高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則

2023年4月12日更新分

 第19条第1項

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 第20条第1項

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 第21条第1項

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 第22条第1項

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 第23条第1項

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 第24条の9第5項

(労働者派遣法施行規則の特例)

労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。

変更後


 第24条の9第6項

(労働者派遣法施行規則の特例)

法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ヘ及びリからルまで並びに第四条の規定は適用しない。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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