分に限る。)、第八条の三十九、第八条の四十四、第十条の八及び第十条の二十一の改正規定、同令様式第二号の十三から様式第二号の十五までの改正規定並びに第三条の規定
平成三十二年四月一日
附則第4条第1項
(準備行為)
追加
環境大臣は、施行日前においても、新規則第九条の二第四項及び第五項並びに第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)並びに第十条の四第三項及び第四項並びに同条第九項において準用する新規則第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)の規定の例により、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指定をすることができる。
この場合において、その指定を受けた者は、施行日において、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により指定を受けたものとみなす。
附則第2条第1項
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
附則第2条第1項第1号
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
追加
平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第十六号)
附則第2条第1項第2号
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
追加
平成三十年北海道胆振東部地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成三十年環境省令第二十号)
附則第2条第1項第3号
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
追加
令和元年八月から九月の前線に伴う大雨による災害により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第八号)
附則第2条第1項第4号
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)
追加
令和元年台風第十九号及び同年台風第二十一号により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(令和元年環境省令第十三号)
附則第3条第1項
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
追加
附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる省令(以下この条において「旧特例省令」と総称する。)の規定は、この省令の施行前に旧特例省令の規定により読み替えて適用してこの省令の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出(以下この条において「旧届出」という。)については、なおその効力を有する。
附則第3条第2項
(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
追加
旧届出は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧特例省令の規定によりこの省令の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十七の規定によりされた届出とみなす。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。