廃棄物の処理及び清掃に関する法律

2017年6月16日改正分

 第12条の3第1項

(産業廃棄物管理票)

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

変更後


 第12条の3第5項

(産業廃棄物管理票)

処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

変更後


 第12条の3第6項

(産業廃棄物管理票)

管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

変更後


 第12条の3第8項

(産業廃棄物管理票)

管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

変更後


 第12条の3第10項

(産業廃棄物管理票)

処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第五項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

変更後


 第12条の4第2項

(虚偽の管理票の交付等の禁止)

前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。 ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。

変更後


 第12条の4第3項

(虚偽の管理票の交付等の禁止)

運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。

変更後


 第12条の4第4項

(虚偽の管理票の交付等の禁止)

処分受託者は、前条第四項前段若しくは第五項若しくは次条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第四項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第五項の送付若しくは次条第三項の報告又は同条第五項の送付をしてはならない。

変更後


 第12条の5第1項

(電子情報処理組織の使用)

第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。

移動

第12条の5第2項

変更後


追加


 第12条の5第2項

(電子情報処理組織の使用)

運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。

移動

第12条の5第3項

変更後


 第12条の5第3項

(電子情報処理組織の使用)

処分受託者は、第五項又は第十二条の三第四項若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。

移動

第12条の5第4項

変更後


 第12条の5第4項

(電子情報処理組織の使用)

情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。

移動

第12条の5第5項

変更後


 第12条の5第5項

(電子情報処理組織の使用)

処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

移動

第12条の5第6項

変更後


 第12条の5第6項

(電子情報処理組織の使用)

電子情報処理組織使用事業者は、第四項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。

移動

第12条の5第7項

変更後


 第12条の5第7項

(電子情報処理組織の使用)

情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

移動

第12条の5第8項

変更後


 第12条の5第8項

(電子情報処理組織の使用)

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。

移動

第12条の5第9項

変更後


 第12条の5第9項

(電子情報処理組織の使用)

情報処理センターは、第一項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第二項又は第三項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。

移動

第12条の5第10項

変更後


 第12条の5第10項

(電子情報処理組織の使用)

電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第四項の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

移動

第12条の5第11項

変更後


 第12条の6第1項

(勧告及び命令)

都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

変更後


 第13条の3第1項第1号

(業務)

第十二条の五第一項の規定による登録、同条第二項及び第三項の規定による報告並びに同条第四項及び第九項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。

変更後


 第13条の3第1項第3号

(業務)

第十二条の五第七項の規定による記録及び保存並びに同条第八項の規定による報告を行うこと。

変更後


 第15条の4の7第2項

(準用)

第十二条の三第一項及び第十二条の五第一項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。

変更後


 第19条の5第1項第3号ル

第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者

変更後


 第19条の5第1項第3号ヌ

第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

変更後


 第19条の5第1項第3号ニ

第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

変更後


 第19条の5第1項第3号リ

第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

変更後


 第24条の4第1項

(事務の区分)

第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第八項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。

変更後


廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次