第二条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定
条約附属書IIの実施日
変更後
第二条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定
条約附属書Ⅱの実施日
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。