水質汚濁防止法

2020年4月1日更新分

 第20条の3第1項

第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。 損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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 第20条の3第1項第1号

(消滅時効)

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 第20条の3第1項第2号

(消滅時効)

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 附則第1条第1項

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