地方道路公社法
2016年9月1日更新分
第45条第1項
(他の法令の準用)
第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
変更後
第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則平成元年12月19日法律第82号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成元年6月28日法律第56号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成25年6月14日法律第44号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
移動
附則第1条第1項
変更後
附 則 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成元年12月19日法律第83号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成14年6月12日法律第65号第1条第1項
抄
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
附則平成元年6月28日法律第56号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則第1条第1項
附 則 抄
この法律は、公布の日から施行する。
削除
附則平成11年7月16日法律第87号第1条第1項
抄
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成元年12月19日法律第83号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成元年12月19日法律第82号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成16年6月9日法律第101号第1条第1項
附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇一号)
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇一号)
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から施行する。
附則平成23年8月30日法律第105号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成23年5月25日法律第53号第1条第1項
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則平成18年6月2日法律第50号第1条第1項
抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則平成15年5月30日法律第54号第1条第1項
抄
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項
抄
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
抄
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成23年6月24日法律第74号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則平成17年10月21日法律第102号第1条第1項
抄
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則平成16年6月18日法律第124号第1条第1項
抄
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項
抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則平成23年8月30日法律第105号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
移動
附則平成25年6月14日法律第44号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(公益法人の道路公社への組織変更)
民法第三十四条の規定により設立され、都道府県又は第八条の市が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している法人で、第二十一条第三項第三号に該当する義務を行なうことを目的とするもの(以下「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年内に限り、その組織を変更して道路公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
変更後
民法第三十四条の規定により設立され、都道府県又は第八条の市が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している法人で、第二十一条第三項第三号に該当する業務を行なうことを目的とするもの(以下「公益法人」という。)は、この法律の施行後二年内に限り、その組織を変更して道路公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
附則平成16年6月18日法律第124号第2条第1項
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
変更後
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則第2条第8項
(公益法人の道路公社への組織変更)
第二十一条第三項第三号に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第一項の規定により道路公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で第二十一条第三項第三号に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
変更後
第二十一条第三項第三号に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第一項の規定により道路公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で第二十一条第三項第三号に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
附則平成15年5月30日法律第54号第40条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成23年8月30日法律第105号第82条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則平成14年6月12日法律第65号第86条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成17年10月21日法律第102号第117条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成11年7月16日法律第87号第252条第1項
(検討)
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。