都市再開発法による不動産登記に関する政令

2016年9月1日更新分

 

内閣は、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第百三十二条 の規定に基づき、この政令を制定する。

変更後


 第5条第1項

(土地についての登記の申請)

法第九十条第一項 (法第百十条第四項 又は法第百十八条の三十二第二項 及び令第四十六条の十五 において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。

変更後


 第5条第2項

(土地についての登記の申請)

法第九十条第一項 の規定によつてする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第八十八条第一項 (令第四十六条の十五 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による地上権の設定の登記、法第百九条の二第七項 の規定による民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項 の地上権の設定の登記、法第八十八条第三項 の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第八十九条 (令第四十六条の十五 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等に関する登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によつてし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。

変更後


 第6条第1項

(旧建物についての登記の申請)

法第九十条第二項 (法第百十条第四項 又は令第四十六条の十五 において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。

変更後


 第12条第1項

(法務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

変更後


 附則平成17年2月18日政令第24号第1条第1項

附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

変更後


 附則平成14年11月13日政令第331号第1条第1項

抄 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

変更後


 附則平成11年9月29日政令第297号第1条第1項

抄 この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。

変更後


 附則平成14年5月31日政令第188号第1条第1項

附 則 (平成一四年五月三一日政令第一八八号) この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

変更後


 附則平成17年3月9日政令第37号第1条第1項

附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号) この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和63年7月1日政令第224号第1条第1項

抄 この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

変更後


 附則平成元年11月21日政令第309号第1条第1項

抄 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月29日政令第288号第1条第1項

追加


 附則平成14年11月13日政令第331号第4条第1項

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


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