追加
登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
追加
代理人により登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
追加
登録の抹消又は抹消した登録の回復の原因及びその日付
使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十二条第一項に規定する資金管理法人、同法第百五条に規定する指定再資源化機関又は同法第百十四条に規定する情報管理センターが、同法第九十三条に規定する業務、同法第百六条に規定する業務又は同法第百十五条に規定する業務を行うために登録情報の提供を受ける場合
移動
第26条第2項第2号イ(8)
変更後
使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十二条第一項に規定する資金管理法人、同法第百五条に規定する指定再資源化機関又は同法第百十四条に規定する情報管理センターが、同法第九十三条に規定する業務、同法第百六条に規定する業務又は同法第百十五条に規定する業務を行うために登録情報の提供を受ける場合
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十八条第一項に規定する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が同法第三十九条第一号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合
移動
第26条第2項第2号イ(7)
変更後
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十八条第一項に規定する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が同法第三十九条第一号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合
法第六十三条の三第一項の規定による届出をした自動車製作者等が当該届出に係る自動車の使用者の氏名又は名称及び住所を特定し、かつ、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合
変更後
法第六十三条の三第一項の規定による届出その他これに準ずる手続(以下この(4)において「届出等」という。)をした自動車製作者等が当該届出等に係る自動車の使用者の氏名又は名称及び住所を特定し、かつ、同項第一号及び第二号に掲げる事項その他これに準ずる事項を当該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合
追加
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第六項に規定する会社等が同法第三条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第十五条第一項の規定による料金の徴収若しくは同法第二十六条の規定による割増金の徴収を行うため、又は構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する公社管理道路運営権者が同項の規定による利用料金の収受を行うために登録情報の提供を受ける場合
登録自動車に係る法第九十九条の三の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
変更後
登録自動車に係る法第九十九条の四の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。