下請中小企業振興法
2021年6月16日改正分
第2条第2項第1号
(定義)
その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者がその使用し若しくは消費する物品の製造を業として行う場合におけるその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
変更後
その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者が業として使用し若しくは消費する物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
第2条第2項第4号
(定義)
その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合におけるその情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部
変更後
その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者が業として使用する情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部
第2条第2項第5号
(定義)
その者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部
変更後
その者が業として行う提供の目的たる役務を構成する行為の全部又は一部
第3条第2項第2号
(振興基準)
親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項
変更後
発注書面の交付その他の方法による親事業者の発注分野の明確化及び親事業者の発注方法の改善に関する事項
第3条第2項第8号
(振興基準)
その他下請中小企業の振興のため必要な事項
変更後
下請取引の機会の創出の促進その他下請中小企業の振興のため必要な事項
第3条第4項
(振興基準)
経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
変更後
経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条第1項
(振興事業計画)
親事業者及び特定下請組合等(事業協同組合その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつてその構成員の大部分が当該親事業者の営む事業について第二条第二項各号のいずれかに掲げる行為を行つているものをいう。以下同じ。)は、当該親事業者が当該特定下請組合等の構成員である場合を除き、当該親事業者の発注分野の明確化、当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の下請中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)について下請中小企業振興事業計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
変更後
親事業者及びその一若しくは二以上の下請事業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体(以下「下請事業者等」という。)は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員である当該親事業者の下請事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の下請中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)について下請中小企業振興事業計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
第5条第3項
(振興事業計画)
親事業者は、特定下請組合等が振興事業計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該特定下請組合等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。
変更後
親事業者は、下請事業者等が振興事業計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該下請事業者等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。
第6条第1項第1号
(承認の基準)
前条第二項第一号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、当該親事業者及び特定下請組合等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。
変更後
前条第二項第一号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、当該親事業者及び下請事業者等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。
第6条第1項第3号
(承認の基準)
当該特定下請組合等の構成員が当該振興事業に参加することについて不当に差別されないものであること。
移動
第6条第1項第3号イ
変更後
当該団体の構成員が当該振興事業に参加することについて不当に差別されないものであること。
追加
当該下請事業者等が前条第一項に規定する団体である場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
第6条第1項第4号
(承認の基準)
当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の大部分が当該振興事業に参加するものであること。
移動
第6条第1項第3号ロ
変更後
当該団体の構成員である下請事業者の大部分が当該振興事業に参加するものであること。
第7条第1項
(振興事業計画の変更等)
第五条第一項の承認を受けた親事業者及び特定下請組合等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
変更後
第五条第一項の承認を受けた親事業者及び下請事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
第7条第2項
(振興事業計画の変更等)
主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた親事業者又は特定下請組合等が当該承認に係る振興事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
変更後
主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた親事業者又は下請事業者等が当該承認に係る振興事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
第11条第1項
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であつて、下請振興関連保証(同項に規定する債務の保証(承認計画に従つて振興事業を実施する親事業者(特定下請組合等の構成員であるものを含む。)に対する同項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、下請事業者が当該承認計画に従つて振興事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは、「下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」とする。
削除
追加
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であつて、下請振興関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証(同項に規定する債務の保証にあつては、承認計画に従つて振興事業を実施する親事業者(当該承認計画に従つて振興事業を実施する下請事業者であつて当該承認計画に従つて振興事業を実施する他の下請事業者の親事業者であるもの及び第五条第一項の承認を受けた同項に規定する団体の構成員である下請事業者であつて当該団体の構成員である他の下請事業者の親事業者であるものを含む。)に対する同法第三条の四第一項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、当該承認計画に従つて行われる振興事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項
(中小企業信用保険法の特例)
中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて行われる特定下請連携事業(以下「認定特定下請連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて行われる特定下請連携事業(以下「認定特定下請連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第3項
(中小企業信用保険法の特例)
中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する認定特定下請連携事業に必要な資金(以下「特定下請連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
変更後
中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する認定特定下請連携事業に必要な資金(以下「特定下請連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第11条第4項
(中小企業信用保険法の特例)
普通保険の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
変更後
普通保険の保険関係であつて、下請振興関連保証又は特定下請連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
第12条第2項
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
削除
追加
前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第14条第1項
(報告の徴収)
主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた親事業者又は特定下請組合等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。
変更後
主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた親事業者又は下請事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。
第15条第1項
(下請企業振興協会)
国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「下請企業振興協会」という。)に対し、下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。
移動
第23条第1項
変更後
国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「下請企業振興協会」という。)に対し、下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。
追加
次に掲げる事業(以下「下請中小企業取引機会創出事業」という。)を行う者は、申請により、第三項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
第15条第1項第1号
(下請企業振興協会)
下請取引のあつせんを行うこと。
移動
第23条第1項第1号
変更後
下請取引のあつせんを行うこと。
追加
法人又は個人から第二条第二項各号のいずれかに掲げる行為の委託を受け、かつ、当該行為の全部又は一部をあらかじめ定めた方法により決定した中小企業者に再委託すること。
第15条第1項第2号
(下請企業振興協会)
下請取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。
移動
第23条第1項第2号
変更後
下請取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。
追加
前号の委託を受けた行為についての再委託に係る工程管理又は品質管理を行うこと。
第15条第1項第3号
(下請企業振興協会)
下請中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。
移動
第23条第1項第3号
変更後
下請中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。
追加
第一号に掲げる事業において再委託をする見込みのある相当数の中小企業者に対し、取引の機会の創出のために必要な助言及び情報の提供を行うこと。
第15条第2項
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
追加
前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第15条第2項第1号
