廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

2021年8月4日改正分

 第1条の7の6第1項第2号ロ

(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条第1項第7号ト

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条第1項第7号チ

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。

変更後


 第2条第1項第8号ロ

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条第1項第9号イ

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条第1項第10号ロ

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条第1項第11号イ

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条第1項第13号ロ

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条第1項第14号

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

追加


 第2条の2の2第1項

(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)

追加


 第2条の3第1項第6号ハ

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条の3第1項第7号ロ

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第2条の3第1項第10号

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)

追加


 第2条の6第1項第2号イ

(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)

法第七条第五項第四号チに規定する法定代理人

変更後


 第2条の6第1項第2号ハ

(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)

法第七条第五項第四号ヌに規定する政令で定める使用人

変更後


 第2条の7第1項

(法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)

法第七条の二第四項の規定による届出は、法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。

変更後


 第2条の7第1項第3号

(法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)

法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由

変更後


 第2条の8第1項

(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第2条の8第2項

(法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第3条第4項第6号

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第五条の十一第一項第六号、第六条第一項第七号、第六条の二十四の八第三項第七号、第九条の二第一項第七号、第十一条第五項第六号、第十二条の十一の十二第一項第六号及び第十二条の十二第一項第七号において同じ。)

変更後


 第3条第5項第11号

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面

変更後


 第3条第5項第12号

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第五条の十一第二項第八号、第六条第二項第六号において同じ。)

変更後


 第4条の4第1項第4号

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)

しゆん 功の年月日

変更後


 第5条の4第1項第6号イ

(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)

法第七条第五項第四号チに規定する法定代理人

変更後


 第5条の5の3第1項

(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)

法第九条第六項の規定による届出は、法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

移動

第10条の24第1項

変更後


 第5条の5の3第1項第5号

(法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)

法第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由

変更後


 第5条の5の3第1項

(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第5条の5の3第2項

(法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第5条の11第1項第6号

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

変更後


 第5条の11第2項第7号

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面

変更後


 第5条の11第2項第8号

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し

変更後


 第5条の12第2項第2号ハ

(合併又は分割の認可の申請)

法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面

変更後


 第5条の12第2項第3号ハ

(合併又は分割の認可の申請)

法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面

変更後


 第6条第1項第7号

(相続の届出)

相続人が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

変更後


 第6条第2項第5号

(相続の届出)

法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面

変更後


 第6条第2項第6号

(相続の届出)

相続人が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し

変更後


 第6条の4第1項第8号

(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第6条の6の2第1項第1号ロ(3)

(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)

再生品の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本工業規格その他の規格等の名称及び内容

変更後


 第6条の6の2第1項第7号

(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)

申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第6条の6の2第1項第8号

(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)

申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面

変更後


 第6条の6の2第1項第10号

(一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)

申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類

変更後


 第6条の6の3第1項

(役員の変更の届出)

法第九条の八第一項の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。

変更後


 第6条の6の3第2項

(役員の変更の届出)

前項の届出書には、当該新たに就任した役員が法第七条第五項第四号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書面を添付するものとする。

変更後


 第6条の8第1項

(変更の届出)

法第九条の八第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

移動

第6条の21の2第1項

変更後


 第6条の8第2項第1号

(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)

法第九条の八第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

変更後


 第6条の16第1項第3号

(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第6条の21の2第1項

(再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)

法第九条の九第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

移動

第6条の8第1項

変更後


 第6条の21の2第2項

(変更の届出)

当該認定に係る処理の用に供する施設の変更をした場合における前項の届出書には、令第五条の九に規定する認定証及び当該変更に係る第六条の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後


 第6条の24の4第1項第3号

受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。

削除


追加


 第6条の24の5第1項第8号

(無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)

法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

変更後


 第6条の24の8第3項第7号

(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)

申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

変更後


 第6条の24の8第4項第15号

(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)

申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第6条の24の8第4項第16号

(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)

申請者が法第七条第五項第四号イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面

変更後


 第6条の24の8第4項第17号

(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)

申請者が法第七条第五項第四号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。第九条の二第二項第十一号、第十一条第六項第十二号、第十二条の十一の十二第二項第八号及び第十二条の十二第二項第六号において同じ。)

変更後


 第6条の24の8第4項第18号

(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)

申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第6条の24の8第4項第19号

(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)

申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

変更後


 第6条の24の8第4項第20号

(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)

申請者に令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第6条の24の9第1項第1号

(変更の届出)

法第七条第五項第四号チに規定する法定代理人

変更後


 第6条の24の9第2項

(変更の届出)

法第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

変更後


 第6条の24の9第3項第1号

(変更の届出)

法第九条の十第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

変更後


 第6条の24の9第3項第2号

(変更の届出)

第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)

変更後


 第6条の25第1項

(一般廃棄物の輸出に係る基準)

