大気汚染防止法施行規則
2022年3月3日改正分
第2条第1項
(伝熱面積)
令別表第一の一の項の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は、日本産業規格B八二〇一及びB八二〇三の伝熱面積の項で定めるところによる。
変更後
令別表第一の二二の項の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は、日本産業規格B八二〇一及びB八二〇三の伝熱面積の項で定めるところによる。
第7条第1項
(特別排出基準)
別表第四に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第三条第一項の式により算出したいおう酸化物の量とする。
変更後
別表第四に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第三条第一項の式により算出したいおう酸化物の量とする。
第7条の3第2項第1号
第7条の3第2項第2号
第7条の3第3項第1号
Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb}
削除
追加
Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb}
第7条の3第3項第2号
(総量規制基準)
Q=r・(Cm/Cmi)・Qi
ただし、新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工場等(硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。)については、次の式によるものとする。
変更後
Q=r・(Cm/Cmi)・Qi
ただし、新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工場等(硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。)については、次の式によるものとする。
第7条の4第2項第1号
第7条の4第2項第2号
Q=κ{Σ(C・V)}l
変更後
Q=κ{Σ(C・V)}l
第7条の4第3項第1号
Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb}
削除
追加
Q=a・Wb+r・a{(W+Wi)b-Wb}
第7条の4第3項第2号
Q=κ{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)}l
変更後
Q=κ{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)}l
第7条の4第4項
第二項第二号の式において用いられるC並びに前項第二号の式において用いられるC及びCiの値は、環境大臣が定めるところにより、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類ごとに定められるものとする。
変更後
第二項第二号の式において用いられるC並びに前項第二号の式において用いられるC及びCiの値は、環境大臣が定めるところにより、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類ごとに定められるものとする。
第7条の5第2項
(測定方法)
窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定は、日本産業規格K〇一〇四に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本産業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定める方法により行うものとする。
変更後
窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定は、日本産業規格K〇一〇四に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本産業規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定める方法により行うものとする。
第10条の4第1項
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の四による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。
第10条の5第1項
(水銀排出施設の設置等の届出)
法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出は、様式第三の五による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出は、様式第三の六による届出書によつてしなければならない。
第10条の5第3項
(水銀排出施設の設置等の届出)
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、第九条に規定する受理書を提出させることができる。
変更後
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の規定に基づき届け出る者が、当該届出に係る水銀排出施設について、法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定に基づき届け出ている場合は、前項の規定にかかわらず、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書類の全部又は一部に代えて、様式第一による届出年月日を申告させることができる。
第10条の6第1項
都道府県知事又は令第十三条に規定する市の長は、法第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項又は第十八条の三十第一項の届出を受理したときは、様式第三の六による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
削除
第13条の2第1項
(光ディスクによる手続)
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第十条の二第一項、第十条の四第一項、第十条の五第一項、第十一条及び第十二条の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
変更後
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第十条の二第一項、第十条の四第一項、第十条の五第一項、第十一条、第十二条及び第十六条の十一第四項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
第16条の11第1項
(下請負人に対する説明の事項)
法第十八条の十六第三項に規定する環境省令で定める事項は、第十条の四第二項第二号及び第十六条の四第一号ハからホまでに掲げる事項とする。
移動
第16条の12第1項
変更後
法第十八条の十六第三項に規定する環境省令で定める事項は、第十条の四第二項第二号及び第十六条の四第一号ハからホまでに掲げる事項とする。
追加
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る事前調査について行うものとする。
第16条の11第1項第1号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの
第16条の11第1項第2号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号及び次項第五号において同じ。)の合計額が百万円以上であるもの
第16条の11第1項第3号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が百万円以上であるもの
第16条の11第2項
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、次に掲げる事項(解体等工事に係る建築物等が第十六条の五第一号イからホまでに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、第一号から第五号までに掲げる事項(第十六条の八第一項第六号及び第八号に掲げる事項を除く。)に限る。)について行うものとする。
第16条の11第2項第1号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第16条の11第2項第2号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
第十六条の七第一号並びに第十六条の八第一項第二号、第三号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項
第16条の11第2項第3号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
第16条の11第2項第4号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
解体等工事が前項第一号に掲げる建設工事に該当するときは、同号に規定する作業の対象となる床面積の合計
第16条の11第2項第5号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
解体等工事が前項第二号又は第三号に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業の請負代金の合計額
第16条の11第2項第6号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類
第16条の11第2項第7号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
前号に規定する建築材料が特定建築材料に該当するか否か(第十六条の五第二号ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要
第16条の11第2項第8号
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
解体等工事が特定工事に該当するときは、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始時期
第16条の11第3項
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
建築物等の解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、第一項の規定を適用する。
第16条の11第4項
(解体等工事に係る調査の結果の報告)
追加
法第十八条の十五第六項の規定による報告は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法により行うものとする。
