第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
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被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から五年間行使しないとき。
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この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。