法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。

移動

第6条の25第1項第2号イ

変更後


追加


 第6条の25第1項第1号

(一般廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第6条の25第1項第2号

(一般廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第6条の25第1項第2号ロ

(一般廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第6条の25第1項第2号ハ

(一般廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第6条の27第1項

(一体的処理の変更の認定の申請)

法第十条第一項の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

移動

第8条の38の6第1項

変更後


追加


 第6条の27第1項第9号

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法

変更後


 第6条の27第2項

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の一般廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、一般廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。 この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

変更後


 第6条の27第2項第3号

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)

変更後


 第6条の27第3項

(業務規程)

前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

移動

第9条の2の3第2項

変更後


追加


 第6条の27第3項第6号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

移動

第12条の12の25第3項第6号

変更後


 第6条の27第3項第7号

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図

変更後


 第6条の27第3項第9号

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

その他参考となる書類又は図面

移動

第6条の27第3項第11号


追加


 第6条の27第3項第10号

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第6条の27第5項

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第6条の28第3項

(報告)

追加


 第7条第2項第4号

(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)

追加


 第7条の2第1項第1号

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者(特定家庭用機器再商品化法第四十九条第四項及び第五項に掲げる者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二十二条第七項から第九項までに掲げる者を除く。)を含む。以下この条及び次条において同じ。) 氏名又は名称

変更後


 第7条の2第1項第4号

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号

移動

第7条の2第1項第5号


追加


 第7条の2第1項第5号

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号

移動

第7条の2第1項第6号


 第7条の2第3項第4号

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。) 第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)

変更後


 第7条の2第3項第6号

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者 令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証の写し

移動

第7条の2第3項第7号


追加


 第7条の2第3項第7号

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者 令第七条の八において準用する令第五条の九に規定する認定証の写し並びに運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面

移動

第7条の2第3項第8号


 第7条の2第3項第8号

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者 令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証の写し

移動

第7条の2第3項第9号


 第7条の2第3項第9号

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

法第二十一条の三第三項に規定する場合において第十八条の二に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人 当該運搬が同項に規定する場合において行われる運搬であることを証する書面

移動

第7条の2第3項第10号


 第7条の2の2第1項第4号

(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号

移動

第7条の2の2第1項第5号


追加


 第7条の2の2第1項第5号

(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号

移動

第7条の2の2第1項第6号


 第7条の2の2第3項

(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

変更後


 第7条の8第1項第3号

(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)

建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。

移動

第7条の8第1項第4号

変更後


追加


 第7条の8第1項第4号

(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)

廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。

移動

第7条の8第1項第5号


 第7条の8第1項第5号

(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)

使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。

移動

第7条の8第1項第6号


 第7条の8第1項第7号

(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)

追加


 第7条の8第3項

(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)

追加


 第8条第1項第2号ロ(2)

(産業廃棄物保管基準)

基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)

変更後


 第8条の2の2第1項第3号

(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第八条第一項(同法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

移動

第8条の2の2第1項第4号


追加


 第8条の4の2第1項第6号ニ

(委託契約に含まれるべき事項)

当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項

変更後


 第8条の5第1項第1号

(事業者の帳簿記載事項等)

令第六条の四第一号に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)とする。

変更後


 第8条の5第1項第3号ハ(1)

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の5第1項第3号ハ(2)

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の5第1項第3号ハ(5)

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の5第1項第3号ハ(4)

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の5第1項第3号イ

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の5第1項第3号

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の5第1項第3号ロ

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の5第1項第3号ハ

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の5第1項第3号ハ(3)

(事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の13の3第1項第3号

(特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第八条第一項(同法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

移動

第8条の13の3第1項第4号


追加


 第8条の17第1項第1号ハ

(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者(当該過程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者

変更後


 第8条の17の2第1項第11号

(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)

追加


 第8条の18第1項

(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)

法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

変更後


 第8条の18第1項第1号

(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の18第1項第2号

(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)

追加


 第8条の20第1項第5号

(産業廃棄物管理票の交付)

中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一の二第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。

変更後


 第8条の21第1項第10号

(管理票の記載事項)

中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の二第三号に規定する登録番号

変更後


 第8条の21第1項第12号

(管理票の記載事項)

追加


 第8条の25の2第1項

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)

処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

変更後


 第8条の27第1項

(管理票交付者の報告書)

法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

変更後


 第8条の28第1項第2号

(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

法第十二条の三第五項又は第十二条の五第五項の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から百八十日

変更後


 第8条の31の2第1項

(情報処理センターへの登録手続)

法第十二条の五第一項(法第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。

移動

第8条の31の5第1項

変更後


追加


 第8条の31の2第1項第1号

(情報処理センターへの登録手続)

当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。

移動

第8条の31の5第1項第1号


 第8条の31の2第1項第2号

(情報処理センターへの登録手続)

引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。

移動

第8条の31の5第1項第2号


 第8条の31の2第1項第3号

(情報処理センターへの登録手続)

当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。

移動

第8条の31の5第1項第3号


 第8条の31の2第1項第4号

(情報処理センターへの登録手続)