ただし、電子情報処理組織の使用が困難な場合は、様式第三の四による報告書によつて行うことをもつてこれに代えることができる。
第16条の12第1項
(集じん・排気装置)
法第十八条の十九第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。
移動
第16条の13第1項
変更後
法第十八条の十九第一号ロの環境省令で定める集じん・排気装置は、日本産業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けたものとする。
第16条の13第1項
(隔離等の方法に準ずる方法)
法第十八条の十九第一号ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法とする。
移動
第16条の14第1項
変更後
法第十八条の十九第一号ハの環境省令で定める方法は、同号ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法とする。
第16条の14第1項
(被覆又は固着の方法)
法第十八条の十九第二号の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「囲い込み等」という。)を行う方法とする。
ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。)の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、第十六条の十二に規定する集じん・排気装置を使用する方法とする。
移動
第16条の15第1項
変更後
法第十八条の十九第二号の環境省令で定める方法は、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「囲い込み等」という。)を行う方法とする。
ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。以下「石綿含有断熱材等」という。)の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、第十六条の十三に規定する集じん・排気装置を使用する方法とする。
第16条の15第1項
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
法第十八条の二十三第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
移動
第16条の16第1項
変更後
法第十八条の二十三第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
第16条の15第1項第1号
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
特定粉じん排出等作業が完了した年月日
移動
第16条の16第1項第1号
変更後
特定粉じん排出等作業が完了した年月日
第16条の15第1項第2号
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
移動
第16条の16第1項第2号
変更後
特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
第16条の15第1項第3号
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
移動
第16条の16第1項第3号
変更後
第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
第16条の15第2項
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
法第十八条の二十三第一項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを同項に規定する書面の写し及び第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
移動
第16条の16第2項
変更後
法第十八条の二十三第一項に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを同項に規定する書面の写し及び第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写しとともに保存するものとする。
第16条の15第2項第1号
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
第十条の四第二項第三号及び第四号並びに第十六条の四第一号イからハまでに掲げる事項
移動
第16条の16第2項第1号
変更後
第十条の四第二項第三号及び第四号並びに第十六条の四第一号イからハまでに掲げる事項
第16条の15第2項第2号
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
特定粉じん排出等作業を実施した期間
移動
第16条の16第2項第2号
変更後
特定粉じん排出等作業を実施した期間
第16条の15第2項第3号ロ
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
移動
第16条の16第2項第3号ロ
変更後
別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに同表の六の項下欄イ及びハの作業を行つたときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
第16条の15第2項第3号イ
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
第十六条の四第五号に規定する確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
移動
第16条の16第2項第3号イ
変更後
第十六条の四第五号に規定する確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
第16条の15第2項第3号
(特定粉じん排出等作業の結果の報告等)
特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
移動
第16条の16第2項第3号
変更後
特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
第16条の16第1項
(特定粉じん排出等作業に関する記録)
法第十八条の二十三第二項に規定する記録は、前条第二項各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し(同号ただし書の規定により、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存するものとする。
移動
第16条の17第1項
変更後
法第十八条の二十三第二項に規定する記録は、前条第二項各号に掲げる事項について作成し、特定工事が終了した日から三年間、これを第十六条の四第五号に規定する確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し(同号ただし書の規定により、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存するものとする。
第16条の17第1項
(水銀等の排出基準)
法第十八条の二十七の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
移動
第16条の18第1項
変更後
法第十八条の二十七の規定による水銀等に係る排出基準は、水銀濃度(ガス状水銀(排出ガス中に含まれる気体状の水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定されたガス状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)及び粒子状水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ。)の濃度(環境大臣が定める測定法により測定された粒子状水銀の量を、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう。以下同じ。)の合計とする。以下同じ。)が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第三の三の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。
第16条の17第2項
(水銀等の排出基準)
水銀排出施設が、連続する三年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもつて当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について法第十八条の三十の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。
移動
第16条の18第2項
変更後
水銀排出施設が、連続する三年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場合は、当該施設のガス状水銀の濃度が前項に規定する排出基準を満たすことをもつて当該施設の排出基準を満たしているものとみなすことができる(当該期間において、当該施設について法第十八条の三十の規定による構造等の変更の届出を行わない場合に限る。)。
第16条の17第2項第1号
(水銀等の排出基準)
粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること
移動
第16条の18第2項第1号
変更後
粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること
第16条の17第2項第2号
(水銀等の排出基準)
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であるもの
移動
第16条の18第2項第2号
変更後
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム未満である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であるもの
第16条の17第2項第3号
(水銀等の排出基準)
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であり、かつ、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子状水銀の量が二・五マイクログラム未満であるもの
移動
第16条の18第2項第3号
変更後
次条第一号イからニの測定の結果(同条第三号の規定による再測定を行つた場合は、同条第四号の規定による測定の結果とする。)の年平均が、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、五〇マイクログラム以上である施設のうち、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が五パーセント未満であり、かつ、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子状水銀の量が二・五マイクログラム未満であるもの
