追加
心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十条に規定する業務を行うこと。
変更後
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十六条に規定する業務を行うこと。
中小企業等経営強化法第五十二条第一項各号に掲げる業務を行うこと。
変更後
中小企業等経営強化法第七十条第一項各号に掲げる業務を行うこと。
第二条、第五条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
削除
第三十三条の規定による委員会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。
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この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
第三条及び附則第五条の規定
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。