当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。

移動

第8条の31の5第1項第4号


 第8条の31の2第1項第5号

(情報処理センターへの登録手続)

中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第九号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。

移動

第8条の31の5第1項第5号


 第8条の31の2第1項第6号

(情報処理センターへの登録手続)

中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。

移動

第8条の31の5第1項第6号

変更後


 第8条の31の3第1項

(情報処理センターによる情報の保存期間)

法第十二条の五第一項の環境省令で定める期間は、三日とする。

移動

第8条の35第1項

変更後


追加


 第8条の31の4第1項第1号

(情報処理センターに登録することが困難な場合)

追加


 第8条の31の4第1項第2号

(情報処理センターに登録することが困難な場合)

追加


 第8条の31の4第1項第3号

(情報処理センターに登録することが困難な場合)

追加


 第8条の31の6第1項

(情報処理センターへの登録期限)

追加


 第8条の32第1項

(情報処理センターに登録することが困難な場合)

法第十二条の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第8条の31の4第1項

変更後


追加


 第8条の32第1項第10号

(情報処理センターへの登録事項)

中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号

変更後


 第8条の33第1項

(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)

法第十二条の五第二項の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。

変更後


 第8条の34第1項

(情報処理センターへの報告期限)

法第十二条の五第二項の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日とする。

変更後


 第8条の34の2第1項

(処分受託者の情報処理センターへの報告)

処分受託者は、法第十二条の三第四項前段若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。

変更後


 第8条の34の3第1項

(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)

法第十二条の五第三項の環境省令で定める期間は、三日とする。

変更後


 第8条の34の4第1項

(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)

情報処理センターは、法第十二条の五第四項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。

変更後


 第8条の34の5第1項

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)

処分受託者は、法第十二条の五第五項に規定する場合には、法第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

変更後


 第8条の34の6第1項

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)

法第十二条の五第五項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から十日とする。

変更後


 第8条の35第1項

(通知の写しの保存期間)

法第十二条の五第七項の環境省令で定める期間は、五年とする。

移動

第10条の10の5第1項

変更後


 第8条の36第1項

(情報処理センターによる報告)

法第十二条の五第八項の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項の規定による登録及び同条第二項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

変更後


 第8条の37第1項

(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)

法第十二条の五第九項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

変更後


 第8条の37第1項第1号

(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)

法第十二条の五第二項の規定による報告 登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)

変更後


 第8条の37第1項第2号

(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)

法第十二条の五第三項の規定による報告 登録の日から百八十日

変更後


 第8条の38第1項

(電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)

電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。

変更後


 第8条の38の2第1項

(二以上の事業者の一体的な経営の基準)

追加


 第8条の38の2第1項第1号

(二以上の事業者の一体的な経営の基準)

追加


 第8条の38の2第1項第2号

(二以上の事業者の一体的な経営の基準)

追加


 第8条の38の2第1項第2号ロ

(二以上の事業者の一体的な経営の基準)

追加


 第8条の38の2第1項第2号ハ

(二以上の事業者の一体的な経営の基準)

追加


 第8条の38の2第1項第2号イ

(二以上の事業者の一体的な経営の基準)

追加


 第8条の38の3第1項

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第1号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第2号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第3号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第4号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第5号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第6号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第7号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第8号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第9号ロ(1)

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第9号ロ(2)

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第9号イ(2)

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第9号イ(1)

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第9号イ

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第9号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第9号ロ(3)

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の3第1項第10号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

追加


 第8条の38の4第1項

(一体的処理の認定の申請)

追加


 第8条の38の5第1項

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第1項第1号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第1項第2号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第2項

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第2項第1号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第2項第2号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第2項第3号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第2項第4号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第3項

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第3項第1号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第3項第2号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第3項第3号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ヘ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号イ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ロ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ヘ(1)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ハ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ニ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ホ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ヘ(4)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ヘ(5)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ト

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号チ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号リ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号リ(1)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号リ(2)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号リ(4)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ヌ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ル

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号リ(3)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ヘ(3)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ヘ(2)

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ワ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第1号ヲ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第2号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第3号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第4号ハ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第4号ト

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第4号ロ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第4号イ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第4号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第4号ニ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第4号ホ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第4号ヘ

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第5号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第6号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第7号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第8号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第9号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第4項第10号

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の5第5項

(一体的処理の認定の申請に係る書類)

追加


 第8条の38の6第1項第1号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第1項第2号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第1項第3号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第1項第4号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第1項第5号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第2項

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第3項

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第3項第1号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第3項第2号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第3項第3号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の6第3項第4号

(一体的処理の変更の認定の申請)

追加


 第8条の38の7第1項

(変更の認定を要しない軽微な変更)

追加


 第8条の38の7第1項第1号

(変更の認定を要しない軽微な変更)

追加


 第8条の38の7第1項第2号

(変更の認定を要しない軽微な変更)

追加


 第8条の38の7第1項第3号

(変更の認定を要しない軽微な変更)