第16条の18第1項
(水銀濃度の測定)
法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
移動
第16条の19第1項
変更後
法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。
第16条の18第1項第1号ニ
(水銀濃度の測定)
別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉
年一回以上
移動
第16条の19第1項第1号ニ
変更後
別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉
年一回以上
第16条の18第1項第1号イ
(水銀濃度の測定)
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。)
四月を超えない作業期間ごとに一回以上
移動
第16条の19第1項第1号イ
変更後
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。)
四月を超えない作業期間ごとに一回以上
第16条の18第1項第1号
(水銀濃度の測定)
水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
移動
第16条の19第1項第1号
変更後
水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
第16条の18第1項第1号ハ
(水銀濃度の測定)
別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉
年一回以上
移動
第16条の19第1項第1号ハ
変更後
別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉
年一回以上
第16条の18第1項第1号ロ
(水銀濃度の測定)
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。)
六月を超えない作業期間ごとに一回以上
移動
第16条の19第1項第1号ロ
変更後
水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。)
六月を超えない作業期間ごとに一回以上
第16条の18第1項第2号
(水銀濃度の測定)
前条第二項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。
ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
移動
第16条の19第1項第2号
変更後
前条第二項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。
ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
第16条の18第1項第3号ロ
(水銀濃度の測定)
イ以外の場合
定期測定の結果を得た日から起算して六十日
移動
第16条の19第1項第3号ロ
変更後
イ以外の場合
定期測定の結果を得た日から起算して六十日
第16条の18第1項第3号イ
(水銀濃度の測定)
定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合
定期測定の結果を得た日から起算して三十日
移動
第16条の19第1項第3号イ
変更後
定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合
定期測定の結果を得た日から起算して三十日
第16条の18第1項第3号
(水銀濃度の測定)
定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
移動
第16条の19第1項第3号
変更後
定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
第16条の18第1項第4号
(水銀濃度の測定)
再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
移動
第16条の19第1項第4号
変更後
再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
第16条の18第1項第5号
(水銀濃度の測定)
前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
移動
第16条の19第1項第5号
変更後
前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
第16条の19第1項
(都道府県知事が行う常時監視)
法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
移動
第16条の20第1項
変更後
法第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。
第16条の19第2項
(都道府県知事が行う常時監視)
法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
移動
第16条の20第2項
変更後
法第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。
第16条の20第1項
(環境大臣が行う常時監視)
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
移動
第16条の21第1項
変更後
法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。
第16条の20第2項
(環境大臣が行う常時監視)
法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
移動
第16条の21第2項
変更後
法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。
第18条第1項第5号
オキシダント
日本産業規格B七九五七に定める濃度の中性燐
酸塩緩衝沃
化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であつて日本産業規格B七九五七に定める方法により校正を行つたもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器
変更後
オキシダント
日本産業規格B七九五七に定める濃度の中性燐酸塩緩衝沃化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測定器であつて日本産業規格B七九五七に定める方法により校正を行つたもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法によるオゾン測定器
第18条第3項
令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他沃
化カリウムと反応して沃
素を遊離させる酸化性物質とする。
変更後
令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他沃化カリウムと反応して沃素を遊離させる酸化性物質とする。
附則第1条第1項
附則第1条第6項第2号ロ
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。)及び煆
焼炉(アルミナの製造の用に供するものであつて排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。)
変更後
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。)及び煆焼炉(アルミナの製造の用に供するものであつて排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。)
附則第1条第3項第2号
附則別表の六の項の第二欄に掲げる煆
焼炉のうち石油コークスの製造の用に供するもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)
〇・二七グラム
変更後
附則別表の六の項の第二欄に掲げる煆焼炉のうち石油コークスの製造の用に供するもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)
〇・二七グラム
附則第1条第5項第2号
改正後の別表第二の一二の項の第二欄に掲げる煆
焼炉(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。)
変更後
改正後の別表第二の一二の項の第二欄に掲げる煆焼炉(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。)
附則第1条第8項第2号イ
令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜
炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)
変更後
令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)
附則第2条第1項
第一条の規定による改正後の大気汚染防止法施行規則第十条の四、第十六条の四から第十六条の十六まで及び別表第七の規定は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して十四日を経過する日以後に着手する解体等工事(改正法による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した解体等工事(届出がされた未着手の工事を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第2項
前項の規定によりなお従前の例によることとされた解体等工事に係る特定粉じん排出等作業の実施の届出は、第一条の規定による改正後の大気汚染防止法施行規則第十条の四第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の様式第三の四による届出書によってすることができる。
削除
附則第1条第1項
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
第一条の規定の施行の際現にある同条による改正前の大気汚染防止法施行規則様式第三の六(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第三の六によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
第一条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。