自動車登録規則

2022年2月28日改正分

 第5条第4項

(申請書の記載事項)

追加


 第5条第4項第1号

(申請書の記載事項)

追加


 第5条第4項第2号

(申請書の記載事項)

追加


 第5条第4項第3号

(申請書の記載事項)

追加


 第5条第4項第4号

(申請書の記載事項)

追加


 第6条の4第1項第2号

(輸出抹消仮登録を必要としない自動車)

けん 引自動車

変更後


 第26条第2項第2号イ(7)

(交付請求及び提供請求の際の明示事項)

使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十二条第一項に規定する資金管理法人、同法第百五条に規定する指定再資源化機関又は同法第百十四条に規定する情報管理センターが、同法第九十三条に規定する業務、同法第百六条に規定する業務又は同法第百十五条に規定する業務を行うために登録情報の提供を受ける場合

移動

第26条第2項第2号イ(8)

変更後


 第26条第2項第2号イ(6)

(交付請求及び提供請求の際の明示事項)

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十八条第一項に規定する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が同法第三十九条第一号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合

移動

第26条第2項第2号イ(7)

変更後


 第26条第2項第2号イ(4)

(交付請求及び提供請求の際の明示事項)

法第六十三条の三第一項の規定による届出をした自動車製作者等が当該届出に係る自動車の使用者の氏名又は名称及び住所を特定し、かつ、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合

変更後


 第26条第2項第2号イ(6)

(交付請求及び提供請求の際の明示事項)

追加


 第32条第1項

(情報管理センターに対する照会)

登録自動車に係る法第九十九条の三の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和二年五月十一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

削除


追加


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