追加


 第8条の38の7第1項第4号

(変更の認定を要しない軽微な変更)

追加


 第8条の38の8第1項

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第1項第1号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第1項第2号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第1項第3号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第1項第4号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第1項第5号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第3項

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第3項第1号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第3項第2号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第3項第3号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の8第3項第4号

(変更の届出)

追加


 第8条の38の9第1項

(一体的処理の認定証)

追加


 第8条の38の10第1項

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第1項第1号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第1項第2号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第1項第3号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第1項第4号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第1項第5号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第2項

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第3項

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第3項第1号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第3項第2号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第3項第3号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の10第3項第4号

(廃止の届出)

追加


 第8条の38の11第1項

(報告)

追加


 第8条の38の11第1項第1号

(報告)

追加


 第8条の38の11第1項第2号

(報告)

追加


 第8条の38の11第1項第3号

(報告)

追加


 第8条の38の11第1項第3号ニ

(報告)

追加


 第8条の38の11第1項第3号ハ

(報告)

追加


 第8条の38の11第1項第3号ロ

(報告)

追加


 第8条の38の11第1項第3号イ

(報告)

追加


 第8条の38の11第1項第4号

(報告)

追加


 第8条の39第1項第4号

(業務規程の記載事項)

その他情報処理業務に関し必要な事項

移動

第8条の39第1項第5号


追加


 第8条の44第1項第1号

(情報処理センターの帳簿記載事項)

法第十二条の五第一項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況

変更後


 第8条の44第1項第2号

(情報処理センターの帳簿記載事項)

法第十二条の五第一項の規定による登録の状況

変更後


 第8条の44第1項第3号

(情報処理センターの帳簿記載事項)

法第十二条の五第二項及び第三項の規定による報告の状況

変更後


 第9条第1項第2号

(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)

再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの

移動

第10条の3第1項第2号

変更後


追加


 第9条第1項第14号

(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

追加


 第9条の2第2項第9号

申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

削除


追加


 第9条の2第2項第11号

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第9条の2第2項第12号

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第9条の2第2項第13号

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

変更後


 第9条の2第2項第14号

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第9条の2第2項第15号

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類

変更後


 第9条の2第4項

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。

移動

第9条の2第6項

変更後


追加


 第9条の2第5項

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

申請者は、直前の事業年度(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

移動

第9条の2第7項

変更後


追加


 第9条の2第6項

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。

移動

第9条の2第8項

変更後


 第9条の2第7項

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

移動

第9条の2第9項


 第9条の2の2第1項

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第1号

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第2号

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第3号ロ

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第3号

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第3号イ

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第4号イ

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第4号ニ(1)

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第4号ハ

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第4号ロ

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第4号ニ

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第4号

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第4号ホ

(指定)

追加


 第9条の2の2第1項第4号ニ(2)

(指定)

追加


 第9条の2の3第1項

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第1項第1号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第1項第2号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第1項第3号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第1項第4号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第1項第5号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第1項第6号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第1項第7号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第1項第8号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第2項第1号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第2項第2号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第2項第3号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第3項

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第4項

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第4項第1号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第4項第2号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第4項第3号

(業務規程)

追加


 第9条の2の3第5項

(業務規程)

追加


 第9条の2の4第1項

(業務執行の決定の中立性の確保)

追加


 第9条の2の4第1項第1号

(業務執行の決定の中立性の確保)

追加


 第9条の2の4第1項第2号

(業務執行の決定の中立性の確保)

追加


 第9条の2の5第1項

(役員の選解任の届出義務)

追加


 第9条の2の6第1項

(業務の休廃止)

追加


 第9条の2の7第1項

(指定の取消し)

追加


 第9条の2の7第2項

(指定の取消し)

追加


 第9条の2の7第2項第1号

(指定の取消し)

追加


 第9条の2の7第2項第2号

(指定の取消し)

追加


 第9条の2の7第2項第3号

(指定の取消し)

追加


 第9条の2の7第2項第4号

(指定の取消し)

追加


 第9条の2の7第2項第5号

(指定の取消し)

追加


 第9条の2の7第2項第6号

(指定の取消し)

追加


 第9条の2の8第1項

(指定の取消しの際の情報の提供)

追加


 第9条の3第1項第1号ハ

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し

変更後


 第9条の3第1項第1号イ

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令

変更後


 第9条の3第1項第1号

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。

変更後


 第9条の3第1項第2号

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。

変更後


 第9条の3第1項第5号

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の十以上であること。

変更後


 第9条の3第1項第6号

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。

移動

第9条の3第1項第7号


 第9条の3第1項第6号ロ

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

追加


 第9条の3第1項第6号

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

追加


 第9条の3第1項第6号イ

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

追加


 第9条の3第1項第7号

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。

移動

第9条の3第1項第8号


 第9条の3第1項第8号

(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

移動

第9条の3第1項第9号


 第10条の2第1項

(産業廃棄物収集運搬業の許可証)

都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号(令第六条の九第二号に掲げる者にあつては、様式第七号の二)による許可証を交付しなければならない。

