ガス事業法施行規則
2019年1月30日改正分
第24条第1項
(保安規程)
法第二十四条第一項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第七号及び第八号の事項を除く。)について定めるものとする。
変更後
法第二十四条第一項の保安規程は、次の事項(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給を行う者にあつては、当該供給に係る第八号及び第九号の事項を除く。)について定めるものとする。
第24条第1項第4号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第八号に掲げるものを除く。)。
変更後
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
第24条第1項第6号
(保安規程)
導管の工事の方法に関すること。
移動
第24条第1項第7号
追加
ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第九十二条第一項第六号及び第百四十八条第一項第六号において同じ。)の確保に関すること。
第24条第1項第7号
(保安規程)
導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
移動
第24条第1項第8号
第24条第1項第8号
(保安規程)
導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
移動
第24条第1項第9号
第24条第1項第9号
(保安規程)
災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
移動
第24条第1項第10号
第24条第1項第10号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
移動
第24条第1項第11号
第24条第1項第11号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
移動
第24条第1項第12号
第24条第1項第12号
(保安規程)
その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
移動
第24条第1項第13号
第92条第1項第4号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第八号に掲げるものを除く。)。
変更後
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
第92条第1項第6号
(保安規程)
導管の工事の方法に関すること。
移動
第92条第1項第7号
追加
ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。
第92条第1項第7号
(保安規程)
導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
移動
第92条第1項第8号
第92条第1項第8号
(保安規程)
導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
移動
第92条第1項第9号
第92条第1項第9号
(保安規程)
災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
移動
第92条第1項第10号
第92条第1項第10号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
移動
第92条第1項第11号
第92条第1項第11号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
移動
第92条第1項第12号
第92条第1項第12号
(保安規程)
その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
移動
第92条第1項第13号
第148条第1項第4号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第八号に掲げるものを除く。)。
変更後
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第九号に掲げるものを除く。)。
第148条第1項第6号
(保安規程)
導管の工事の方法に関すること。
移動
第148条第1項第7号
追加
ガス工作物の運転又は操作を管理する電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関すること。
第148条第1項第7号
(保安規程)
導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
移動
第148条第1項第8号
第148条第1項第8号
(保安規程)
導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
移動
第148条第1項第9号
第148条第1項第9号
(保安規程)
災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
移動
第148条第1項第10号
第148条第1項第10号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
移動
第148条第1項第11号
第148条第1項第11号
(保安規程)
ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
移動
第148条第1項第12号
第148条第1項第12号
(保安規程)
その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
移動
第148条第1項第13号
第197条第1項第3号ロ
(消費機器に関する周知)
前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物に係る部分に限る。)又はロ(当該ロの表の上欄(1)から(4)まで及び(6)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知
一年
変更後
前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物に係る部分に限る。)又はロ(当該ロの表の上欄(1)から(4)まで及び(6)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知
一年
第197条第1項第3号イ
(消費機器に関する周知)
前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物に係る部分を除く。)又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知
二年
変更後
前号イ(建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物に係る部分を除く。)又はロ(当該ロの表の上欄(5)に掲げる消費機器に係る部分に限る。)に規定する周知
二年
第197条第1項第3号ハ
(消費機器に関する周知)
前号ハに規定する周知
四年
変更後
前号ハに規定する周知
四年
第202条第1項第2号イ(7)
(消費機器の技術上の基準)
排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。
変更後
排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。
附則第1条第1項第2号
様式第十八の改正規定
平成七年二月二十八日
変更後
様式第十八の改正規定
平成七年二月二十八日
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定
公布の日
変更後
第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定
公布の日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
ガス事業法施行規則第四条の二第二項の改正規定
平成二十四年四月十五日
変更後
ガス事業法施行規則第四条の二第二項の改正規定
平成二十四年四月十五日
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にガス事業法第二十四条第一項、第六十四条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十七条第一項の届出をしている者の当該届出に係る保安規程については、この省令による改正後のガス事業法施行規則第二十四条第一項第六号、第九十二条第一項第六号(第百三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は第百四十八条第一項第六号の規定にかかわらず、平成三十一年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。