情報処理の促進に関する法律

2020年4月1日更新分

 第8条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第43条第1項第9号

(業務の範囲等)

中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十条に規定する業務を行うこと。

変更後


 第43条第1項第14号

(業務の範囲等)

中小企業等経営強化法第五十二条第一項各号に掲げる業務を行うこと。

変更後


 附則第1条第1項第2号

第二条、第五条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第2条第1項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第3条第1項

第三十三条の規定による委員会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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