変更後


 第10条の3第1項第2号

再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの

削除


 第10条の3第1項第10号

(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)

追加


 第10条の4第2項第9号

(産業廃棄物処分業の許可の申請)

申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び第七号に掲げる基準に適合することを証する書類

変更後


 第10条の4第3項

(産業廃棄物処分業の許可の申請)

都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、前項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。

移動

第10条の4第5項

変更後


追加


 第10条の4第4項

(産業廃棄物処分業の許可の申請)

申請者は、直前の事業年度(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

移動

第10条の4第6項

変更後


追加


 第10条の4第5項

(産業廃棄物処分業の許可の申請)

都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。

移動

第10条の4第7項

変更後


 第10条の4第6項

(産業廃棄物処分業の許可の申請)

許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

移動

第10条の4第8項


 第10条の4第9項

(産業廃棄物処分業の許可の申請)

追加


 第10条の4の2第1項第1号

(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。

変更後


 第10条の4の2第1項第2号

(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。

変更後


 第10条の4の2第1項第5号

(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。

移動

第10条の4の2第1項第6号イ

変更後


追加


 第10条の4の2第1項第6号

(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。

移動

第10条の4の2第1項第7号


追加


 第10条の4の2第1項第6号ロ

(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

追加


 第10条の4の2第1項第7号

(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

法人税等を滞納していないこと。

移動

第10条の4の2第1項第8号


 第10条の4の2第1項第8号

(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

移動

第10条の4の2第1項第9号


 第10条の6第1項

(産業廃棄物処分業の許可証)

都道府県知事は、法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九号(令第六条の十一第二号に掲げる者にあつては、様式第九号の二)による許可証を交付しなければならない。

変更後


 第10条の6の2第1項第2号

(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)

産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分がその事業の範囲に含まれないこととなつたこと。

変更後


 第10条の6の2第1項第3号

(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)

事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。

移動

第10条の18の2第1項第2号

変更後


 第10条の6の2第1項第4号

(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)

事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。

移動

第10条の6の2第1項第3号


 第10条の6の2第1項第5号

(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)

法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。

移動

第10条の6の2第1項第4号

変更後


追加


 第10条の9第2項

(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)から第七項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第四項中「次条各号」とあるのは「第九条の三各号」と、同条第五項中「(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第六項中「この項」とあるのは「第九条の二第六項」と、同条第七項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

変更後


 第10条の9第3項

(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第十条の四第二項(第九号に係る部分を除く。)から第六項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項中「次条各号」とあるのは「第十条の四の二各号」と、同条第四項中「(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第五項中「この項」とあるのは「第十条の四第五項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

変更後


 第10条の10第3項第1号

(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)

第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書

変更後


 第10条の10第3項第2号

(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)

第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)

変更後


 第10条の10の3第1項

(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)

法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

移動

第10条の18の2第1項第4号

変更後


 第10条の10の3第1項第3号

(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)

法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由

変更後


 第10条の10の3第1項

(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第10条の10の3第2項

(法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第10条の10の4第1項

(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の10の4第1項第1号

(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の10の4第1項第2号

(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の10の6第1項

(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の10の6第1項第1号

(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の10の6第1項第2号

(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の10の7第1項

(通知の写しの保存期間)

追加


 第10条の11第1項第6号

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

追加


 第10条の12第2項

第九条の二第二項から第七項までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第二項第十五号中「令第六条の九第二号」とあるのは「令第六条の十三第二号」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、同条第四項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第五項中「令第六条の九第二号」とあるのは「令第六条の十三第二号」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、同条第六項中「この項」とあるのは「第九条の二第六項」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第10条の12の2第1項第1号

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。

変更後


 第10条の12の2第1項第5号

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。

移動

第10条の12の2第1項第6号イ

変更後


追加


 第10条の12の2第1項第6号

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。

移動

第10条の12の2第1項第7号


追加


 第10条の12の2第1項第6号ロ

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

追加


 第10条の12の2第1項第7号

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

法人税等を滞納していないこと。

移動

第10条の12の2第1項第8号


 第10条の12の2第1項第8号

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

移動

第10条の12の2第1項第9号


 第10条の15第1項第4号

(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)

追加


 第10条の16第2項

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)

第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第六項までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「令第六条の十一第二号」とあるのは「令第六条の十四第二号」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、同条第三項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第四項中「令第六条の十一第二号」とあるのは「令第六条の十四第二号」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、同条第五項中「この項」とあるのは「第十条の四第五項」と、同条第六項中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。

変更後


 第10条の16の2第1項第1号

(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において特定不利益処分を受けていないこと。

変更後


 第10条の16の2第1項第5号

(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。

移動

第10条の16の2第1項第6号イ

変更後


追加


 第10条の16の2第1項第6号

(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。

移動

第10条の16の2第1項第7号


追加


 第10条の16の2第1項第6号ロ

(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

追加


 第10条の16の2第1項第7号

(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

法人税等を滞納していないこと。

移動

第10条の16の2第1項第8号


 第10条の16の2第1項第8号

(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)

