被牽
引自動車にあつては、牽
引自動車の車名及び型式
変更後
被牽引自動車にあつては、牽引自動車の車名及び型式
牽
引自動車にあつては、被牽
引自動車の車名及び型式
変更後
牽引自動車にあつては、被牽引自動車の車名及び型式
この省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第一号様式から軽第六号様式までの様式並びに軽専用第一号様式及び軽専用第二号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条、第三条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。