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第15条第2項第2号
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
第15条第2項第3号ロ
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
第15条第2項第3号ハ
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
追加
イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第15条第2項第3号
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
追加
下請中小企業取引機会創出事業に関する次に掲げる事項
第15条第2項第3号イ
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
第15条第3項
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
追加
経済産業大臣は、第一項の認定の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
第15条第3項第1号
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
追加
その行う下請中小企業取引機会創出事業の内容が下請中小企業の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
第15条第3項第2号
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
追加
その行う下請中小企業取引機会創出事業を実施する体制が下請中小企業取引機会創出事業を適切に実施するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
第15条第4項
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
追加
第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第16条第1項
下請企業振興協会は、認定特定下請事業者その他の下請事業者に対する下請取引のあつせんその他の業務について、下請事業者の下請取引の実態その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。
移動
第24条第1項
変更後
下請企業振興協会は、認定特定下請事業者その他の下請事業者に対する下請取引のあつせんその他の業務について、下請事業者の下請取引の実態その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。
追加
前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第16条第2項
(認定の更新)
追加
前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
第17条第1項
(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
移動
第27条第1項
変更後
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
追加
経済産業大臣は、認定事業者に対し、下請中小企業取引機会創出事業に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。
第17条第1項第1号
(主務大臣等)
第四条の規定による指導又は助言については、当該下請事業者又は親事業者の事業を所管する大臣とする。
移動
第27条第1項第1号
変更後
第四条の規定による指導又は助言については、当該下請事業者又は親事業者の事業を所管する大臣とする。
第17条第1項第2号
(主務大臣等)
第五条第一項、第六条若しくは第七条第一項の規定による承認、同条第二項の規定による承認の取消し又は第十四条第一項の規定による報告の徴収については、当該振興事業計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。
移動
第27条第1項第2号
変更後
第五条第一項、第六条若しくは第七条第一項の規定による承認、同条第二項の規定による承認の取消し又は第十四条第一項の規定による報告の徴収については、当該振興事業計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。
第17条第1項第3号
(主務大臣等)
第八条第一項、第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び認定特定下請連携事業に係る事業を所管する大臣とする。
移動
第27条第1項第3号
変更後
第八条第一項、第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び認定特定下請連携事業に係る事業を所管する大臣とする。
第17条第2項
(主務大臣等)
第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。
移動
第27条第2項
変更後
第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。
第17条第3項
(主務大臣等)
経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、下請事業者及び親事業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
移動
第27条第3項
変更後
経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、下請事業者及び親事業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
第18条第1項
(権限の委任)
この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
移動
第28条第1項
変更後
この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
追加
経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第18条第1項第1号
(認定の取消し)
追加
第十五条第三項各号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
第18条第1項第2号
(認定の取消し)
追加
第十五条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第18条第1項第3号
(認定の取消し)
追加
前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第18条第1項第4号
(認定の取消し)
追加
不正の手段により第十五条第一項の認定又は第十六条第一項の更新を受けたとき。
第18条第2項
(認定の取消し)
追加
経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
第19条第1項
(罰則)
第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
移動
第29条第1項
変更後
第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
追加
経済産業大臣は、認定事業者に対し、下請中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第19条第2項
法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
移動
第31条第1項
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第20条第1項
(中小企業信用保険法の特例)
追加
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う下請中小企業取引機会創出事業(以下「認定下請中小企業取引機会創出事業」という。)に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第20条第2項
(中小企業信用保険法の特例)
追加
新事業開拓保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(下請中小企業振興法第二十条第一項に規定する認定下請中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち同項の経済産業省令で定めるもの(以下「下請中小企業取引機会創出事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(下請中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(下請中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第20条第3項
(中小企業信用保険法の特例)
追加
普通保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
第20条第4項
(中小企業信用保険法の特例)
追加
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第21条第1項
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
追加
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第21条第1項第1号
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
追加
中小企業者が認定下請中小企業取引機会創出事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
第21条第1項第2号
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
追加
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定下請中小企業取引機会創出事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
第21条第2項
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
追加
前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第22条第1項
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定事業者協力業務)
追加
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業者の依頼に応じて、下請中小企業取引機会創出事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第25条第1項
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う下請企業振興協会協力業務)
追加
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、下請企業振興協会の依頼に応じて、下請中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第26条第1項
(調査)
追加
国は、下請中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
第30条第1項
追加
第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
附則第2条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の下請中小企業振興法第八条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第五条の規定
公布の日
変更後
第一条中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第三章第四節の改正規定並びに附則第三条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第11条第1項
(下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の下請中小企業振興法(以下この条において「旧下請中小企業振興法」という。)第五条第一項の承認(旧下請中小企業振興法第七条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧下請中小企業振興法第五条第一項に規定する振興事業計画は、第七条の規定による改正後の下請中小企業振興法第五条第一項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画とみなす。
附則第19条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第20条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。