事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

移動

第10条の16の2第1項第9号


 第10条の18の2第1項第2号

(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)

特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分がその事業の範囲に含まれないこととなつたこと。

移動

第10条の24の3第1項第2号

変更後


 第10条の18の2第1項第3号

(特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)

事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。

変更後


 第10条の18の2第1項第4号

事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。

削除


 第10条の18の2第1項第5号

(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による欠格要件に係る届出)

法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。

移動

第10条の24第1項第3号

変更後


追加


 第10条の22第2項

(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)から第七項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第四項中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、同条第五項中「(申請者が令第六条の九第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第六項中「この項」とあるのは「第九条の二第六項」と、同条第七項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。

変更後


 第10条の22第3項

(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)から第六項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第四項中「(申請者が令第六条の十一第二号に掲げる者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第五項中「この項」とあるのは「第十条の四第五項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)から第六項まで」と読み替えるものとする。

変更後


 第10条の23第3項第1号

(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)

第一項第一号に掲げる事項の変更の届出の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記事項証明書

変更後


 第10条の23第3項第2号

(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)

第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)

変更後


 第10条の24第1項

(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による欠格要件に係る届出)

法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

移動

第12条の11の3第1項第5号

変更後


 第10条の24第1項第3号

法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由

削除


 第10条の24の2第1項

(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第10条の24の2第2項

(法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第五項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第10条の24の3第1項

(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の24の3第1項第1号

(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の24の5第1項

(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の24の5第1項第1号

(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の24の5第1項第2号

(法第十四条の六において準用する第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)

追加


 第10条の24の6第1項

(通知の写しの保存期間)

追加


 第11条第6項第10号

申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

削除


追加


 第11条第6項第12号

(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第11条第6項第13号

(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第11条第6項第14号

(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

変更後


 第11条第6項第15号

(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第11条第8項

(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第六項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。

変更後


 第12条の2第5項第1号イ

燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。

変更後


 第12条の2第5項第1号ロ

燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。

変更後


 第12条の4第1項第4号

(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)

しゆん 功の年月日

変更後


 第12条の7第5項第1号

燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上に保つこと。

変更後


 第12条の7の16第1項第4号の3

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)

追加


 第12条の7の16第1項第4号の4

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)

追加


 第12条の7の16第2項

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)

前項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。

移動

第12条の7の16第3項

変更後


追加


 第12条の7の17第1項第9号

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)

追加


 第12条の7の17第3項第2号ハ

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)

第二条の三第一号、第二号、第四号又は第六号に該当する者であることを示す書類

変更後


 第12条の7の17第4項第7号

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)

追加


 第12条の10の2第2項第1号

(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

法第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記事項証明書

変更後


 第12条の10の2第2項第4号

(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書。同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)

変更後


 第12条の11の3第1項

(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)

法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による届出は、法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

変更後


 第12条の11の3第1項第5号

法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(法第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由

削除


 第12条の11の3第2項

(法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第七項の規定による欠格要件に係る届出)

追加


 第12条の11の12第2項第6号

申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

削除


追加


 第12条の11の12第2項第8号

(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第12条の11の12第2項第9号

(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第12条の11の12第2項第10号

(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

変更後


 第12条の11の12第2項第11号

(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第12条の11の13第2項第2号ニ

役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

削除


 第12条の11の13第2項第2号ホ

(合併又は分割の認可の申請)

発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

変更後


 第12条の11の13第2項第2号ヘ

(合併又は分割の認可の申請)

令第六条の十に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第12条の11の13第2項第2号ニ

(合併又は分割の認可の申請)

追加


 第12条の12第2項第2号

住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

削除


追加


 第12条の12第2項第6号

(相続の届出)

相続人が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第12条の12第2項第7号

(相続の届出)

相続人に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

変更後


 第12条の12の7第1項

(準用)

第六条の六の規定は法第十五条の四の二の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二第二項の環境省令で定める書類について、第六条の六の三の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について、第六条の七の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の七の二の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、第六条の八の規定は法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第八項の規定による変更の届出について、第六条の九の規定は令第七条の六において準用する令第五条の七に規定する認定証について、第六条の十及び第六条の十一の規定は令第七条の六において準用する令第五条の八の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第六条の六中「第六条の四第四号及び前条第二号」とあるのは「第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号」と、第六条の六の二第一号及び第二号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第八号中「法第七条第五項第四号イからヌまで」とあるのは「法第十四条第五項第二号イからヘまで」と、同条第十一号中「第六条の四第六号」とあるのは「第十二条の十二の五第六号」と、同条第二十一号中「第六条の二」とあるのは「第十二条の十二の二」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の七第二項第一号中「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の七の二第一号中「第六条の六の二第一号」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する第六条の六の二第一号」と、「法第九条の八第六項」とあるのは「法第十五条の四の二第三項において準用する法第九条の八第六項」と、第六条の八第二項第一号中「法第九条の八第二項第一号」とあるのは「法第十五条の四の二第二項第一号」と、第六条の八第二項第二号中「前条」とあるのは「第十二条の十二の七において準用する前条」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の九第三号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、第六条の十第二項中「法第九条の八第一項」とあるのは「法第十五条の四の二第一項」と、「令第五条の七」とあるのは「令第七条の六において準用する令第五条の七」と、第六条の十二中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。

