著作権法

2018年7月13日改正分

 第35条第1項

(学校その他の教育機関における複製等)

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

変更後


 第35条第2項

(学校その他の教育機関における複製等)

公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

移動

第35条第3項

変更後


追加


 第48条第1項第3号

(出所の明示)

第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

変更後


 第74条第1項第1号

(補償金等の供託)

著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合

移動

第74条第1項第2号

変更後


追加


 第74条第1項第2号

(補償金等の供託)

その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合

移動

第74条第1項第3号

変更後


 第74条第1項第3号

(補償金等の供託)

その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合

移動

第74条第1項第4号

変更後


 第74条第1項第4号

(補償金等の供託)

当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)

移動

第74条第1項第5号

変更後


 第74条第2項

(補償金等の供託)

前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。

変更後


 第86条第3項

(出版権の制限)

第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第三項前段、第三十二条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。 この場合において、第三十条の二第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十五条第二項、第三十六条第一項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

変更後


 第104条の2第1項

(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)

第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(以下この章において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。

変更後


 第104条の2第1項第1号

(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)

私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。以下この章において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金

変更後


 第104条の2第1項第2号

(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)

私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。以下この章において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金

変更後


 第104条の3第1項第4号

(指定の基準)

権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

変更後


 第104条の4第1項

(私的録音録画補償金の支払の特例)

第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。

変更後


 第104条の4第3項

(私的録音録画補償金の支払の特例)

第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。 ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。

変更後


 第104条の6第1項

(私的録音録画補償金の額)

第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

変更後


 第104条の7第1項

(補償金関係業務の執行に関する規程)

指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

変更後


 第104条の10第1項

(政令への委任)

この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。

変更後


 第104条の11第1項

(授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)

追加


 第104条の11第2項

(授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)

追加


 第104条の12第1項

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第1号

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第2号

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第2号ホ

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第2号ニ

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第2号ハ

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第2号ロ

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第2号イ

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第3号

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第3号ハ

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第3号ロ

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第3号イ

(指定の基準)

追加


 第104条の12第1項第4号

(指定の基準)

追加


 第104条の13第1項

(授業目的公衆送信補償金の額)

追加


 第104条の13第2項

(授業目的公衆送信補償金の額)

追加


 第104条の13第3項

(授業目的公衆送信補償金の額)

追加


 第104条の13第4項

(授業目的公衆送信補償金の額)

追加


 第104条の13第5項

(授業目的公衆送信補償金の額)

追加


 第104条の14第1項

(補償金関係業務の執行に関する規程)

追加


 第104条の14第2項

(補償金関係業務の執行に関する規程)

追加


 第104条の15第1項

(著作権等の保護に関する事業等のための支出)

追加


 第104条の15第2項

(著作権等の保護に関する事業等のための支出)

追加


 第104条の15第3項

(著作権等の保護に関する事業等のための支出)

追加


 第104条の16第1項

(報告の徴収等)

追加


 第104条の17第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

追加


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