自動車登録規則

2017年1月1日更新分

 別表2

第十三条関係

(第十三条関係)

自動車の範囲 分類番号
1 貨物の運送の用に供する普通自動車 1、10から19まで及び100から199まで
2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車 2、20から29まで及び200から299まで
3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 3、30から39まで及び300から399まで
4 貨物の運送の用に供する小型自動車 4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで
5 人の運送の用に供する小型自動車 5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで及び700から799まで
6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 8、80から89まで及び800から899まで
7 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く) 9、90から99まで及び900から999まで
8 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車 0、00から09まで及び000から099まで


変更後


 第13条第1項第2号

(自動車登録番号)

自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二)

変更後


 附則平成28年3月1日国土交通省令第14号第1条第1項


この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月28日国土交通省令第87号第1条第1項

追加


 附則平成20年9月1日国土交通省令第76号第3条第1項

(改正法の施行に伴う経過措置)

改正法附則第十条第一項及び第二項に規定する場合においては、第四条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第六条の十二第二項第一号及び第五項の規定は適用しない。

変更後


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