変更後


 第12条の12の16第1項第3号

(収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)

受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。

移動

第8条の38の3第1項第9号ロ

変更後


追加


 第12条の12の20第3項

(変更の届出)

前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

移動

第8条の38の8第2項

変更後


追加


 第12条の12の20第3項第4号

(廃棄物の輸入の許可の申請等)

第一項第九号に規定する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての法第十五条第一項の許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し

変更後


 第12条の12の20第3項第8号

(廃棄物の輸入の許可の申請等)

追加


 第12条の12の20第3項第9号

(廃棄物の輸入の許可の申請等)

追加


 第12条の12の20第3項第10号

(廃棄物の輸入の許可の申請等)

追加


 第12条の12の20第5項

(廃棄物の輸入の許可の申請等)

追加


 第12条の12の21第1項

(報告)

法第十五条の四の五第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号の三による報告書を環境大臣に提出しなければならない。 ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。

変更後


 第12条の12の21第3項

(報告)

追加


 第12条の12の22第1項第3号

(廃棄物の輸入の許可を要しない者)

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十四条第一項の規定に基づき、同法第二条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)

変更後


 第12条の12の22第1項第5号

(廃棄物の輸入の許可を要しない者)

追加


 第12条の12の22第1項第6号

(廃棄物の輸入の許可を要しない者)

追加


 第12条の12の23第1項

(産業廃棄物の輸出に係る基準)

法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第二号の規定による環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。

変更後


 第12条の12の23第1項第1号

(産業廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第12条の12の23第1項第2号ハ

(産業廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第12条の12の23第1項第2号

(産業廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第12条の12の23第1項第2号ロ

(産業廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第12条の12の23第1項第2号イ

(産業廃棄物の輸出に係る基準)

追加


 第12条の12の24第1項

(通知の写しの保存期間)

法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項第四号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村とする。

移動

第10条の24の4第1項

変更後


追加


 第12条の12の25第1項

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

法第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第一項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

変更後


 第12条の12の25第1項第9号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法

変更後


 第12条の12の25第2項

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項について同一の内容の産業廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、産業廃棄物の輸出の一括確認(以下この条及び次条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。 この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

変更後


 第12条の12の25第2項第3号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

当該産業廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「確認の有効期間」という。)

変更後


 第12条の12の25第3項

(有害使用済機器の保管等の届出)

前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

移動

第13条の3第2項

変更後


追加


 第12条の12の25第3項第6号

(一般廃棄物の輸出の確認の申請等)

第一項第六号に規定する運搬施設及び同項第八号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

移動

第6条の27第3項第6号

変更後


 第12条の12の25第3項第7号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

第一項第八号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図

変更後


 第12条の12の25第3項第9号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

その他参考となる書類又は図面

移動

第12条の12の25第3項第11号


追加


 第12条の12の25第3項第10号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の25第5項

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の25第6項

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の25第6項第1号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の25第6項第2号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の25第6項第3号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の25第6項第4号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の25第6項第5号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の25第6項第6号

(産業廃棄物の輸出の確認の申請等)

追加


 第12条の12の26第3項

(報告)

追加


 第12条の12の27第1項第5号

(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)

追加


 第12条の12の27第1項第6号

(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)

追加


 第12条の42第1項第3号

(指定有害廃棄物を収納する容器の構造)

日本工業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。

変更後


 第13条の2第1項

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ヨ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ム

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ラ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ナ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ツ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ソ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号レ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号タ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号カ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ワ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ヲ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ル

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号リ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号チ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ト

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ヘ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ホ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ニ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ハ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ロ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号イ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ヌ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ネ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第1号ウ

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第2号

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第3号

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第4号

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第5号

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の2第1項第6号

(適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)

追加


 第13条の3第1項

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第1項第1号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第1項第2号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第1項第3号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第1項第4号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第1項第5号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第1項第6号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第1項第7号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第1項第8号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第2項第1号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第2項第2号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第2項第3号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第2項第4号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第2項第5号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第2項第6号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第2項第7号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の3第2項第8号

(有害使用済機器の保管等の届出)

追加


 第13条の4第1項

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

追加


 第13条の4第1項第1号

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

追加


 第13条の4第1項第2号

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

追加


 第13条の4第1項第3号

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

追加


 第13条の4第1項第4号

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

追加


 第13条の4第1項第5号

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

追加


 第13条の4第2項

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

追加


 第13条の4第3項

(有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)

追加


 第13条の5第1項

(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)

追加


 第13条の5第1項第1号

(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)

