著作権法

2017年1月1日更新分

 附則平成28年5月27日法律第51号第1条第1項


この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成24年6月27日法律第43号第7条第1項

(国民に対する啓発等)

国及び地方公共団体は、国民が、新法第三十条第一項(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等(新法第百十九条第三項に規定する有償著作物等をいう。以下同じ。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

変更後


 附則平成28年12月16日法律第108号第7条第1項

(著作権法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第7条第2項

(著作権法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第7条第3項

(著作権法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成24年6月27日法律第43号第8条第1項

(関係事業者の措置)

有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講じるよう努めなければならない。

変更後


 附則平成28年12月16日法律第108号第8条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第9条第1項

(政令への委任)

追加


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