追加


 第13条の5第1項第2号

(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)

追加


 第13条の5第1項第3号

(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)

追加


 第13条の5第1項第4号

(有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)

追加


 第13条の6第1項

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の6第1項第1号

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の6第1項第2号

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の6第1項第2号ロ

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の6第1項第2号イ

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の6第1項第3号イ

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の6第1項第3号ロ

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の6第1項第3号

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の6第1項第3号ハ

(有害使用済機器の保管の高さ)

追加


 第13条の7第1項

(有害使用済機器の保管に係る飛散防止等のための措置)

追加


 第13条の8第1項

(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の8第1項第1号

(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の8第1項第2号

(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の8第1項第3号

(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の8第1項第4号

(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の8第1項第5号

(有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の9第1項

(有害使用済機器の処分又は再生に係る飛散防止等のための措置)

追加


 第13条の10第1項

(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の10第1項第1号

(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の10第1項第2号

(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の10第1項第3号

(有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

追加


 第13条の10の2第1項

(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)

追加


 第13条の10の2第1項第1号

(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)

追加


 第13条の10の2第1項第2号

(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)

追加


 第13条の10の2第1項第3号

(有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)

追加


 第13条の11第1項

(廃止の届出)

追加


 第13条の11第1項第1号

(廃止の届出)

追加


 第13条の11第1項第2号

(廃止の届出)

追加


 第13条の11第1項第3号

(廃止の届出)

追加


 第13条の11第1項第4号

(廃止の届出)

追加


 第13条の11第1項第5号

(廃止の届出)

追加


 第13条の12第1項

(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)

追加


 第13条の12第2項

(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)

追加


 第13条の12第3項

(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)

追加


 第13条の12第3項第1号

(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)

追加


 第13条の12第3項第2号

(有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)

追加


 第15条の7の2第1項

(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)

法第十九条の十第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第15条の7の4第1項

変更後


追加


 第15条の7の2第1項第1号

(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)

講ずべき支障の除去等の措置の内容

移動

第15条の7の4第1項第1号


追加


 第15条の7の3第1項

追加


 第15条の7の3第1項第1号

追加


 第15条の7の3第1項第2号

追加


 第15条の7の3第1項第3号

追加


 第15条の7の4第1項第2号

(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)

追加


 第15条の7の4第1項第3号

(土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)

追加


 第15条の8第1項

(届出台帳の調製等)

法第十九条の十一第一項の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。

変更後


 第16条第1項第2号

(環境衛生指導員の資格)

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該過程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者

変更後


 第20条第1項第2号

(権限の委任)

法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第六条の二十七第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十条第一項の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)

変更後


 第20条第1項第3号

(権限の委任)

第六条の二十七第四項及び第六条の二十八第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)

変更後


 第20条第1項第4号

(権限の委任)

第八条の三の二第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)

移動

第20条第1項第6号


追加


 第20条第1項第5号

(権限の委任)

法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第五項に規定する権限(同項に規定する通知及び指定に係る部分に限る。)

移動

第20条第1項第7号


追加


 第20条第1項第6号

(権限の委任)

法第十五条の四の五第一項及び第四項に規定する権限(法第十五条の四の五第一項の許可に係る第十二条の十二の二十第一項第二号、第五号及び第九号から第十一号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の五第一項の許可に係る当該事項と同一である場合に限る。)

移動

第20条第1項第8号

変更後


 第20条第1項第7号

(権限の委任)

第十二条の十二の二十第四項及び第十二条の十二の二十一第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)

移動

第20条第1項第9号

変更後


 第20条第1項第8号

(権限の委任)

法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項に規定する権限(同項の確認に係る第十二条の十二の二十五第一項第二号、第四号及び第八号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)

移動

第20条第1項第12号

変更後


 第20条第1項第9号

(権限の委任)

第十二条の十二の二十五第四項及び第十二条の十二の二十六第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)

移動

第20条第1項第13号

変更後


 第20条第1項第10号

(権限の委任)

法第十八条第二項に規定する権限

移動

第20条第1項第16号


追加


 第20条第1項第11号

(権限の委任)

法第十九条第二項に規定する権限

移動

第20条第1項第17号


追加


 第20条第1項第12号

(権限の委任)

法第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)

移動

第20条第1項第18号


 第20条第1項第13号

(権限の委任)

法第十九条の八第一項から第四項までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)

移動

第20条第1項第19号


 第20条第1項第14号

(権限の委任)

法第二十四条の三第一項に規定する権限

移動

第20条第1項第20号


追加


 第20条第1項第15号

(権限の委任)

追加


 附則第1条第1項


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(準備行為)

追加


 附則第2条第1項

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)

追加


 附則第2条第1項第1号

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)

追加


 附則第2条第1項第2号

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)

追加


 附則第2条第1項第3号

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)

追加


 附則第2条第1項第4号

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止)

追加


 附則第3条第1項

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(平成三十年七月豪雨により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令等の廃止に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則目次